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輸出時におけるPL法に関する質問と対策

 

 

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貿易の「一問一答コーナー、今回は、商社の方からPL法に関する質問です。

■質問内容

PL法についてお伺いしたい所存にございます。

弊社は現在、千葉県で商社として活動しておりますが、直近で食品の輸出がございました。
数量的には少なかったのですが、今後大きくなった際に、もし万が一現地消費者に被害を被った場合などの対応方法について、お伺い出来ればと思っております。

弊社は商社で、商品は基本的にメーカー倉庫から日本の港まで直接輸送しており、一切タッチしておりません。
その場合でも、品質責任は弊社にかかってくるのでしょうか?
また、その問題を解決するためには、保険に入る以外にないのでしょうか?

株式会社●●●●ック H様

■ご回答
商品にタッチしているのか?等ではなく、その流通に関与しているのか?で判断されます。

 

製造物責任法は、製造者だけではなく、商社を含めた流通に関与した企業が対象になる可能性があります。国内外に関わらず、自社から製品を出荷する場合は、契約書等により条件を付したり、適切な保険等を準備したりするべきだと思います。

輸出時におけるPL保険

PL法とは、製造した商品の欠陥等により、消費者等がケガを負った場合に、その責任の所在を明らかにする法律です。

例えば、自転車を購入して乗っていたら、片方の輪が外れて事故になった。調査すると、製品の結合部分に大きな欠陥が見つかった。この事故は、製品の欠陥に起因すると言えるなどです。

この場合、商品を製造したメーカーは、製造物責任法に基づく賠償請求を負います。実は、この製造物責任法は、海外輸出する商品にも深く関係してきます。

例えば、今回のご質問のように、海外に食品を輸出した場合に、現地の消費者に対して、何かをしてしまった~(例:食中毒を発生させた)などのケースが想定されます。

輸出品に関するPL法に関する正しい知識

輸出品に関するPL法に関する知識は、ジェトロさんが詳しく解説されています。この記事では、ジェトロさんの見解をより分かりやすく要約してお届けすることにします。

記事では、輸出先を米国と限定して解説をされていますが、基本的な部分では、PL法に対する考え方は同じだと思います。

  • 一次的に製造物を製造した人に責任がある
  • 二次的に輸入者(商社含む中間流通者)に責任がある

例えば、日本の場合は、海外生産物(輸入品)に対するP/L法の一次的な責任者は、輸入者にあります。しかしながら、後述する契約書等により、最終的な責任は、遡り輸出者又は、製造者にいく可能性があります。

PL法への対策は2つ

  1. 輸出P/L保険への加入
  2. 契約書による回避

1.輸出PL保険への加入

輸出品に対するPL法に対応する保険があります。

例えば、三井住友海上の「ビジネスプロテクタ」です。PL保険に加入することで、P/L法に基づく賠償責任に対応できます。

2.契約書による回避

2つ目は、契約書等に「責任範囲の明確化」「補償限度」を盛り込む方法があります。

例えば、あなたは、商品の製造者。これを別の事業者に売却。別の事業者は、それを輸出。その後、PL訴訟がされたとしましょう。このような訴訟に巻き込まれない為に、買主(輸出者)との売買契約書を作成するときに、各種賠償責任は、買主が負う等の条項を盛り込む方法があります。

他、再販売地域を「日本国内に限定する(拘束条件付取引に非該当な形)」等の条件を付けるのも良いと思います。

ご質問への回答

今回のケースであれば、売買契約書等が重要です。

 
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例えば、あなたは国内商社Z。ある商品をメーカーから仕入れて海外に輸出。それを海外のYに売却するとしましょう。

この場合、国内商社Zは、3つの対策方法があります。

  1. 商品の製造業者(メーカー)にPL保険に加入してもらう。
  2. 自社でPL保険に加入する。
  3. 海外のYでPL保険に加入してもらう。

つまり、売買契約書にて、自社が製造物責任法に関する責任を回避する条件を相手に飲ませることができれば、PL保険に加入しなくても良いと思います。できなければ、自社でPL保険に加入するか、又は、海外の売り先に加入してもらうかです。

結局、誰かが補償することになる。

結局の所、製造物責任法による責任は、取引に関わる誰かが補償します。そして、それを明確にするのが契約書です。

例えば、圧倒的な力が関係があれば「うちは、万が一の商品事故が発生しても一切の責任は取らない。それでもいいなら販売する…..」みたいな強気な契約書を作り、相手がそれを受け入れれば、それは、それでPL訴訟の対応方法の一つだと言えるでしょう。

但し、実際は、そのような条件で交渉が成立は難しい為、取引に関係するいずれかの企業がPL保険等に加入し、訴訟リスク等に備えることになります。この「誰が負うのか?」の部分を契約書等で明確にすることが重要です。

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