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【他法令の確認】輸出/輸入するときに関係する法律

種別積み地揚げ地品目輸送モード
法人青島アマゾンFBA工具 1トンLCL
法人神戸ロサンゼルス酒類、食器類FCL
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日本に輸出入するときは、必ず税関へ申告し許可をもらいます。基本的に必要書類を揃えて納税を済ませれば、自由に引き取れます。しかし、商品によっては、税関の許可をもらうために、別の行政機関の確認が必要になる物があります。

例えば、食品、植物、食肉、化粧品等です。これらは、関税法の他、別の法律によっても規制されているためです。この貨物を「他法令の確認貨物」といいます。

他法令の確認は、輸入において非常に重要です。過去、この他法令の確認をおろそかにして、多大な費用等を支払った方を何度も見ています。中には、輸出国側にシップバック又は、全量破棄の命令が出される場合もあります。

そこで、この記事では、他法令の概要と、いくつかの商品例をあげて他法令をご紹介します。

他法令の確認とは?

特定の品目を輸出入するときは、税関の許可を受けるために、他機関の確認が必要になる「他法令貨物」があります。

例えば、食品関係なら食品衛生法に基づき、食品検疫所における他法令の確認が必要です。これが肥料や飼料、生木なら、植物防疫法に基づき、動植物検疫所が担当しています。

他法令の根拠:関税法70条

第七十条 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

要約は、次の通りです。

  1. 輸入者は、税関から輸入許可を受ける前に関連法令の確認を受ける必要がある。
  2. 税関は、上記の関連法令に問題がないことを確認して輸入許可を出す。

食品、植物など、一部の品目には、非常に関係するため注意が必要です。もし、これらの法令をクリアできなければ、全量破棄や積戻しにも至るケースもあります。(*全量破棄や積戻しは、ともに輸入者の責任で貨物を処分すること)

輸入×他法令の例示

法令主な品目
食品衛生法食品、食品が触れる器具(食器)、乳幼児用の玩具等 解説記事:ゼロからわかる食品輸入食品表示法の基礎
植物防疫法植物、果物、野菜、無加工の木材など

輸出国側で発行された検疫証明書が必要

解説記事:ゼロから覚える植物の輸入

大●取締法CBDオイル等を検討している人は要注意
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律サプリメント、アロマ、美容器具、化粧品など、○○効果等を標榜する全ての商品が関連する可能性
家畜伝染病予防法肉類、ソーセージ等、ハチミツ等
外為法輸入貿易管理令(特定品目の輸入制限)
  • 電気用品安全法(PSEマーク)→電気用品、家電製品
  • ワシントン条約→アロエ、バニラ、革製品等

その他にも意外と注意するべきルールがあります。

例えば、マスクですね!こちらは、他法令には該当しませんが、パッケージに何らかの誇大広告(例:ウィルスを99%カットなど)をすると、景品表示法違反に該当する可能性があります。また、サプリメントは、効果・効能を標榜することですね!

例えば、これを飲んだから○○間で○○になる。○○効果があるなどをうたうことは禁止されています。効果・効能等を標榜すると薬機法違反+景品表示法違反にも該当します。

また、他法令は、必ずしも一つだけ適用されるのではなく、品目によっては、2個、3個と複数の対象になることがあります。

マスクの前提は、単なる雑貨です。サプリメントの前提は、単なる食品です。ここに効果・効能をうたうとアウトです!

輸出他法令の例示:

  • はちみつ→家畜伝染病予防法
  • 牛肉の枝肉→家畜伝染病予防法及び輸出貿易管理令
  • 観賞用の魚(鯉や金魚以外)→輸出貿易管理令
  • 唐辛子→植物防疫法

他法令は、複数適用される可能性がある。

輸入の他法令

他法令管轄代表品目
外為法経済産業省特定の水産物の輸出入、引き転用につながる機械類や物資の輸出入など。

輸入割当も関係

ワシントン条約経済産業省革、希少は植物(サボテン含む)、化粧品等を扱うときに注意!
食品衛生法厚生労働省(食品検疫所)食品、食器、調理器具の他、乳児用の様々な玩具を扱うときに注意
医薬品医療機器等法厚生労働省(厚生局)マッサージ、化粧品、石鹸、歯磨き等、CBDオイル、口に入れたり、肌に塗布する物を扱う人は要注意!
家畜伝染病予防法農林水産省全ての肉類、バター類を扱う人が注意
植物防疫法植物検疫所果物、野菜、生木、種、ナッツ類等
銃砲刀剣類所持等取締法警察庁生活安全局保安課、モデルガン、日本刀、一定の長さを超える包丁、銃等、
大麻取締法厚生労働省CBDオイル等

特にこんな商品は注意!

酒類電波を発する全ての物、ACアダプタを使う全ての家電製品、アパレルは家庭用品品質表示法、金魚や鯉、ペットフード、塩、生きている犬などの動物、自動車やバイク、自転車等、肥料、農薬、漢方、アロマ、食器、肥料、証明、酒類、洗剤、木材、はちみつ、ハムなどの肉類

輸出他法令の一覧

代表的な品目規制法令
第 1類競走馬、牛、豚、羊、鳥、爬虫類、昆虫、はち、おうむなど家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/狂犬病予防法
第 2類牛、豚、鳥、くじら、爬虫類など家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令
第 3類観賞魚、各種魚、魚粉、燻製・乾燥・塩蔵した魚、蟹、かき等輸出貿易管理令
第 4類ミルク、バター、チーズ、鳥の卵、天然のはちみつ家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第 5類人の髪の毛、ホルモン、羽毛、骨、さんご家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令
第 6類球根、樹木、切り花輸出貿易管理令/植物防疫法
第 7類じゃがいも、トマトなどの野菜、植物防疫法
第 8類アーモンドなどのナッツ類、その他・フルーツ全般植物防疫法
第 9類珈琲、緑茶、各種香辛料輸出貿易管理令/植物防疫法
第10類小麦、コメ、そばなど植物防疫法
第11類小麦粉、麦芽、でん粉など規制なし
第12類大豆、落花生、菜種、ひまわりなどの各種油。ホップ、海藻植物防疫法/林業種苗法/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第13類アラビアゴム、植物の液(甘草、ホップ、寒天など麻薬及び向精神薬取り締まり法/大麻取り締まり法
第14類植物性の材料(竹やとうなど)植物防疫法
第15類ラード、大豆油、落花生、オリーブ、マーガリン、グリセリン、やし油、パーム油家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令
第16類ソーセージ、缶詰のさば、カニ缶など
第17類砂糖を使っているお菓子全般規制なし
第18類カカオ豆、カカオ油、ココア、チョコレート植物防疫法
第19類麦芽エキス、スパゲッティ、パスタ、うどん、そうめん、タピオカ、パン類規制なし
第20類ピクルス、コーン、たけのこ、フルーツなどの缶詰、野菜ジュース規制なし
第21類珈琲のエキス、酵母、ソース、スープ、アイスクリームなど規制なし
第22類水、ビール、お酒、ワイン、酢など輸出貿易管理令
第23類肉加工のかす、ぬか、ふすま、大豆油かす家畜伝染病予防法/植物防疫法
第24類~第26類葉巻・紙巻・水などのタバコ、食卓塩、天然の砂、ほたる石等輸出貿易管理令
第27類石炭、コークス、石油など輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第28類ふっそ、塩素、天然ウラン、セリウム化合物など輸出貿易管理令
第29類炭化水素、アセタール、カルボン酸など麻薬及び向精神薬取り締まり法/文化財保護法
第30類血清、医薬品、ガーゼ、包帯などの医療品輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第31類各種肥料輸出貿易管理令
第32類タンニン、レーキ顔料、絵具、ペイント、印刷用のインク輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第33類化粧品、製油、香水、シャンプー、歯磨き、歯間ブラシ、室内用の芳香剤など輸出貿易管理令
第34類石鹸、界面活性剤、ろうそく、靴を磨くクリーム、ボルトなどの潤滑油輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第35類ゼラチン、酵素など家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法
第36類~40類花火、マッチ、写真、フィルム関連製品、人造黒鉛、活性炭、木材バルブ、魯迅、殺虫剤等輸出貿易管理令
第41類牛・羊の原皮、シャモア革家畜伝染病予防用/輸出貿易管理令
第42類革製のバッグ・衣類。財布・スーツケース・ミット・ベルトなど輸出貿易管理令
第43類原毛皮、なめした皮輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第44類薪、ペレット、木材、合板、繊維版、たる・おけ、木製の台所用品輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第45類天然・人工のコルク規制なし
第46類敷物、すだれ、かごなど植物防疫法
第47類木材バルブ、古紙など規制なし
第48類新聞用紙、トイレットペーパー、壁紙、封筒、紙テープなど輸出貿易管理令
第49類書籍、リーフレット、地図、楽譜、郵便切手、ハガキ、カレンダー輸出貿易管理令
第50類繭、生糸、綿のくず、綿糸輸出貿易管理令
第51類羊毛、梳毛(そもう)、毛織物など家畜伝染病予防法
第52類綿のくず、綿糸、綿の織物輸出貿易管理令/植物防疫法
第53類亜麻、ジュートなど輸出貿易管理令/植物防疫法/大麻取り締まり法
第54類~59類フェルト、ゴム糸、じゅうたん、ここやし繊維、パイル織物、もじり織物、組みひも、接着テープ等輸出貿易管理令
第60類メリヤス編み物輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第61類各種衣類から手袋などの小物製品まで輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第62類各種衣類から手袋などの小物製品まで輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第63類毛布、ベッドリネン、カーテン、室内用品、包装、ターポリン、中古の衣類等輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第64類履物と履物の部分品輸出貿易管理令
第65類帽子、安全帽子、ひさしなど輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第66類傘、ビーチパラソル、つえ、むち、シートステッキ輸出貿易管理令
第67類羽毛皮、人造の花、かつら輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第68類~95類大理石、花こう岩、砥石、泥炭製品、セメント、れんが、ブロック、タイル、陶器製品等輸出貿易管理令
第96類ぶらし、トラベルセット、ボールペン、万年筆、鉛筆、香水用噴霧器、喫煙用パイプ等輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法
第97類書画、収集品、郵便切手、収入印紙、骨董輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法/文化財保護法

他法令の調べ方

他法令が必要な貨物は、税関が公表する実行関税率表や「統計品目表」の中に「他法令コード」として公開されています。

  1. 実行関税率表
  2. 税関の事前教示(相談)

1.実行関税率表

実行関税率表とは、品目毎に関税率を設定している表です。詳細は「実行関税率表の使い方」をご覧ください。この表には、関税率やHSコードの他に「他法令コード」が記載されています。このコードを基に調べると良いです。

手順は、次の通りです。まず、実行関税率表を開きます。次に該当する思われる品目の「税率」をクリックします。もし、どの品目に該当するかわからない場合は、税関の事前教示を利用します。


他法令の確認

税率ボタンをクリックした後に表示される画面です。おそらく、画面の右側が見切れていると思うので、画面下部のバーを右方向に移動します。

他法令の確認

右端に「他法令コード」があります。(例:FD)この他法令コードが必要な他法令を示します。他法令コードをクリックしてみましょう!

他法令の確認

他法令の一覧が表示されると思います。この一覧の中から該当するコードを見つけます。

他法令の確認

2.税関の事前教示

各地の税関は、税関相談コーナーがあります。ここに電話をすれば、該当する他法令、関税率やHSコード等を教えてくれます。実行関税率表で探すのは厳しい方は、こちらを利用します。なお、税関の回答内容に一定の拘束力を持たせる「事前教示制度」もあります。ぜひ、活用しましょう!

他法令コードの一覧
  • AN (家畜伝染病予防法)
  • CR (化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  • FD (食品衛生法)
  • FM (主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)
  • IA (特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
  • IL (輸入承認)
  • IQ (輸入割当)
  • JK (事前確認 (冷凍くろまぐろ等))
  • MA (畜産経営の安定に関する法律)
  • NA (麻薬及び向精神薬取締法)
  • PA (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
  • PD (毒物及び劇物取締法
  • PL (植物防疫法)
  • SP (砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律)
  • WA (ワシントン条約)

他法令の中でも特に注意すべき品目4選

輸出入する貨物の内、特に次の貨物には、注意が必要です。

  1. 外為関係の貨物
  2. 玩具・乳児用品
  3. ハム、ソーセージなどの食肉関連
  4. 化粧品、サプリ、バスソルトなどの美容関連品

1.外為関係の貨物

  • 小型無線機を輸出する。
  • ○○測定器を輸出する。
  • 漁船を輸出する

など、物品の大小にかかわらず、武器開発につながる産品や日本の産業に致命的な損害を与える可能性がある貨物は、輸出貿易管理の対象です。非常に細かく指定されているため、必ず確認をしましょう!

2.玩具・乳児用の関連用品

おもちゃや乳児が使う関連用品は「口に入れる可能性」があるため食品衛生法の確認が必要です。しかし、一律にこの規制が適用されるわけではありません。

例えば、輸入する商品の説明部分に「6歳以上を対象にした~」などの表記を加えたり「本体と付属部分が分離しないようにする」などの改良をしたりすることによって、食品衛生法の規制を受けないケースもあります。

もし、他法令の規制を受けない貨物のときは、税関に「他法令の非該当証明書」を提出します。これにより、税関の審査が完了しだい、輸入が許可されます。

食品衛生法の規制を受けるか、受けないかは、個々の商品の形状・パッケージによっても異なるため、詳しくは最寄りの食品検疫所に相談します。

おもちゃを輸入するときに注意すること

3.ハム・ソーセージ・食肉関連用品

基本的に口に入れる食べ物は、食品衛生法の適用を受けます。しかし、食べ物の中でも肉関係の製品は「家畜伝染予防法」の適用を受けます。外国のハムやソーセージなどを輸入する方は、家畜伝染予防法の内容をしっかりと確認してください。

4.石鹸、バスソルト、アロマ関連品

東南アジアの国々では、南国特有の果物を利用した石鹸があります。色、形、香りとも日本人の心を掴む製品に仕上がっているため、これを購入して日本で販売したいと考える人が多いです。特に女性は、現地のエステなどの利用がきっかけで「アロマオイルや化粧品関連の輸入ビジネス」を始めやすいです。しかし、この類のビジネスは、かなり慎重になるべきです。なぜなら、化粧品関連用品を輸入する場合は「薬機法」に関係するためです。

基本的に、人の肌に触れる商品は「個人使用目的」と「商売目的」では、輸入するさいの規制の強さに天と地ほどの差があります。これについては「海外で見つけたからといって、化粧品を輸入する起業などを考えないほうが良い理由」で詳しく書いているため、そちらをご覧ください。

化粧品の輸入代行会社まとめ 個人かつ小資金でも可能なの?

他法令の確認をするときの注意点

食品検疫所、税関、植物防疫所など、貨物について他法令の確認を受ける場合は、必ず以下の項目を書類などに記載して、トラブルになったときの証拠として保管します。

  • 相談日時
  • 相談先(税関、名古屋食品検疫所等)
  • 担当者の電話番号
  • メールアドレス
  • 担当者の名前
  • どういう問い合わせをし、どういう回答を得たのか?

これらの項目を時系列で書き留めておくようにしましょう。以降、何らかの諸問題が発生したときに、保存した情報を基に弁解できる余地ができます。

余談:他法令に違反するとどうなる?

弊社では、個人事業主様に向けて通関代行サービスを提供します。過去、このサービスを申し込んできた方の中には、他法令のトラブルになっている方が多かったです。

海外から商品を購入できる=日本に輸入はできる

このように考えてはダメです。日本の輸入規制上、禁止されていないのか?又は、制限されている場合は、その制限を解除するために必要な書類等は準備できるのか?から検討を始めます。

もし、この順序を間違えてしまうと…

  • 成田空港にCBDオイルが到着しているのに貨物をとめられている。
  • 名古屋港に乳児向けのぬいぐるみが到着しているのに留められている
  • サプリメントのパッケージに効果や効能が標榜されているから留めらている

などの様々なトラブルにつながります。当然、トラブルが発生しているときも貨物を保管する料金は、どんどんと積算されていきます。どんなに急いでも2週間から3週間はかかります。その間の費用は、すべての輸入者の負担です。

ようやく分析結果が出たと思ったら、どうやら日本では禁止されている成分が検出されました。したがって税関としては、輸入不許可。貨物は全量破棄又は、積戻しの選択をします。もちろん、これらの費用を含めて、輸入者が負担します。

手順を踏まない輸入は、どれほどリスクが高いかご理解いただけましたでしょうか?輸入他法令は、輸入ビジネスを実行する上で非常に重要です。決して軽く考えず、輸入を実行するに入念に準備をしておくことが重要です。

この記事のトップに戻り、他法令の内容を確認!

 

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まとめ

  • 一般的な貨物は税関の輸入許可飲のみ
  • 関税関係法令以外の法律が関係する貨物がある。
  • 上記の貨物を他法令=輸入規制という。
  • 他法令はしっかりと理解してから輸入を実行すること
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