【PR】高速海上輸送 タイダイレクト
通関代行の依頼はこちら!
知らないと大変!アリババ輸入6ポイント
アリババ輸入の送料計算ツール
ネットを使いお金を稼げるようになると、職場はどこでも良いです。実際、私もコロナ前の状況には、今月は北海道、来月からはタイ~など、様々な場所にいきつつ仕事をしていました。非常に自由度が高いライフスタイルだと感じます。
さて、そんな自由奔放で落ち着きない生活ではなく、腰を据えて海外生活をされている方も多いでしょう。中には、もう何十年と日本に帰っていない。そんな方も珍しくないはずです。今日は、そんな海外居住者の税金のお話です。
海外居住者でありながら、日本でネットショップを運営し販売した場合、そのときの売り上げに対する税金は、どのような扱いになるのでしょうか? 今回は、この部分を詳しく確認していきます。
関連記事:貿易の会社を設立したい!検討するべき5つのポイント
海外居住者のネット販売
[スポンサードリンク]
まずは、海外居住者の定義=日本の居住者に該当しない人を確認していきましょう
日本の居住者とは?
国税庁のホームページによると、日本の居住者とは、次の定義を満たす者とされています。継続して一年以上、国内に居所を有する者です。つまり、海外居住者の定義は、上記の「日本国内居住者」から外れる者を指します。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。引用元:国税庁
租税条約上(後述)の海外居住者は、次の4つを順番に検討していきます。
- 恒久的住居の場所
- 利害関係の中心がある場所
- 常用の住居の場所
- 国籍
少し難しい表現になっていますが、要するに単なる旅行ではなく、本当に海外に生活実態があるのか?の部分が重視されます。

183日出国すれば海外居住者になれると聞くことが多いです。ただ、これは、日本の仕組みではなく、相手国における「居住者」の定義です。日本は、上記4つを総合的にみて海外居住者であるのか?を判断します。
海外居住者の定義に該当しますか? ここから先は、海外居住者かつ、個人でネットショップを運営する前提でお話をしていきます。
海外居住者のネットショップ運営
各種販売ツール、物流、検品等が発達したおかけで、日本国内に居住していなくても、ネットショップを運営して稼ぐことはできます。
例えば、
- 販売ツール→ アマゾン、BASE、Shopify
- 輸入通関→ 税関事務管理人による申告
- 物流→ アマゾンFBA納品対応のフォワーダー、ドアデリバリー対応のフォワーダー
- 検品→ 検品にも対応するフォワーダー又は、外注
などをうまく利用すれば、商品に一切触れなくてもショップ運営はできます。
- 販売状況を確認
- 在庫の調整
- 販売活動
- 資金回収
- 外注等への指示
など、上記の全てをネットで実現できます。したがって海外居住者でありながら、日本向けにネットショップを運営することは十分可能です。しかし、ここで一つの疑問が生まれます。
「日本のネットショップで販売した売り上げに対する税金はどうなるのか?」
この疑問への答えは「租税条約」にあります。
租税条約
租税条約とは、税金の二重課税を防止する仕組みです。(財務省の資料)
例えば、日本に住民票がなく、カナダにいる「海外居住者」だとしましょう。この場合は、カナダに税金を納めていれば、日本側で税金を納めなくてもよいです。これが租税条約の考え方です。
日本でネットショップを運営したときは?
では、海外居住者でありながら、日本でネットショップを運営する場合は、どのような扱いになるのでしょうか? この場合は「所得税、住民税、法人税」の部分は、カナダ側で納税。消費税は、日本側で納税をします。
実は、租税条約の対象は、次の3つ又は4つと規定されています。
- 所得税
- 法人税
- 住民税
- 地方税(区による)
基本的に、ネットショップの売り上げは、現在の居住国(租税条約に加盟している国のみ)に対して納税をすればいいです。しかし、ご覧の通り、租税条約には「消費税」が含まれていないため、消費税については、日本側で納税が必要です。
例えば、ネットショップを運営するために、日本側で商品を仕入れたとしましょう。日本で商品を仕入れたときは、消費税を「払い」ます。他方、商品を販売した場合は「もらい」ます。
消費税は、支払った額と受け取った額との差し引きの結果、余剰分を国に納める仕組みです。もし、海外居住者×ネットショップを運営している方は、この消費税については、日本側に納税義務があることを覚えておきましょう!

日本の一般的なケースの場合、通常は年間売上高が1000万円までは、消費税の納税義務はないとされています。海外居住者に適用されるのかはわからないため、この辺りは、最寄りの税務署に確認しましょう!
まとめ
- 日本の居住者に該当しない者=海外居住者
- 海外居住者であるのかは、4つから総合的に判断される。
- 海外居住者は、租税条約を利用できる。
- ネットショップの売り上げは、滞在国側で申告
- 消費税は、日本側で申告する。


[スポンサードリンク]