サラリーマンをしながら、副業をしている方も多いでしょう。最近は、政府が副業を推奨しているので、会社内のあの子、この子も会社とは別の収入を得ている可能性があります。そんな副業全盛時代に水を差しそうな新しい2つの制度をご紹介します。
- インボイス制度の開始
- 300万円以下は、雑所得扱い!?
副業実践者を直撃する2つの「イジメ」
基本的に日本政府は、小さな個人等をつぶし、ある程度の規模感がある法人を作りたいのでは?と予想しています。最近は、個人や個人事業主等に対する「締め付け」がより一層厳しくなってきており、政府の思惑が見え隠れしています。
今回、お届けする制度は、次の2つです。
- インボイス制度=適格請求書でないと税額控除を認めない仕組み
- 300万円以下の副業収入=雑所得扱いとするかも!?
それぞれを詳しくしてみていきましょう。
1.インボイス制度
インボイス制度とは、消費税の受けと支払いに関する仕組みです。
例えば、個人事業主等として、誰かにサービスを提供したり、物品を販売したりしているとしましょう。仮に1,000円なら、100円を消費税として受け取ります。(食料品は8%)このような販売活動を繰り返していくと、当然、預かる消費税が増えていきます。
一方、誰かの商品やサービスを購入した場合を考えてみましょう。仮に1,000円なら、100円を消費税と支払います。この場合は、自分のポケットから、消費税が支払われます。
消費税とは、一年間の消費税の「預かり」と「支払い」を計算し、その差額を税務署に納税します。当然、消費税では、税であり、自身の収入にはできません。
例えば、一年間の消費税の「預かり」が60万円、「支払い」が50万円の場合は、差額の10万円を納税します。しかし、この仕組みには、例外があり、年間の売り上げが1000万円以下の免税事業者は、消費税を預かっても、それを税務署に納税しなくても良いです。今回のインボイス制度の改正は、この免税事業者を狙いうちにした物です。
今後、適格請求書を発行しない限り、取引相手は、税額控除を受けられない。つまり、免税事業者=適格証明書を発行できない人は、取引相手が減る可能性が高いです。
例えば、
- 課税事業者のA
- 免税事業者のB
がいるとしましょう。AはBに対して、100万円を発注。これに対して、Bは、消費税込みの110万円の請求書を発行しAからお金を受け取ります。以前までは、請求書の形は何でも良かったのですが、令和5年10月以降は、免税事業者Bは、課税事業者となり「適格請求書(インボイス制度対応)」を発行する必要があります。適格請求書でない限り、取引相手は、消費税を支払った証明ができないです。
つまり、上記の場合は、Aは、Bに消費税を10万円支払っているにも関わらず、その10万円を支払った証明ができなくなるため、Aは、10万円分の消費税を余分に負担することになります。

インボイス制度=適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。2023年10月以降は、適格請求書で発行された物のみ「仕入れ税額控除」を適用できるようなります。つまり、間接的に、免税事業者を排除する仕組みであることは間違いないです
インボイス制度への対応例
インボイス制度は、請求書の効果を変えます。免税事業者の発行する請求書は、消費税を支払った証明に使えないため、免税事業者に支払った課税事業者は、消費税分、損します。よって、今後、何らの商品やサービスに対して料金を支払う場合は、必ず相手がインボイス対応しているのか?を確認した方が良いです。
例えば、自社のウェブサイトを外注化しているデザイナーさん、プログラマーさん、貿易事務などを発注している方々です。比較的、小さなビジネスをされている方は、インボイスに対応していない場合が多いです。
もし、相手がインボイス制度に対応していない場合は、次のいずれかの選択ができます。
- 消費税分を自社が負担する。
- 又は、最初から消費税分を負担する前提の価格で契約する。
- 契約を打ち切る(外注先を変える)
もし、あなたが免税事業者の場合は、今後、インボイス制度が完全実施するときに、上記の選択を迫られそうです。年商1000万円以下でも「消費税課税事業者選択届」を出せば、課税事業者となり、インボイス制度に対応できます。しかし、その場合は、益税の特典がなくなることも考慮します。
つまり、インボイス制度に対応してまでメリットがあるのか? それとも、相手先の企業と話し合い、免税事業者の立場を維持しながら、関係を維持する道を探るのかの選択に迫られると思います。少なくてもこれまで通り、すんなりと取引ができるわけではないです。

取引相手がインボイス制度に対応しているのかは、請求書を見ればわかります。インボイス制度に対応している場合は、請求書にインボイス登録番号があります。

2.300万円以下の副業収入は雑所得の扱いへ
少し前からヤフーニュース等で話題になっています。
現在、国税庁が「副業の収入が300万円以下なら、反証できない限り雑所得にしようと思うけど、みんなどう思う?」というパブリックコメントを求めています。一体、どういうことなのでしょうか?
まず、今回の制度改正の対象者は、副業。つまり、サラリーマン等で給与収入等を得ている人が副業して年間300万円以下の売上なら~という前提があります。当然、輸入物販、輸出物販等、給料収入を受けながら副業を得ている方は、全て該当します。
例えば、給与収入等はなく、本業として活動している場合は、今回の対象ではないです。あくまで、給与収入を得ながら、副業をしている人を対象にしています。
国税庁は、給与+年間300万円以下の方は、事業所得とは認めず、反証が出来ない限り、基本は、全部「雑所得扱い」にすると決めようとしています。
事業所得と雑所得扱いの違い。
事業所等と雑所得は、共に給与収入以外の所得の扱いでは同じです。しかし、税制上、様々な点に違いがあります。主な相違点は、次の通りです。
事業所得扱い | 雑所得扱い | |
青色申告特別控除 | できる。 | できない。 (白色申告のみ) |
損益通算 | ||
少額減価償却資産の特例 | ||
損失の繰り越し |
特に大きな影響は、青色申告特別控除と損益通算
特に大きな影響は、青色申告特別控除と損益通算だと思います。雑所得扱いになると、青色申告特別控除を適用できません。さらに、副業(雑所得)の結果、損益通算ができないことも特徴です。
例えば、副業の結果、マイナス50万円の赤字があるとしましょう。給与は、600万円です。この場合、事業所得の扱いを受ける副業は、600-50万円=550万円として損益通算ができます。そして、この通算後の価格550万円に対して所得税等が課税されます。
一方、雑所得の扱いを受ける副業は、上記の損益通算ができず、600万円に対して課税されます。
最近、政府は、副業を推奨する一方、締め付けを強めています。現在、300万円以下の雑所得扱いについて意見を募集しています。何か意見がある方は、国税庁のページに投稿しましょう!
まとめ
- サラリーマン×副業300万以下は、事業所得不可になる!?
- 雑所得は税制上、不利な扱い。
- インボイス未対応の場合は、今後、取引が打ち切られる可能性もあり
- 免税事業者は、課税事業者になった場合の優位点を天秤にかけて判断する。


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