ebay等を使い、簡易的な輸出をしている方もいらっしゃるでしょう。この場合、規模は小さくても輸出取引に該当し、国内で取得した商品価格に対する消費税は免税扱いになる可能性があります。
例えば、取得価格が11,000円、内1,000円が消費税なら、この1,000円部分が免税扱いです。ただし、1,000円が還付されるわけではないため注意が必要です。
今回は、この輸出取引を郵便等の小包で行う場合(課税価格の合計額が20万円以下)に、輸出免税が否認されるケースをご紹介していきます。情報元は、国税不服審判所です。
20万円以下の小包を輸出する場合の消費税
まずは、国税不服審判所の事例をご確認ください。
関税法第76条第1項に規定する「価格」とは、現実の取引価格であると解されることなどからすると、ある郵便物が簡易郵便物に該当するか否かは、当該郵便物の現実の取引価格を基準として判断されるべきであり、また、簡易郵便物として資産を輸出した場合に当たるか否かは、当該郵便物が簡易郵便物に該当するか否かにより判断されるべきである。本件郵便物は、現実の取引価格が20万円を超えていることから、簡易郵便物として輸出したことには該当せず、したがって、輸出許可書等の一定期間の保存がない限り、輸出免税規定の適用はない。
引用元:国税不服審判所
事例の要点
- 郵便を使い輸出した。
- 輸出する商品の現実取引価格は、20万円を超える。
- しかし、郵便の伝票には、20万円以下と記載している。
- 輸出許可書などを受け取っていない。でも、消費税の免税を希望する。
争点
- 商品の現実取引価格は、20万円を超えるのに、伝票には20万円以下と記載している。
- 申告価格と現実取引価格に差がある輸出を関税法76条の郵便物の輸出取引と認めるのか?
もし、76条の簡易的な輸出取引と認められる場合は、日本郵便株式会社等が発行する発送伝票の控えだけで、輸出を証明でき、輸出免税の扱いを受けられます。しかし、これが認められない場合は、通常の20万円超えの輸出として扱われて、税関長がの輸出許可書が必要です。
結果
判断の基準となる価格は、現実の取引価格であり、発送伝票に記載する申告価格ではない。
今回のケースでは…….
- 現実の取引価格=20万円を超えている。
- 発送伝票上の価格=20万円以下を記載している。

国税不服審判所は、上記の取引について消費税の免税を適しないと結論付けた。
考えるべき点
ネット上で輸出コンサルサービスを提供している方は「輸出すれば消費税が還付されるから、日本国内で仕入れ代金と輸出販売価格の差が小さくても大丈夫」と間違った指導をしている方もいらっしゃいます。しかし、この考えには、大きく抜け落ちている部分があります。
そもそも輸出取引における消費税の免税特典を受けられるのは「課税事業者のみ」です。年商1000万円以下の免税事業者は対象外です。(1000万円以下も課税事業者になれます。但し、この場合は益税との損益計算が必要です。
また、この記事の通り、20万円以下の商品として小包で輸出する場合でも、実際の取引価格が20万円を超える場合は、通常の輸出申告を行い、税関長から輸出許可書を取得する必要があります。
これらの諸条件を全て満たすと、初めて輸出取引における消費税の免税を受けられます。

