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【一問一答】旅具通関における果実酒の分析証明書は必要?

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貿易の「一問一答コーナー、今回は、旅具通関における必要書類です。

■今回の質問者さんの疑問→

端的な質問として、旅具通関(30万円以内)の場合は果実酒の分析証明書は免除になりますでしょうか?

上記の答えは、税関としては、不要(あった方が望ましい)。食品検疫所は必要です。つまり、旅具通関をする前提でも分析書は必要です。詳しく確認していきましょう!

旅具通関の手続き

旅具通関とは、空港等の航空機等で入国し、携帯して輸入するときに適用する仕組みです。別称、ハンドキャリー通関とも言い、商業サンプルや小規模の物品を持ち込むときに利用します。

旅具通関の適用条件は、概ね輸入する商品価格の総額が30万円相当です。実際は、商売目的の輸入は、CIFが課税価格になるため、IATAが定める送料を含めます。つまり、持ち込む商品の価格+規定の送料の合計が30万円です。

もし、30万円をこえる場合は、一旦、空港にあるボンドに預けた後、一般の業務通関で行います。これが旅具通関の全体説明です。

旅具通関とワインの輸入(商売)

輸入は、輸入目的が異なることで適用される規制が変わります。ここでは、業務目目的×旅具通関でワインを輸入するケースを考えてみましょう。

商売目的でワインを輸入する際は、最低限、次の三つの法律が関係します。

  • 関税法/関税定率法
  • 食品衛生法
  • 酒税法

関税法は、ワイン等に係る関税(消費税)の税額決定に関係。食品衛生法は、食べ物としての安全性審査。酒税法は、酒税ライセンスの有無、酒税徴収に関係します。商売目的でワインを輸入する場合は、最低限、この3つが関係します。

そして、この規制は、輸入方法(今回の旅具通関であるのか?)に関わらず、適用を受けます。つまり、旅具通関でも、食品衛生法なら、食品届出済証。酒税法なら、酒税ライセンスの提出が求められます。

旅具通関だから~免除されるわけではなく、業務通関と同じです。

旅具通関でも分析証明書は必要なの?

ご質問の旅具通関には、分析証明書は、必要なのか? の答えは、必要です。但し、これは、税関として必要というより、食品検疫で必要になると言った方が正しいです。

分析証明書の目的

  • 税関→ あってもなくてもどちらもでも良い。税関としては、関税を決定するための要素を確認できれば、商品の裏のラベル、その他の書類等でも良いです。
  • 食品検疫→ ワインの食べ物としての安全性の審査をする必要があるため、分析証明書が必要です。

各機関で書類に対する意味が変わります。税関は、関税分類の決定が重要。食品検疫は、食べ物としての安全性が重要です。

結局の所、分析証明書は必要になるため、用意をした方が良いと思います。

参考情報:旅具通関×商売目的でワインを輸入するときのフロー

参考情報として、旅具通関×商売目的でワインを輸入する場合の流れをご紹介します。まず空港に到着したら、携帯品・別送品申告書に記入します。商業品がある旨を記載します。税関ブースでその旨を伝えて検査を受けます。

商売目的でワインを輸入する場合は、他法令が関係するので、税関職員に届け出済証(食品)を提出します。届け出済証がない場合は、税関指示の下、空港の保税を担当する通関業者等に連絡をして、ボンド(保税区)に貨物(ワイン)を搬入します。

搬入済証が発行されるので、それをもって空港にある食品検疫所に食品届申請書と付随する資料を提出します。いくつかの審査を通して合格すると、食品届け出済証が発行されるので、それをもって再び、税関に出向きます。

その後、税関の審査も終了したら、輸入諸税(関税、消費税、酒税)を納付してワインを引き取ります。なお、ボンドは有料です。貨物量に応じて一日毎に費用が掛かります。どんどんと加算されていくため注意しましょう!

できるだけ食品検疫をスムーズに終わらせるために、日本に到着する前の時点から、事前相談を利用して、書類等の審査を受けておくことが重要です。もう一度、言います。日本到着後の食品検疫は、費用と時間がかかります。

関係法令:
  • 関税法基本通達67-4-1(特殊な輸入)
  • 関税法基本通達67-4-9と10(旅具通関)
  • 関税定率法

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貿易の一問一答

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