日本とタイは、2007年に「日タイEPA(日本とタイの双方で関税を撤廃または低率にする約束)」を締結しています。この協定が20017年4月、つまり来年度から11年目に突入します。一般的にEPAは10年間という区切りにおいて、さまざまな品目の関税が「完全撤廃」されることが多いです。
そこで来年度から撤廃される予定の品目(日本側の関税撤廃リスト)を説明します。タイからの輸入品を扱っている方は必見の内容です。
2017年度、タイ産品の関税撤廃リスト
目次
日本からタイには、さまざまな商品が輸入されています。この内訳を示す以下のグラフをご覧ください。こちらは「2015年度、タイから日本へ輸入された品目」の割合となります。上位を占めている青枠とオレンジ枠は「精密機械部品」であるトランジスターやICチップになります。第三位には、果実や野菜などがランクインしています。
あまりにも上位二つの割合が大きいため、これらを除いたグラフも作成しました。実は、このデータは各品目をまとめている表題部分も含まれています。そのため、より正確な物を知りたい場合は、債務省よりデータを取り寄せるようにしてください。ここでは、輸入品目のイメージとしてとらえてください。
一位、二位の精密機械部品の次に来るのは「果実や野菜」です。タイと聞くと、すぐにマンゴーなどが思い浮かびますが、農産品としてもさまざまな物が輸入されています。
例えば、にんにく、えんどう、アスパラガス、枝豆、スイートコーン、なすなどがあります。果実といえば、マンゴー、りんご、パパイヤなどとなります。タイからは、果実以外にもさまざまな農産品が輸入されていることを覚えておく必要があります。
さて、タイと日本はEPA協定を結んでから来年で11年目となります。この協定は10年間を区切りとしているため、来年はさまざまな品目の関税が撤廃される見込みとなっています。特に、加工していない生鮮関係(HSコードでいうと一桁台)にかかる関税を中心に撤廃される予定となっています。
当サイトでは、日タイEPAの譲許表(関税の下がり方が書かれた書類)をもとにして、2017年4月1日より関税が撤廃される品目をリストアップしてみました。なるべく網羅するようにしていますが、あまりにも数が多いため、抜けている物もございます。その点は、あらかじめご了承ください。
2017年4月1日から関税が撤廃される一覧です。
HSコード | 撤廃品目 | HSコード | 撤廃品目 |
0305.20 | こんぶ・数の子 | 0305.30 | 魚のフィレ(一部) |
0307.31 | にしん | 0307.59 | たこ(その他) |
0408.19 | イカ | 0703.10 | たまねぎ |
0710.80 | ごぼう | 0711.90 | なす |
0714.90 | さといも | 0902.30 | 紅茶 |
1102.10 | ライムギ粉 | 0307.60 | かたつむり |
0806.10 | ぶどう(生鮮品) | 0808.10 | りんご |
0811.10 | ストロベリー(砂糖なし) | 0812.90 | グレープフルーツ |
1104.19 | とうもろこしフレーク | 1504.20 | 魚の油脂 |
1604.20 | 処理したにしん | 1805.00 | ココア粉 |
2001.10 | きゅうり・ガーキン | 2003.10 | フレンチマッシュルーム |
2004.10 | 馬鈴薯(マッシュポテト) | 2004.90 | アスパラガス・たけのこなど |
2005.51 | さやを除いた豆 | 2005.80 | スイートコーン |
2008.19 | ぎんなん | 2008.40 | 梨 |
2008.50 | あんず | 2008.60 | さくらんぼ |
2008.80 | ストロベリー | 2009.11 | オレンジジュース |
2009.39 | ライムジュース | 2009.80 | プルーンジュース |
2202.10 | 水 | 2309.10 | 犬・猫用のエサ |
2906.11 | メントール | 41類 | 全品目完全撤廃 |
44類 | 合板系・ボードなど | 64類 | 革製品に関しても一部を除いて撤廃 |
考察
日タイEPAは発効から10年が経過しており、すでにさまざまな品目の関税がゼロに近くなっています。これが2017年の4月1日から完全撤廃されることになります。上記の撤廃品目の中でいくつかピックアップをして説明をします。
たまねぎ・ぶどう・りんごなど
たまねぎに関しては、2016年現在、以下のように課税されています。この関税が無税になります。玉ねぎは、食味の違いを感じにくい商品です。そのため、関税撤廃によって輸入数量が増えるのではないかと予測しています。そのほか、生鮮のぶどう・りんごは1.5%から無税になります。これらについての食味はよくわかりません。しかし、加工品として輸入をすれば、問題はないといえます。
41類・64類の革関連製品
日本へ輸入される革製品は、高額な関税がかかることで有名です。このような品目についても一部の商品を除いて関税が無税になります。しかし、無税による恩恵を受けるためには、原産品としての条件を満たす必要があります。
例えば、シンガポールで生産された商品を一旦、タイへ輸入。その後、日本へ送付したとしても原産品の基準満たしません。また、タイで製造されている品であっても、原材料がすべて外国産+必要な加工基準を満たしていないのであれば原産品として認められないことになります。
まとめ
協定の締結から10年という月日が流れて、その間、世界的な流れも大きく変わりました。2017年4月が来ると日タイEPAは11年目に突入します。この年数に至ると、最後の関税が撤廃されて、いよいよ完全フリーの市場になります。これによってどのように変化していくのはわかりません。しかし、少なくてもこれまで以上に日本へ輸出しやすい環境になったと言えます。
タイ側のエクスポーター(輸出者)が日本の市場をリサーチして、さらに良い物を送り出してくることも考えられます。そうであれば、それに負けない物を作る努力がこちらにも必要です。まずは相手を戦略を知る、相手の商品を知ることが大切です。
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