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「輸入した物がすべて売り切れる」輸入ビジネスをする上で非常に満足度が高い瞬間です。しかし、実際の輸入ビジネスでは、売れ残りなどによって大量の在庫を抱えことも少なくないです。そこで、この記事では、万が一の売れ残りに備えて関税を還付するための物流戦略をご紹介していきます。
関税を還付する保税検品
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最初に申し上げます。「保税検品」という言葉は、記事の文章末で紹介するフォワーダーさんの造語です。保税検品をあえてかみ砕いて説明するならば「輸入許可前(保税状態)のときに、輸入品の状態(数量など)を検品する」ことです。通常、検品というと、貨物が設計書通りに作られているのか? 品質基準は大丈夫か? 不良品はないのか? の観点を指しますが、この場合の検品は「輸入品の状態の特定」にあります。
一体、どのようなことでしょうか?
輸入品の状態の特定
後述する万が一の売れ残りなどの際、関税の還付を受けるときは「商品が輸入されるときの状態」を特定する必要があります。なぜ、特定が重要なのか? それは、関税の還付に関する根拠である「関税定率法19条-3」を見るとわかります。
定率法19-3条
第十九条の三 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
引用元:e-Gov
少し小難しく書かれていますが、一言でいうと、次の通りです。
法律文をみるとわかる通り、輸入時の状態を特定して、輸出するときに「差分」がないことを証明する必要があるため、輸入時に「検品」をします。この検品の結果、輸入時の状態を特定できれば、万が一、売れ残りの物を再輸出するときであっても、関税の払い戻しを受けられます。
保税検品の方法
保税検品は、輸入時の状態を特定する作業です。一番の目的が輸入時と輸出時の差分を確認することであるため、輸入時の商品の状態(数量、商品、形状)を写真などの保存し、税関提出用の資料として作成することが重要です。ただし、資料作成に不備があると制度を使えないため、具体的な部分は、保税検品サービスを提供する「阪急阪神エクスプレス」さんにお聞きください。
まとめ
- 関税定率法19条の3には、同じ商品を再輸出するときの関税還付制度が掛かれています。
- 19条の3を利用するときは、輸入時と輸出時に「差分」がないことが条件
- したがって、輸入するときの状態を記録する保税検品が重要

