種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 堺 | ラスベガス | 家庭用○○ 2.7トン | 海上輸送 |
法人 | 上海 | 名古屋 | 樹脂材 50kg | LCL |
法人 | 青島 | 東京 | ペーパータオル 8トン | FCL |
法人 | ボルドー | ホーチミン | ワイン 300kg | 航空輸送 |
法人 | 深圳 | 浜松 | 電子○○ 300kg | 相談希望 |
法人 | 堺 | ラスベガス | 家庭用○○ 2.7トン | 海上輸送 |
法人 | 上海 | 名古屋 | 樹脂材 50kg | LCL |
法人 | 青島 | 東京 | ペーパータオル 8トン | FCL |
法人 | ボルドー | ホーチミン | ワイン 300kg | 航空輸送 |
法人 | 深圳 | 浜松 | 電子○○ 300kg | 相談希望 |
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2022年1月1日から発効したRCEP。早速、輸入通関の現場から、重大な問題が発生しているとの情報を取得。今回は、その問題点をご紹介していきます。
RCEPの原産地ルールは完全無視
東京で働く通関士からの情報によると…

早速、RCEPを適用した中国製品(工業製品)の輸入通関が始まっています。しかし、工業製品の原産地証明書が「PE」で取得されています。原産地証明書をPEで取得することは困難な場合が多いです。現在の所、日本の税関も多めに見ているのか、そのままRCEPを適用しているようですが..汗 これが続くようであれば、事実上、ノーボーダー。日本側に非常に多くのダメージがありそうです….汗
それでは、上記の情報を解説していきましょう!
RCEP協定の発効により、中国製品に対する関税は、2022年1月1日付で、下げられています。この引き下げは、日本側の譲許表に基づき行われています。もちろん、中国側に譲許表があります。(関税の引き下げスケジュール表)
関税の引き下げ表に基づき、相互に実行していきます。そして、この恩恵を受けるには、輸出国発行の特定原産地証明書を輸入国側の税関に提出する必要があります。
例えば、RCEPを適用して中国製品輸入する場合は、中国側で発行した特定原産地証明書を日本の税関に提出します。この証明書の取得は、中国側の輸出者又は、製造者が行います。
また、証明書を取得するときは、対象の商品がRCEPの原産品に該当するのかを確認する必要があります。証明書の取得から使用までの流れは、次の通りです。
- 輸出者等は、商品がRCEPの原産品であることを確認及び立証できる根拠書類を用意する。
- 輸出者等は、根拠書類の準備が終わったら(原産性があることを確認し終えたら)、中国側の指定発給機関に申請をして、特定原産地証明書の審査を依頼する。
- 内容に問題がなければ、証明書が発行される。
- それを日本側の輸入者に送付する。
- 輸入者は、輸入通関時に日本側の税関に提出
- 認められたら、関税が免除(削減)される。
今回、問題になっているのは、中国側で原産地証明書を取得するときの原産性の証明=確認がデタラメになっている可能性が高いことです。
原産品の証明は3つあり!
- 完全生産品
- 原産材料のみからの産品(PE)
- 非原産材料に実質的な変更をもたらした産品
RCEPの原産品とは、上記3つのいずれの条件を満たす物です。この記事では、細かい説明は省きますが、基本的に工業製品は「3番の非原産材料に実質的な変更をもたらした産品」として証明することが多いです。
証明方法の詳細→EPAの始め方 基礎から活用方法までを徹底解説!
理由は「PE」での証明が難しいからです。PEでの取得は、最終完成品に使用する原材料の出どころを厳格に管理する必要があります。
例えば、カップラーメンを最終完成品とするなら、そこに入っている具材(麺等=一次材料)が原産材料の条件を満たす必要があります。但し、この一次材料のさらに材料(二次材料)は、必ずしも原産性を必要としないです。
このように最終完成品(例:カップラーメン)の中に入っている具材の管理を厳格に必要とするため、基本的には、活用がし難い証明方法なのです。であるにも関わらず、現在の所、中国から届く工業製品の多くが「PE」になっているのです。
このような事実を踏まえると、現在の所、中国側の原産性確認は、ほとんどしていない。あるいは、していてもかなり雑になっている可能性が高いと予想できます。
PEは、厳格な原材料管理が必要になるため、多くの工業製品は…..
- 使用する原材料は、非原産材料(RCEP域外の産品)とする。
- この非原産材料に対して、実質的な変更をする。
この2つの条件を満たすようにして、原産性を証明し、関税の免税を受けることが多いです。=3番の証明方法です。(これが一般的です。)
中国側で原産性判断がしっかりされていない可能性が大
2022年1月現在、中国側で原産品確認がデタラメな物が日本に流入している可能性が高いです。これを開始当初で少し混乱をしているだけだと楽観視もできます。
しかし、今の状態が「通常運転」になった場合は、RCEPは名前だけの存在。本来、RCEPの基準を満たさない中国製品が無秩序に日本に流入する可能性が高いです。
今一度、外務省、経済産業省、日本税関は、この辺りの原産性ルールの順守を徹底していただきたいです。このままではやりたい放題です。想定外の流入は、日本側の産業にダメージを与える可能性が高いと思います。
RCEPを活用して日本に輸入している方は、事後的な免税の否認リスクを抱える。
この問題は、RCEPを活用し中国製品の輸入を行うすべての輸入者に関係してきます。
例えば、当初、RCEPで免税で輸入通関をした。しかし、数年後に、中国側の原産性確認に重大な問題が発見されて否認。これによって、日本側の輸入通関で適用していた免税部分が事後的に取り消しになり、関税分の返還を余儀なくされる可能性があります。
今回、RCEPによる原産性証明のテキトーさが露呈しました。2022年1月現在、本来、中国の原産品の基準を満たさない物に対して、関税の免税等(削減等)をしているケースが多いのではないのか?と予想しています。
今後、この問題に対して、日本政府がどのように対策するのか? 各輸入者は、どのような対策をすればいいのか? 今一度、しっかりと考えなければならないです。
案の定、RCEPの原産性証明は、デタラメにしている可能性が高いです!


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