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【認定手続き開始通知書】 知的財産権侵害貨物の輸入

この記事は約4分で読めます。

海外からブランド品などを購入すると、ときより「認定手続き開始通知書」を受け取るときがあります。税関から何やら特別な紙が届くため、思わず「何かの罪になるの?」と感じる方が多いかと思います。そこで、この記事では認定手続き開始通知書についてご紹介していきます。

認定手続きとは?

世の中にある商品には、必ずブランドがあります。プラダやグッチ、ディズニーなどが思い浮かびますね。もちろん、ここでいうブランドとは、有名であるのかは関係ないです。無名なブランドであっても、ブランドはブランドです。そして、このブランドがあることにより、同じような商品であっても、他社にはない風格、価格帯を実現できます。

ブランドは、他社製品との差別化ができるため、これを権利として保護する仕組みがあります。この権利のことを「知的財産権」といいます。知的財産権には、商標権や著作権などの様々なものがありますが、まとめて考えれば「アイディア料」です。そして、このアイディア料の権利を不当に侵害する貨物を「知的財産権の侵害物品」といいます。

知的財産権の侵害物品とは?

知的財産権の侵害物品とは、どのような物を言うのでしょうか? 知的財産にも様々な物があるため、一概に説明するのは難しいです。一例を上げるのなら、いわゆるブランドのコピー商品です。有名なブランドの財布、バッグなどの模造品などが、この侵害物品に該当する可能性があります。

そして、税関は、あなたがこの知的財産権を侵害している可能性がある商品を輸入するときに「認定手続き開始の通知書」をあなた(輸入者)と権利者の双方に対して送ります。

認定手続き開始の通知書とは?

認定手続きとは、税関が知的財産権を侵害している貨物を発見したときに、貨物を留めて、輸入者と権利者の双方から「知的財産権を侵害している恐れがある貨物」の情を聞く仕組みです。要は、この認定手続き開始の通知を受け取ったときは、あなたが輸入しようとする貨物について、知的財産権を侵害している可能性が高い。だから、貨物を留めて、話し合いを始めたことを意味しています。

■認定手続
知的財産権を侵害している恐れがある貨物を留めて、輸入者と権利者の双方から意見を聞く仕組み

では、認定手続きとは、具体的にどのような流れで行われるのでしょうか?

認定手続きの流れ

認定手続きは、次のような流れで行われます。

  1. 税関検査
  2. 知的財産権侵害貨物の発見
  3. 認定続きの開始通知
  4. 輸入者と権利者の双方から意見を聴く
  5. 認定手続きの判断を出す。

1.税関検査

国際郵便やコンテナなど、輸入方法に限らず、著作権侵害貨物の認定手続きは、税関検査からスタートします。


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例えば、国際郵便であれば、税関外郵出張所にて荷物を開封します。また、一般商業貨物であれば、インボイスなどの書類の中身をチェックした後、実際に貨物のチェックをします。これらの税関検査を行ったとき、著作権侵害貨物が発見されると、認定手続きが開始されます。

2.知的財産権侵害貨物の発見

税関検査により知的財産権を侵害している貨物を発見します。

3.認定手続き開始通知

侵害している可能性がある貨物を輸入する人と、そのブランドを所持している権利者の双方に対して「認定手続き開始の通知」をします。

4.輸入者と権利者の双方から意見を聴く

税関は、対象の貨物について、輸入者と権利者の双方から意見を聴きます。権利者と輸入者は、認定手続き開始通知書の翌日から起算して10執務日以内に、意見を言います。

例えば、個人使用目的で輸入している人であれば「これは商売としてではなく、個人的使用目的で輸入する」などです。商売として輸入するのであれば、そのブランドの権利者の権利を侵害していないことを証明する書類を用意します。

ただし、実際のところ、このような認定手続きにわずらわしさを感じる方も多いです。そこで、認定通知を受けたときは、権利者と争う他、次のような選択もできます。

・滅却
・廃棄
・積戻し
・輸入同意書の取得
・切除

この内、滅却、廃棄、任意 放棄、積戻しは、認定手続きを取りやめることです。輸入同意書の取得または切除をしたときは「侵害貨物の非該当品」として、輸入が許可されます。

5.認定続きの判断を示す。

税関は、双方から出された主張や意見を勘案して、一か月以内に結論を出します。つまり、認定手続きが開始されると、少なくても一か月ほどは、商品が動かせなくなると考えたほうがいいです。仮に、その間、貨物を留めおくための費用が掛かるときは、それはすべて輸入者が負担します。

以上、認定手続きの概要でした。

関連記事:商標権侵害貨物(偽ブランド物)を輸入すると、どうなる?

税関の関連リンク集

認定手続開始通知書 C-5811
証拠・意見提出期限通知書 C-5820
任意放棄書 C-5380

まとめ

  • 認定手続きとは、知的財産権を侵害している可能性がある商品について、輸入者と権利者の双方から意見を聴く仕組みです。
  • 輸入者は、認定手続きが開始されたら任意放棄などのいくつかの対応方法を選べます。
  • あなたが個人使用目的で輸入するときは、その旨を伝えます。
  • 商売目的で輸入するときは、正当な権利を持っている人から購入している。または製造していることを証明する書類を提出します。
  • 税関は、両者の意見を聴いた後、約一か月間で最終的な判断を出します。
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