種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 東京 | 台北 | 宅配ボックス | 相談希望 |
法人 | 名古屋 | 高雄 | 加工食品 フルコン | FCL |
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健康維持や栄養を補助する目的で「海外製サプリメント」の輸入を検討してみます。
医療用医薬品ではなく、食品でもないサプリメントは、輸入時は、どのような規制(制限)を受けるのでしょうか?
この記事では、個人使用目的でサプリメントを輸入する場合の規制について解説していきます。

*個人使用目的です。規模の大小に関わらず、販売する場合は、この記事の想定外です。(別の厳格な仕組みが適用される)
サプリメントを輸入するには何がいる?
サプリメントは、単なる食品が前提です。そこから逸脱するもの(表現を伴う物)は、全て違法です。
例えば、○○を飲めば痩せる。●●の効果があるなどです。日本では、これらの効果効能の標ぼうは「医薬品」に該当する物のみ認められています。当然、サプリメントはNGです。

商品パッケージ、販売方法(POP等)を含めて、効果・効能を表現するのは一切禁止です。薬機法及び景品表示法違反の罪に問われる可能性があります。
輸入サプリメントの3つの注意点
サプリメントを輸入時の注意点を確認していきます。最低限、以下3つの点を守りましょう!
- サプリメントの成分
- 既定の数量内の輸入であること
- 輸入者あてに直送されている?
注意1.サプリメントの成分は大丈夫?
サプリメントの成分が重要です。サプリの中には、日本で認めていない成分(添加物)を含む物があります。日本では、食品の添加物を以下4つに分類しています。
- 指定添加物リスト(規則別表第1)
- 既存添加物名簿
- 天然香料基原物質リスト
- 一般飲食物添加物リスト
これら添加物リストと照合して問題がないことを確認します。

海外では、認めている。日本では認めていない物があります。
そのため、まずは、海外のサプリメントの有効成分を確認する必要があります。確認が難しい場合は、アイハーブ等に掲載されているサプリメントから選べばいいと思います。
日本では認めていない成分リスト
注意2.既定の数量以内に収まっている?
健康食品や医薬品などは「個人的な使用目的」での輸入であれば、薬監証明なしで、特例的に輸入ができます。しかし、この特例には一回で輸入ができる上限が決められています。
サプリメントの場合は、この上限が「ニケ月分」です。サプリメントの種類によっては、これよりも多い量を輸入できるケースもあるようです。しかし、それが一部です。基本は二か月です。
注意3.輸入者に直送されたもの?
輸入サプリメントは個人的使用が絶対的な条件です。したがって、輸入者の住所以外を宛先として輸入することはできません。
例えば、輸入者(送付先等)が会社名(法人名)や屋号名になっているなどです。必ず日本国内の個人名の輸入者が条件です。
サプリメントと医薬品を分ける3つのポイント
サプリメントと医薬品を見分けるポイントをご紹介します。実は、商品情報だけではなく、商品を取り囲む周りの情報(包装紙に書かれている内容、宣伝文句など)を含めて判断します。
- サプリメントの宣伝、表記は適切?
- サプリメントの形が医薬品と判断される可能性あり
- 用法・効果等の記載
1.サプリメントの宣伝、表記は適正
サプリには「○○の効能がある~」などの薬の効能を示すことは禁止です。サプリメント本体、宣伝文、包装紙、ウェブ上での表現など、非常に広い範囲で規制されています。効果・効能を標ぼうできるのは「医薬品」のみです。
例:肩こり、疲労回復、頭を●●するなど。
2.サプリメントの「形」が医薬品と判断される場合もあり
サプリメントには、錠剤や丸薬、カプセルなどがありますね。カプセル形であれば、サプリメントでも認められています。しかし、「アンプル剤(ガラスの瓶につめられている物)」である場合は「医薬品」としての認定を受ける可能性が高いです。
3.医薬品に書かれる用法等の表現は不可
薬の裏には「一日三錠まで~」という用法容量を記す部分があります。もし、サプリメントの説明などで、このような用法容量を示している場合は「医薬品」として扱われる可能性があります。
まとめ
海外製のサプリメントは、個人使用目的に限り二か月分を上限として輸入ができます。「薬監証明」が必要な輸入品であっても「個人使用目的」であれば、その恩恵に受けられます。輸入規制と特例を併存することによって、個人使用目的に一定の理解を示している制度だと言えます。


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