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輸入と古物商の関係 必要なケースは?2020年4/1日改正

 

 

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「貿易取引で中古品を取り扱いたいと思う。ただ、中古品の取引には古物商の許可が必要だ!とのことを聞いたことがある。古物商は、日本の国内法であるから、海外取引である輸出入は、古物商の対象外の取引なのだろうか….」 今回は、輸出取引と古物商の関係性についてご紹介していきます。

■古物商の結論

  • 輸入→不要
  • 輸出→必要

ただし、輸入取引の場合、海外から直接仕入れた物であることが条件

古物商と輸出入ビジネスの関係

日本国内において中古の物品を売買するときは「古物商(こぶつしょう)」と呼ばれる免許が必要です。古物商の許可がないのに中古品の売買を「継続的」にすると、罰則の対象です。”継続的に”の表現からもわかる通り、いわゆるオークションやフリマサイトなどを使い「スポット的」に売り買いする程度であれば問題は有りません。販売方法を問わず継続的に中古品を売買するときに許可が必要です。

例えば、街中のリサイクルショップ、鉄などの金属買い取りなどは、必ず古物商の許可を受けています。もちろん、現実世界だけでなく、ネットなどを使い、継続的に中古品を売買している方も、同じように古物商の許可を受けています。次回、これらのショップを利用するときに、一度、古物商の免許があるのか?を確認してみましょう。ちなみに、この古物商は、新品の商品を売買するときは不要です。下に示す「古物の定義」にあてはまる物を扱うときに必要です。

「古物」の定義とは?

1.一度以上使用された物品
2.本来の目的で使用していない物で使用のために取引された物
3.これらいずらの定義にあてはまり「幾分の手入れ」をした物

古物商の区分

上記「古物の定義」を満たす物は、13品目の分類があり、営業所ごとに取り扱う品目を決めて申請します。

古物商の許可を得ている商売例:

中古機械の輸出、中古車、アンティーク用品など

古物商免許の目的

古物商免許の目的は「盗品の流通防止」です。日本国内で中古品の売買をするときに、当事者(売り手と買い手)が「古物商免許の有無」を確認します。中古品を売るときも、買うときもお互いが古物商の免許を確認することで、不正に得た商品の流通を防ぐ仕組みです。もちろん、古物商の免許は、ただの確認行為だけでなく、取引行為に対して一定の責任が課されます。

不正に得た商品の売買に関わった者は罰せられる。これが古物商免許の基本的なスタンスです。

古物商の免許が必要な場合

古物商の免許が必要になる条件は、次の2つです。

  • 取引が日本国内であること
  • その取引の「買取」と「売却」が日本国内で行われていること

ご存の通り、輸出や輸入ビジネスは、仕入れ先の相手又は、販売先の相手が海外にいるため「日本国内取引」ではない気がします。この点は、どのような解釈になっているのでしょうか? 輸入と輸出をケース分けして考えてみましょう。例えば、海外ビジネスと古物商の関係を考えるとき、取引のケースは、次の物があります。

ケース例古物商の必要性ポイント
海外の商品を自分が輸入。それを日本国内で販売する。不要自分が輸入した物を自分が販売する行為は、古物商の対象外
海外の商品を第三者が輸入。それを自分が購入。その後、日本で販売する。必要他人が輸入した物を日本国内で購入している時点で古物商が必要。
第三国の現地にて売買をする。不要日本国外で完全に完結しているため不要
国内で中古品を買い付けて海外に輸出する。必要日本国内で中古品を仕入れている時点で古物商が必要。
国内で中古品を買い付けて海外販売する(ebay、アマゾンなど)

基本的に「自分で輸入した商品を自分が販売する行為」のみであれば、古物商も免許は不要です。

例えば、海外からアンティーク商品を買い付けてきて、それをネット上に出品するなどの行為です。この場合は、ギリギリ古物商が必要な定義から外れるとの解釈です。しかし、自分以外の者が輸入した物を日本国内で購入。それを日本国内で販売すれば、古物商の対象です。似たような形であっても「売買行為が国内で完結するのか?」で扱いが違います。輸出する場合は、日本国内で買い取りをするため古物商の許可が必要です。

実際、中古品を扱うなら、古物商を取得した方が良い。

実際は、ほんの些細な違いだけで、古物免許の必要性が変わってきます。そのため、自身が取り扱う商品の中に中古品があるなら、古物免許は取得しておいた方が良いです。実際、日本国内で中古の取引をするときは、相手から古物免許を確認されることが多いです。それに万が一、古物商の免許が必要な物を「無免許」でしていた場合は、法的に罰則を受けるリスクがあります。

警察署の担当の方曰く「海外ビジネスで中古品を扱う場合は、法的な定義から必ずしも古物商が必要とはいえないでしょう。ただし、法定要件の対象外の取引をしている方であっても古物の免許はとれるため、安全上、信用上のことを考えるて取得された方が良い」とのことです。

■古物商の必要性自分で輸入→不要
輸出→必要

古物商免許の取得方法

どのように古物商免許を取得すれば良いのでしょうか? 古物商の免許は、その事業を行う「事業所」を管轄する警察署(生活安全課)に届け出をします。

例えば、営業用の住所として、自らが住んでいる住所とは別の所を取得しているとします。この場合、古物商免許を申請する場所は…

  • 自分の住民票がある住所→×
  • 営業所として登録している住所(営業所)→〇

つまり、営業用の住所を自分の住民票と同じ所にしているなら「結果的」に住民票がある地域を管轄する警察署に申請します。よろしいでしょか? 結果的にです。古物商免許の申請は「営業所として登録している住所」を管轄する警察署です。管轄の警察署では、住民票などいくつかの書類を用意し、手数料19,000円を納めます。

詳しくは、営業所を管轄する警察署を調べた上で、グーグルなどで「○○警察署 古物商」と検索をしましょう。手続き方法や必要資料の例示などのページが見つかります。

必要書類

古物商の申請で必要な書類は、個人、法人。又は、都道府県により微妙に違います。

例えば、「個人」として許可申請する場合は、次の資料を用意します。

  1. 許認可申請書
  2. 宣誓書
  3. 履歴書(過去、5年の経歴を簡単に説明)
  4. 破産者でないことを証する証明書(区役所や市役所で発行)
  5. 住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載不要)
  6. 収入印紙貼り付け用の台紙(ダウンロード)

許認可申請書は、都道府県ごとに独自の物があります。「北海道 古物商 許認可申請書」などと検索して該当のページからダウンロードします。ちなみに、ネット操作が苦手な方は、最寄りの警察署で用紙を受け取れます。

他、宣誓書と履歴書についても同様です。都道府県が用意するテンプレートをダウンロードした後、その中に情報を入れていきます。なお、履歴書は、そこまで細かく記載する必要はないです。

  • どういう会社に所属していのか?
  • どのような仕事をしていたのか?

などがわかるように仕上げましょう。おそらく、古物商の許認可に関する審査は、この経歴も加味していると思います。また、区役所・市役所に行き「証明書」と「住民票」を手に入れます。この証明書は「運転免許証」ではないため気を付けます。

上記、すべての書類の用意が出来たら、最寄りの警察所に向かいます。警察署についたら、まずは収入印紙を購入します。あらかじめ19,000円を用意しておきましょう。収入印紙を貼り付けたら、いよいよ生活安全課に行きます。

生活安全課の方は、提出された書類に目を通し、記載に不備がある場合は、その場で訂正を促します。どうやら100%記載ミスがない書類までは要求されないようです。最後に、書類を確認されながらいくつかの聞き取りをされます。

特によく聞かれる部分は….

  • 何を購入するのか?
  • 何を販売するのか?
  • どのように販売するのか?
  • どこでそれをするのか?
  • ネット上で売買できるようにするのか?

などです。書類の提出から聞き取りまでは、30分から一時間程かかります。無事に受理されたら、「申請等、受付票」をもらえます。この後、実際に警察関係者が現場のチェックを含めて審査をします。実際に許可が下りるのは、受理日から平均40日程度とのことです。

続報:2021年3月4日、古物の申請完了→許可日3月23日

古物商の許可

古物許可の取得後は、古物商のプレートと古物の帳簿を用意します。プレートは、アマゾン、楽天等で販売されており、穴あき、文字入れ、送料込みで1500円前後で手に入ります。プレートを入手したら、玄関等に掲示し(法定義務)、警察官が検査したときに対応できるようにしておきましょう!

まとめ

  • 「古物」の定義にあてはまる物品は古物商免許が必要
  • 海外ビジネスをする上では、ケースによって古物免許は不要になる。
  • ただし、中古物を扱うため、できるだけ取得した方が良い。
  • 古物商免許の申請先は、営業所を管轄する警察署
  • いくつかの書類を用意の上、約19000円の手数料を支払うだけ。
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