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【貿易の税金】還付、減免税、三国間貿易の税金は?

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貿易には、様々な税金があります。特に他業界と違う点は、国内取引と国外取引の区別です。国内外の違いにより関税や消費税が課税になったり、免税になったりします。

そこで、この記事では、貿易取引と税金全般を説明していきます。

貿易に関係する税金

貿易事業に関係する主な税金は、関税及び消費税です。関税は、関税法、消費税は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律に規定されています。貿易業をする方は、上記2つの法律に基づき、減税や免税又は非課税措置の適用を判断します。

関税と消費税とは?

関税とは、国内産業を保護する目的で、海外産の商品に一定の税金をかすものです。税率は、原産国、品目、輸入時期等で細かく決められており、輸入実行関税率表と照らし合わせます。輸入実務では、この関税率に「特例」を適用することで、関税が減税になったり、免税になったりします。

一方、消費税は、港(空港)近くに貨物を保管する「保税地(外国貨物)」から商品を引き取るときに10%がかかります(食品に該当する物は8%)例:保税地域にある飲料を試飲する行為も含む。

輸入者は、上記の関税や消費税を両方又は、消費税のみを支払うことで、引き取れる仕組みです。

関税を減税や免税にする特例措置の一覧

関税を減税や免税にする特例措置には、次の物があります。

例えば、EPA、特恵、特別特恵とは、輸入品の「原産国」により、関税を減税又はゼロにする仕組みです。関税割当とは、一次税率、二次税率を設定し、数量又は期限を定めて、適用する仕組みです。

例えば、毎年の1月1日から数量○○○トンまでは、一次税率5%を適用し、それを超える部分は、二次税率の10%を適用するなどです。

無条件免税とは、字のごとく「無条件」に免税扱いにする仕組みです。(関税定率法14条に規定)

例えば、個人使用、商売目的に関わらず、課税価格が一万円以下は関税及び消費税は免税です。他、福祉関連用具にも減税や免税措置が設定されています。

加工免税とは、日本の部材を海外の工場に輸出。海外の工場でこの部材を使い完成品に仕上げた後、日本に輸入する場合に適用する免税措置です。このように貿易取引には、様々な免税や減税措置があります。さらに詳しい部分は「輸入するときの免税や減税のまとめ」をご覧ください。

一般企業の貿易に関する節税術

一般企業の貿易実務上で関係する税金は、次の通りです。

  1. 輸入許可前の貨物に対する非課税
  2. ダメージ貨物に対する減免税
  3. 輸出免税措置
  4. 海外子会社の活用による節税
  5. 三国間貿易と税金

1.輸入許可前の貨物に対する非課税

日本に貨物が到着したとします。輸入許可を受ける前は「外国貨物」、許可後の貨物は「内国貨物」です。外国貨物に対する消費税は発生しないです。通関業者から発行される請求書を見ると、税関検査代金や通関手数料に消費税が課税されていない理由はここにあります。

実は、この規定を応用して節税ができます。輸入許可を受けず外国貨物のまま、どこかの「保税倉庫」で貨物を保管します。すると…..

  • 保税倉庫に移動するまでの運送費に対する消費税→かからないです。
  • 保税倉庫の保管料に対する消費税→かからないです。
  • 理由→ 外国貨物であるからです。

例えば、ドレー等は運送単価が高いです。よって、あえて港で許可を受けず、インランドポイントまで保税運送し、そこで輸入許可を受けられます。これにより配送単価が高いドレージ(トラック代)の消費税を非課税扱いで輸送ができます。

2.ダメージ貨物に対する減免税

輸入許可又は、許可後、保税地域内で貨物にダメージ等が発見された場合は「変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等」を適用して、支払った関税を取り戻せます。しかし、実際に適用するの難しいいです。理由は、冒頭の通り「許可前」「許可後の保税地域内」の条件の通り、輸入者が直接、把握し難い環境下に貨物があるのみに適用できるからです。

実際の輸入では、輸入許可後、コンテナ等で配送される。そのコンテナをデバンしたら、中の貨物にダメージがあることが分かることが多いです。この場合は、税関的には、関税等の払い戻しを認めないため、基本的には、保険会社に求償請求をして、商品代金+期待利益を回収するのが限界です。

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3.輸出免税措置

国外取引には、消費税は発生しないです。したがって、商品を海外に輸出する事業者は、消費税の還付を受けられます。これは、事実上、輸出事業者に対する優遇税制です。

消費税を頑なに減税しないのは、このような優遇措置が小さくなることを嫌う企業が要ることも一つの原因だと思います。日本経済のトップ企業から、中小零細企業まで、すべての輸出企業がこの優遇措置を受けていますので….汗

ちなみに、個人事業主でも輸出免税措置の恩恵を受けられれます。しかし、課税事業者であることが適用条件であるため注意しましょう!

【海外輸出】消費税の還付の注意点 課税事業者との関係は?

4.海外子会社の活用による節税

ある一定規模の会社は、海外に子会社を設立、そこを通して現地に商品を供給する物流を築いている所も多いです。からくりは、次の通りです。

  1. 日本の会社が海外法人の持ち株会社になる。
  2. 海外の法人に商品を輸出する、又は法人から輸入する。
  3. 現地での販売等は、海外法人の売り上げにする。
  4. 日本の会社は、海外法人から「配当収入」を得る。
  5. 配当収入は免税
  6. 日本の会社は、日本側で課税されず、海外ビジネスの恩恵を受けられる。

5.三国間貿易と税金

三国間貿易とは、日本の事業者が第三国で商品を購入。それをさらに別の国(日本以外)に販売する貿易です。この場合、日本国内で資産の譲渡が行われていないため、消費税は免税です。

三国間貿易は、免税取引に該当します!

しかし、三国間貿易の場合でも日本のフォワーダー等に依頼をすると、国際輸送費は免税。それを実現するための各種手数料の部分(スイッチB/Lや人的なサポート等)は課税対象です。

詳細は、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

サラリーマン×個人貿易で覚えておきたい税金

比較的、小さな貿易をするサラリーマンに役立つ節税術をご紹介します。

  1. 個人事業の住民税は普通徴収
  2. 社会保険料は会社に負担してもらう。
  3. 各種補助金の仕組み理解
  4. 倒産防止共済の活用

1.個人事業の住民税は普通徴収にするべし!

会社が副業を禁止している所も多いです。しかし、このご時世、そんな会社の言いなりになるのは危険です。悪いことをしているわけではないため、極論、バレなければいいのです。

会社に副業がばれる最大の理由は「住民税」です。住民税は、毎年、会社から市区町村に「給与支払報告書」が提出されます。市区町村は、これを基に納税額を確定します。詳細は省きますが、もし、他に収入があると、納税額に差分が生れてしまい、副業がばれます。

これを防止するために、副業分の確定申告書を提出するときに、個人事業に対する税金を「普通徴収」にしておきます。もし、そのレ点チェックでも心配な場合は、最寄りの市区町村の市民課等に行き、会社の収入は、そのまま特別徴収、個人事業の収入は「普通徴収」を希望する旨を伝えましょう

2.社会保険料は会社に負担させるべし

個人的に、ある程度の収入になるまでは、サラリーマン+個人事業主が最強だと思います。どこかの会社で働いていると、各種社会保険(協会けんぽ、厚生年金、雇用保険等)を負担してもらえます。個人事業主の場合は、会社負担分を含めて自らが負担する必要があるため大変です。特に「国民健康保険の高さ」は異常です。

健康保険税の恐ろしさ

個人事業主を含めた自営業者は、国民健康保険に加入する義務があります。国民健康保険とは、病院等で支払いをする際、3割のみを支払えばいい制度です。これ自体は、互助の精神で運営されており素晴らしいです。

しかし、この健康保険料金は、非常に高いことでも有名です。個人事業主の立場で少し収入が高くなると、それに比例してぐんぐんと上昇します。

会社員の方が加入する全国健康保険協会

個人事業主は、自治体の国民健康保険に加入します。一方、会社員は、全国健康保険協会(協会けんぽ)などに加入しています。その他、公務員用の保険もあります。いずれにしろ、全ての国民は、いずれかの健康保険に加入する義務があります。=国民皆保険制度

自営業者が入る国民健康保険と会社員の協会けんぽの決定的な違いは、保険料の算出方法です。

  • 国民健康保険=昨年一年間の収入を基準に算出
  • 協会けんぽ=月額の報酬を基準に算出

例えば、個人事業のAさんは、昨年一年間約1000万円の収入がある場合は、この1000万円が国民健康保険料を計算するときの基準です。1000万円の収入があると、国民保険料は、年間で80万円前後(月7万円ほど)です。

一方、協会けんぽは、年収1000万円(月額報酬83万円)の場合は、全額で8万円前後。これを会社と折半するため、自身の負担は4万円前後です。

一年間、同じ収入を得ているにも関わらず、自身が負担する保険料は倍違います。

個人事業主×サラリーマンで健康保険料を圧縮

国民健康保険料の負担の観点で言うと、個人事業主の年間の収入が1000万円前後の方が最も負担が重いです。(これよりも収入が高い方は、国民健康保険の上限の関係上、負担は軽く感じます。)

 
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では、ある程度、収入がある個人事業主は、どのようにすればいいのでしょか? 法人化等の方法もありますが、できるだけ個人事業主の立場を維持する場合は、健康保険に加入ができるバイト(正位社員でもok)との掛け持ちがおすすめです。

個人事業主×サラリーマン(バイトもok)

この2つを掛け合わせます。具体的な方法は、次の通りです。

個人事業主×サラリーマンでの働き方

昨今は、フルリモートなど、必ずしもオフィス等に出向かなくても良い職種があります。自分のビジネスと共存させやすい職種であれば、何でもいいと思います。その職種に雇用されて一般労働者になります。(正社員やアルバイト、派遣社員等、雇用形態は関係ない)

2022年n1月現在、一般的な中小企業の場合、以下の条件を満たす場合、アルバイトや正社員などに関わらず、社会保険の加入義務が発生します。当然、この社会保険には「健康保険」が含まれます。

その職場が定める週の労働時間×3/4以上を勤務する

つまり、個人事業主の副業として稼ぐことが目的ではなく、高い国民健康保険から合法的に脱会できるように、必要最低限の労働をして、社会保険(協会けんぽ)に加入するのが目的です。

もし、社会保険に加入を加入をすることができれば、健康保険はもちろんのこと、年金も雇用企業側に折半して支払わせることができます。=自身のポケットから出ていくお金はぐっと減る。

また、すでに説明の通り、協会けんぽの掛け金の基準は「月額の報酬」です。よって、この報酬金額をできるだけ低くすれば、保険料自体も大きく削減ができます。

例えば、個人事業主で年間1000万円ほど収入がある場合、少し極端なことを言えば、副業の収入はどちらでもいいですね!なので、会社に交渉をして、給与を最低額にしてもらこともできます。

例えば、会社の標準労働時間が週間で40時間であるなら、その2/3の27時間×最低時給×4週間=一ヶ月の給与としてもらうようにします。仮に最低時給が1000円なら次の通りです。

1000円×27時間×4週間=108000円

この108000円の月額報酬と協会けんぽの保険料を照らし合わせると、保険料金は約1万円です。そして、これを会社と折半するため、あなたが負担する料金は、一ヶ月5000円です。

個人事業主×時給1000円アルバイト

この2つを組み合わせることで、個人事業主の収入がいくらでも、たった月5000円(年間6万円)の保険料金だけで健康保険に加入ができます。協会けんぽの保険代金は、月額の報酬をもとに算出されるからですね。個人事業主としての収入は一切関係ないです。

その他の方法1.会社の役員に就任すればさらに自由度が増す

もし、知り合いの法人等の役員に就任ができる場合は、上記のような社会保険に加入するために必要な労働時間等も全く関係なくなります。報酬額も好きなように設定ができるため、さらに自由度が増します。もし、法人等の役員になれる場合は、そのあたりも検討しましょう!

個人事業主×知りあいの法人の常勤役員

または、面倒なことを全て省きたい場合は、ご自身の法人を立ち上げれば、全て解決します!今回は、法人化はしたくないけれど、ある程度、個人事業主としての収入がある方の節税方法をご紹介しました!

その他の方法2.健康保険組合に加入する

国民健康保険、協会健保の他、「健康保険組合」もあります。健康保険組合は、ある業界、ある企業単位で運営されています。もし、この組合に入ることができれば、国民健康保険や協会けんぽよりも安い掛け金で健康保険に加入ができます。

例えば、兵庫県に営業拠点を設けている貿易関連事業者は「神戸貿易協会」に加入できます。そして、この協会の一つのメリットとして「神戸貿易健康保険組合」があります。この組合に加入ができれば、健康保険料を大きく下げられる可能性が高いです。

全国の健康保険組合の一覧

3.各種補助金

貿易取引には、様々な補助金があります。

例えば、農林水産省の補助金沖縄県の補助金地方港を活用するときの補助金など、実に多彩です。基本的に、日本政府は、少子高齢化を見据えて、海外輸出(販路拡大)に対する事業の後押しをしています。適宜、様々な補助金が出ているため、必ず確認をしましょう!

直近だと、流行病に対する事業者向けに用意された「事業復活支援金」の活用もできます。

事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは、流行病による需要の減少又は、供給の制限により、売り上げが大きく減った事業者に対して支給される支援金です。対象の業者は、全国、法人、個人、フリーランス又は、業種等を問いません。以下、2つの条件を満たす、全ての事業者が事業復活支援金の対象です。

  1. 指定の期間と比較して売り上げが30%以上減少していること
  2. それが流行病の影響による物であること
1.指定の期間と比較して売り上げが30%以上減少していること

指定の期間とは、具体的には、次の期間を指します。

  • 2018年11月~2019年3月
  • 2019年11月~2020年3月
  • 2020年11月~2021年3月

この三つの期間の内、一つを選び、この五カ月分の売り上げから…

2021年11月~2022年3月の任意の一カ月×5カ月分を引きます。その額が…….

  • 30%以上、50%未満減少している場合=30万円(個人事業者)を支給
  • 50%越えで減少している場合=50万円(個人事業者)を支給

*法人の場合は、100万円~と年間の売り上高に応じて決まります。

2.流行病の影響による物であること

2つ目の条件は、上記の減少が流行病によることです。流行病による定義は、経済産業省のリーフレットに詳しく記載されています。リーフレットによると、次の通りです。

「影響」は、次の2つに分かれます。

  1. 社会的な需要の減少による物
  2. 供給制限による物

例えば、社会的な需要の減少とは、政府のまん延防止措置や自治体からの協力等の要請により休業を余儀なくされたり、消費者の行動パターンの変化による売り上げが減少したりが該当します。

供給制限とは、流行病の影響により物流等が滞り、原材料の調達が遅れて結果、製品等にできず、売り上げが減少することです。経済産業省では「流行病による影響」を次の9つに定義しています。つまり、貿易ビジネスで、事業復活支援金をもらえるのかは、この定義に該当するのか?によります。

  1. 国や自治体等の要請による売り上げの減少
  2. 流行病の影響を考えて、延期や短縮、時短営業をすることになったイベント関連
  3. 消費者の外出や移動自粛による需要の減少
  4. 海外の都市封鎖や関連規制
  5. 海外からの渡航規制による需要の減少
  6. あなたの顧客が上記1~5の影響を受けていること
  7. 流行病による流通障害の影響
  8. 自治体等からのコロナ関連の要請
  9. 国や地方自治体による就労に関る規制
事業復活支援金と貿易ビジネス

では、実際に貿易ビジネスで事業復活支援金を適用できるかを検討してみましょう!次の状況であれば、事業復活支援金を適用できる可能性があります。

  1. 輸出をしており、海外現地での販売量が急激に減少した。
  2. 輸出する商品の製造業者が流行り病の影響で大幅に出荷量を制限した。
  3. コンテナ等の輸送手段が確保できず、商品を調達できなかった。
  4. 海外の工場が流行病の影響により操業を止めた。または大幅に減少させた。
  5. 海外から原材料等を調達できずに商品が作れなかった。
  6. 輸入商品の販売先が流行り病の影響を受けている事業者である。
  7. 輸入取扱商品が流行病の影響を受けやすい物である。(例:コンサートグッズなど)

上記の他、流行病の影響を直接または間接に受けている場合は、適用できる可能性があります。少しでも当てはまる可能性がある場合は、まずは事業復活支援金事務局に問い合わせをしてみましょう!

4.倒産防止共済の活用

倒産防止共済とは、個人事業主や中小零細企業が取引相手の倒産リスクに備えるための「超優遇制度」です。この共済についてネット上の記事を確認すると…

  • 倒産防止共済は、単なる繰り延べにしかならない。
  • 利益が少ない時に引き出して調整する必要がある
  • 40カ月を下回ると、満額返ってこない。

などの情報を目にします。しかしながら、HUNADEは、倒産防止共済は「超」が付くほど優遇されていると思います。その理由を説明していきます。

倒産防止共済とは?

倒産防止共済は、取引相手の倒産等に備えるための仕組みです。

  • 月々5,000円から20万円までの範囲で自由に払い込める。
  • 払い込みは、年末近くに今年の売り上げを考えながら調整できる。
  • 掛け金は、必要経費又は損金扱いで節税効果がある。

例えば、ある個人事業主さんが月々20万円払い込む場合は、年間で240万円をかけられます。

 →やばい!今年は売り上げが少ないから厳しい!

という状況なら、11月前後に「月々の掛け金を5,000円にした上で一括で払い込む」

 →やばい!今年は売り上げが多すぎる

という状況なら、11月前後に「月々の掛け金を200,000円にした上で一括で払い込む」

このように、その年の売り上げに応じて自由に調整できるのが魅力的です。しかも、この掛け金は、40カ月(3年ほど)を払い込むことで、それ以降は、好きなタイミングで100%返金を受けられます。

売り上げが低い年又は、赤字の年に積立金の払い戻しを依頼すれば、積立金にかかる税金も最小限又は無税にできます!

倒産防止共済のポイント
  1. ご自分ができる範囲(月々5000円~)で払い込める。(最大800万円まで)
  2. 売上に応じて月々の掛け金を調整できる。
  3. 必要経費の算入できるから節税効果を期待できる。
  4. 40カ月払い込めば(掛け金に額に関わらず)100%戻ってくる。
本当にすごいメリットは「一時貸付制度」

ここまでの内容は様々なサイトに紹介されていると思います。しかし、HUNADEが最もすごいと感じるのは、倒産防止共済の「一時貸付制度」です。一時貸付制度とは、共済金の掛け金総額の90%前後を上限として、0.9%で資金を借りられる仕組みです。

例えば、掛け金の払い込みが800万円の上限に達している場合は、800×100%×95%(760万円)760万円をすぐに調達できます。しかも、資金の使途は、事業性があれば、どんな物でもokです!

例えば、この一時貸付金を利用すれば、次のようなことができます。(単なる予想=実行する場合は税理士に相談の上、自己責任でお願いします。)

  1. 売上から必要経費として機構に預ける(節税効果
  2. 例えば、800万円の払い込みが終わる(別に800万でなくてもOK)
  3. 機構から800万円を担保に760万円を調達する。(無税扱い
  4. 760万を使い、他の収益性がある物に再投資する。
  5. 収益性がある物からの利益を機構への返済にあてる(無税扱い
  6. あとはこれを繰り返すだけ!

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