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【育成者権】新しい農産品の品種を海外に輸出する場合の制限は?

 

 

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読者の疑問に答える「一問一答コーナー」、今回は、紅はるか等、新しい品種(育成者権)の農産物を外国へ輸出する場合の疑問についてお答えします。このコーナーは、無償でお答えする物であり、回答に要する時間は、完全に未定です。

■読者様からの質問
紅はるかなどの比較的新しい品種のさつまいも2~3kgを中国の友人に送りたいのですが、
・種苗法等、品種を守る観点からの制限があるでしょうか?
・中国に直接送れない場合、香港等の業者を媒介させれば可能でしょうか?
よろしくお願いします引用元:読者S様

新しい品種(植物)を輸出する!

今回のポイントは、次の3つです。

  1. サツマイモを海外に輸出できる可能性? →中国不可。香港可能
  2. サツマイモは、種苗法の規制はない? →一部規制対象
  3. 香港経由の輸出(迂回輸出)の可能性? →私ならしない。

1.サツマイモを海外に輸出できる可能性?

海外にサツマイモを輸出するときは、日本と相手国とで決めている植物検疫の条件が重要です。検疫条件は、相手国や持ち込み方法(一般貨物、携帯品、郵便等)によって決められており、輸出する場合は、この条件に満たすかを確認します。

輸出条件早見表(郵便物として)を確認すると、カンショ(さつまいも)は、国向けは×、香港向けは●です。植物防疫法上は、香港向けに輸出できそうです。

中国向けはNG! 香港はOK

2.サツマイモには、種苗法の規制はない?

種苗法とは、日本で開発された農作物の品種を保護する法律です。具体的には、農産品の品種を開発した人が農林水産省に「品種登録」を行い、認められると「育成者権」を得られる仕組みです。

育成者権の発生後は、育成者権の所有者から正規のルートで苗や種等を入手します。この苗を使い自家繁殖した物には、育成者権は及ばないとされています。

ただし、育成者権の持ち主が申請時に「種苗の海外持出しを制限する旨」を設定していると、海外への輸出が制限されます。

例えば、以下の三つの条件のいずれかに該当する輸出は、育成権者の承諾が必要です。

  1. 輸出先の国が品種登録制度のない国
  2. 品種登録制度がある。でも、輸出品種が保護の対象になっていない。
  3. 食用・観賞用以外の目的で輸出される場合

ご質問の場合は、種苗法の観点では、食用程の量であるため、微妙なラインだと思います。

育成者権の所有者の調べ方

農林水産省の品種登録ページで確認ができます。こちらにキーワード等を入れると、育成者権を所有する方々の一覧が表示されます。サツマイモの場合は「カンショ」と入力します。

育成者権

育成権がある人は、承諾なしに輸出されようとするときは、輸出差し止め申し申し立ができます。逆に育成者権が設定されている商品が海外から輸入されようとしている場合は「輸入差し止め申し立」ができます。

3.香港経由の輸出、つまり迂回輸出可能性判断

香港は、輸入規制が撤廃されているため、自由に物を入れられます。サツマイモは、香港向けは、自由です。しかし、香港を経由させて中国へ輸出するのは微妙です。

私は、香港を経由して東南アジア等に迂回輸出する話を聞いたことがあります。

 
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  • 日本とのA国の間は、検疫条件が厳しい。
  • 香港とのA国の間は、検疫条件が緩い。

この仕組みを利用して、一度、日本から香港に輸出。香港からA国に輸出しているようです。仕組み的には、できると思いますが、危険性は、高いです。

例えば、日本は北朝鮮に対して輸出を禁止しています。これを回避するために、一度、中国等を経由させてから輸出する方がいますね! これが「迂回輸出」です。もちろん、これは、完全に外為法(輸出貿易管理令)違反行為です。

今回のサツマイモがそれと同じかと言われると微妙ですが、やはり、検疫設定がない国への輸送は避けた方が良いと思います。

個人的な見解

基本的に、日本の高度な農産品の品種を海外に輸出するのは反対です。中国や韓国などによる、シャインマスカットの盗難事件を見れば明らかです。輸出するなら徹底的に保護する仕組みが必要です。

シャインマスカットは、日本の研究機関が33年以上の歳月をかけて開発した品種だそうです。それを韓国等は盗難して、自国の果物として東南アジアに輸出しています。

食べ物は、欠かせない物です。これを生産する農家の方の利益を守ることは、私たちの生活を守ることにつながります。個人の私利私欲だけではなく、もう少し公の利益も考えて、行動して頂きたいと思います。それが私の個人的な見解です。

トマトが甘いとか普通じゃないですからね!スイカもとにかく味が薄い。それが海外の農産品のクオリティです。個人的には、日本の農業と海外農業との間の技術力にかなりの差を感じます。

まとめ(結論)

  • 私なら輸出しない。特に香港への迂回輸出までは考えられない。
  • 植物の輸出は、種苗法で規制される場合がある。
  • 規制対象の物品かは、農林水産省の品種登録システムで確認可能
  • 高度な農産品を輸出する場合は、しっかりとした権利保護が重要

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