種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 横浜 | フィリピン | 加工食品 300KG | 相談希望 |
法人 | 神戸 | ポイントノアール | 中古車 | 海上輸送 |
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一問一答コーナー、今回は、外国貨物を破棄することになった読者様からの疑問です。
■今回の質問内容
50点ほどの多種商品がダンボール1箱に混載されています。
薬機法に該当する商品が1つあるとのことで通関でストップしてい ます。通関業者に商品1点滅却処分を依頼したところ、 法外な費用を請求され、他の通関業者を探しているところです。 質問者M様
外国貨物の破棄
現在、読者様の貨物は、日本の「保税地区」に保管されています。保税地区とは、輸入許可を受ける前の貨物を一時的に保管する所です。この保税地区に貨物を保管して、輸入申告をした結果「これ、薬機法に該当するよね?」と税関から指摘を受けて留められています。
このケースの対応方法は、次の3つです。
- 全量積み戻しする。(輸出国に貨物を戻すこと)
- 対象貨物のみを破棄し、他の貨物の輸入許可を受ける。
- 社内検討用(非該当品)として輸入する。
今回の質問者様は、この内、2番のケースを検討されているのですね!
輸入許可を受ける前に貨物を破棄する=滅却(めっきゃく)
今回のように輸入許可を受ける前に貨物を破棄することを「滅却」と言います。具体的には、税関に対して滅却(廃棄)承認申請(C−3170)を提出して手続きを進めます。
「私が準備不足でした!対象の貨物を破棄したいです!」←こういう手続きです!
この手続きは、輸入者の他、通関業者も可能です。(一般的には、通関業者が行う)
法外って? 基本的に保税地区の費用は高い。
今回の質問者様は、滅却手続きとその他の貨物の通関を担当する業者から、法外な請求(見積もり)を受けて困っている。できれば、他の通関業者に依頼したい状況です。
しかし、おそらく、どこの業者でも断られる可能性が高いと思います。その理由は、次の2つです。
- 保税地区は料金が高いことを理解されていない。
- 品目数が多すぎて面倒
1. 保税地区は料金が高いことを理解されていない。
質問者者様は、通関業者からの見積もりを「法外」と表現されていますが、基本的に輸入許可前の保税地区内で行う料金は高いです。
例えば、お酒の輸入時に必要な「酒販ラベル」の貼り忘れに伴う作業、貨物の中身を確認する「内容点検代」などです。これは「救急車は119番で呼ぶ」というほど、当たり前です。まずは、この点を認識された方がいいです。

だからこそ、各輸入者様は、輸入を実行する前に輸入法規制等を調べて、保税地区内での作業が発生しないようにしているのですね!
2.品目数が多すぎて面倒
もう一つは、品目数の多さです。仮に50種類の商品があるとして、それぞれにHSコードが違う場合は、その数の分だけ、通関手数料が増えていきます。正直な所、こういう雑多な商品は、申告するだけ面倒なため、業者自体も「断るための見積もり」を出している可能性があります。
上記2つの理由から、別の業者に言っても同様の対応をされる可能性が高いでしょう。
滅却費用・通関業者の請求項目例
今回の場合、通関業者からは、次の滅却費用が請求される可能性があります。
- 貨物仕分け作業代
- 保税への滅却税関手続き代
- 廃棄品の引取り代=専門業者のチャータートラック
- 廃棄費用
わずか一個の商品を滅却するだけでも、これだけ多くの費用が発生します。破棄申請をすれば、すぐに破棄できるわけではないのです。税関に対して破棄の申請をした上で、専門の破棄業者に依頼します。自分で破棄はできないため、ご注意ください。
今回の質問者さんは、通関上の破棄を少し軽く考えられていると思います。どの通関業者を使っても保税内の作業代金は、高いです。輸入について準備を怠れば、それがそのまま高額な費用負担につながあります。

海外通販のノリで輸入をしないようにしましょう!本格的な輸入は、輸入者としての責務とあらゆる費用負担が発生するリスクがあることを確実に覚えておくべきです。
まとめ
- 輸入できない貨物は滅却ができる。
- 但し、滅却には多大な費用が発生する。
- 滅却代を含めて保税地区内の費用は高い
- 輸入を実行する前に輸入法規制を調べることが重要

