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ドレー代金の消費税を免税にする方法

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輸出入許可の意味する2つのこと」でもお伝えした通り、輸入貨物に対する消費税は、内国貨物に変化したときに課されます。これを逆に言うと、内国貨物に変化する前にかかる費用は免税です。実は、この仕組みを利用すると、ドレー代金に対する消費税を支払わなくてもよくなります。

そこで、この記事では「ドレー代金の消費税の免税」についてご紹介していきます。

ドレー代金の消費税免税

消費税は、内国貨物に対して課される税金です。この仕組みを利用すると、コンテナの国内輸送代金に対する消費税を免税にできる可能性があります。ポイントは「保税運送」と「内陸にある保税地域」にあります。まずは、これら2つの言葉の意味をおさらいしておきましょう!

保税運送と保税地域とは?

保税運送とは、輸入許可に至る前の貨物を税関の許可をもらい運送することです。外国貨物のまま日本国内を輸送することです。一方、保税地域とは、その外国貨物を保管できる地域を指します。外国貨物は、この保税地域内で必ず保管しなけらばならないため、多くの場合、港の保税地域で輸入許可を受けた後、内国貨物として国内配送をすることが多いです。

保税地域とは?

輸入・輸出許可と貨物の関係

外国貨物及び内国貨物は、輸出入許可を受けることで次のように変化すると定義されています。

  • 輸入許可= 外国貨物が内国貨物に変化すること
  • 輸出許可= 内国貨物が外国貨物に変化すること

外国貨物とは、日本以外の国から到来するすべての貨物を指します。他方、日本の貨物を「内国貨物」と言います。法律上は、この外国貨物と内国貨物が「税関の許可により切り替わる」とされています。逆に言うと、この切り替えがされていない貨物を許可なく取得すると法律違反です。

例えば、輸入許可が下りていない貨物は、外国貨物の状態であるため、引き取ってはならないという意味です。この逆で、外国へ輸出するときは、内国貨物のまま不正に輸出してはらはない→税関の許可により内国貨物から外国貨物へ変化させる→輸出が認められる という論理です。

あなたが輸出入をするときは、この税関の許可が非常に重要であることを覚えておきましょう!

輸入=外国貨物から内国貨物に変化した物を引き取り可能
輸出=内国貨物から外国貨物に変化した物を搬出可能

税関の許可がない貨物は、すべて不正輸出入に該当し、最悪、逮捕される可能性があります。

輸入許可と輸出許可と消費税の関係

輸出入の許可と貨物の引き取りには、非常に大きな関係性があります。ただ、実は、この許可には、貨物の引き取り以外にも「消費税の課税対象になるのか?」においても、大きな関係があります。そもそも消費税とは、どのような物に対して課税されるのでしょうか?

消費税とは?

日本国内で提供された役務(サービス)または商品に対してかす税金です。

消費税の課税対象となる役務と商品とは「内国貨物であること」が絶対的な条件です。海上運賃や輸入通関料には、消費税がかからないのは、この考え方があるからです。一方、輸入許可後、内国貨物に変化した後は、消費税の課税対象です。そのため、トラック代金やコンテナ代金には、消費税が課税されるのです。すべての事情には、法的な意味があります。

消費税の課税対象は、内国貨物のみ。内国貨物になる前の状態(外国貨物)の消費税は非課税

ドレー代金に対する消費税

一般的に、港で輸入許可を受けると、貨物は内国貨物に変化するため、これを運ぶドレー代金も消費税の課税対象です。ドレー代金の消費税を削減するポイントは、まさにこの国内配送にあります。この国内配送の部分を「保税状態」で運送した後、内陸にある保税地域で輸入許可を受けます。(港で輸入許可を受けずに内陸の地点で許可を受けます。)

これにより….

  • 港→内陸にある保税地域までは免税扱い。
  • 内陸の保税地域→国内各地の配送先までが課税扱い。

港から内陸国までの大部分の輸送代金を免税扱いにでき、必要最小限度の輸送に対して消費税が課されます。

実行する上での注意点

上記を実行するときは、保税運送の手続きに対する手数料と税関審査の状況を把握することが重要です。コストカットできる消費税代と手続き代金を比較検討してメリットがあるのか?を考えておきます。また、税関検査になる可能性を考えて、あらかじめ予備申告をしておくことも重要です。

まとめ

  • 輸入許可前の貨物に関連する費用は、消費税が非課税
  • この仕組みを利用して、国内のドレー代金に対する消費税をなくせます。
  • 実行するときは、保税運送の手数料と税関検査を含めて考えます。
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