種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 深圳 | 東京 | インソール | LCL |
個人 | ポルトガル | 神奈川 | ブックケース | 相談希望 |
法人 | 深圳 | 東京 | インソール | LCL |
個人 | ポルトガル | 神奈川 | ブックケース | 相談希望 |
海外に居住する方との取引は、消費税の取り扱いに注意します。
例えば、海外居住の日本人(外国籍含む)に何らかのサービスをお願いしたとしましょう。このとき、海外居住者からの請求書に消費税が計上されていたら、間違いです。海外間取引につき、消費税は不課税の原則があるからです。
実は、このミスは、意外に見落としやすいです。特に各種クラウド系アウトソーシングサイトを利用して仕事を外注する場合は、知らず知らずと、無駄な消費税を払っている可能性があります。
この記事では、海外居住者との間にかかる消費税を詳しく説明していきます。
海外に居住する人と取引する場合は消費税に注意
例えば、自社サイトを改良するために、外部デザイナー、プログラマー等に外注することもあるでしょう。最近は、自社の見込み客を集めるコンテンツマーケティングに力を入れるため、記事のライティング等も外注化していることが多いです。
今回は、この外注さんに発注するときの消費税の取り扱いのことです。
消費税はどういうときにかかる?
消費税は、日本国内で行われた役務や資産の譲渡に対して発生します。日本国「内」で行われていることが絶対的な条件であり、国際間の取引には、消費税は発生しないです。
例えば、自社サイトの編集を日本国内に居住するデザイナーAさんに発注する場合は、Aさんが発行する請求書には、消費税がオンされています。(関連記事:適格請求書)
一方、同じく自社サイトの編集を日本国外に居住するデザイナーBさんに発注する場合は、海外間取引に該当し、消費税は不課税です。もし、Bさん発行の請求書に消費税が計上されている場合は、間違いを指摘しなければなりません。

取引相手の国籍が日本人であるのか?ではないです。その相手がどこに居住し、どこで取引されているのか?がポイントです。
国税庁が発表する国内外取引の基準
イ 資産の譲渡または貸付けの場合
資産の譲渡または貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡または貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。
ロ 役務の提供の場合
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。
引用元:国税庁の国外取引
実際、外注さんは、この辺りの知識が乏しい場合が多い。
過去、私自身もクラウド系アウト―シングサイトで発注をした経験があります。その経験を踏まえると、かなりの確率で海外在住者であるにも関わらず、消費税を請求してきます。故意かどうかはわかりませんが、いずれにしろ発注側がしっかりと管理した方が良さそうです。
プロフィール等に海外在住かな?と感じる部分があったら、取引相手に対して居住国を確認します。もし、海外なら、次の2つの内、いずれかの請求書を発行してもらいます。
- 本来の価格から10%引きにして、消費税をオンして、当初の価格になるように調整する。
- 請求書に消費税不課税の物を発行してもらう。
例えば、2022年現在、大手クラウドソーシングサイト上で請求書を発行すると、この海外間取引を選べず全て課税取引として処理がされます。この場合は、最初から、当初の価格の10%引きにして、消費税をオンすることで、当初の価格になるように調整します。
調整の例
- 当初の価格=10,000円
- 10%引きの9091円で価格を作成する。
- 上記の価格に消費税が加わると、10,000円になる。
普段、海外在住者の方で日本に一時帰国している場合の消費税の取り扱い
普段は、海外に居住している方が何らかの理由で日本に一時帰国している。この帰国間に何らかのサービスを受ける契約をした場合、消費税は、課税? それとも不課税なのでしょうか?
国税庁の情報によると、このケースは、課税に該当するそうです。ポイントは、サービスを提供するときに、相手が海外にいることを特定出来るの?にあります。
サービスを受けるときに、相手の居場所が定かでない場合は、サービスを提供する側の居住地(営業地)に従い、課税又は不課税が判断されます。
例えば、家は、アメリカ国内にあり、休暇の為、一、二か月、日本に滞在しているときに、何らかのサービスの提供を受ける場合などです。
サービスを受ける側は、アメリカに恒久的な施設があり、収入もアメリカにあるため、海外居住者には該当します。しかしながら、日本にいながらサービスを受けるのか? アメリカにいるときにサービスを受けるのか?と、どちらかを特定できない場合は、消費税は課税扱いです。
残り一年程で、インボイス制度も完全実施されるため、これまでよりも消費税の取り扱いがシビアになります。今後、初めての方と取引する場合は、必ず居住国等を聞くようにしましょう。無駄な消費税を支払っても、それは、相手の利益になるだけです。
まとめ
- 海外間の取引は、消費税は「不課税」
- 取引相手が海外に居住している可能性は十分ある。
- 無駄な消費税を支払わないためにも、相手の居住国を確認する。

