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サプリメントを個人輸入できる上限は?

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投稿日:2016年8月13日 最終更新日:2018年12月20日 By HUNADE

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  • 健康維持や栄養を補助する目的で「海外製サプリメント」の輸入を検討してみます。医療用医薬品ではなく、食品でもないサプリメントは、輸入時においてどのような規制を受けるのでしょうか。

    サプリメントを輸入するには何がいるのか

    目次

    • 1 サプリメントを輸入するには何がいるのか
      • 1.1 輸入サプリメントの三つの注意点
        • 1.1.1 注意1.サプリメントの成分は大丈夫?
        • 1.1.2 注意2.既定の数量以内に収まっているのか
        • 1.1.3 注意3.輸入者に直送されたものか
      • 1.2 サプリメントと医薬品を分ける3つのポイント
        • 1.2.1 1.サプリメントの宣伝、表記は適正なのか
        • 1.2.2 2.サプリメントの「形」が医薬品と判断される可能性
        • 1.2.3 3.医薬品に書かれているような用法の表現は不可
      • 1.3 まとめ

    サプリメントを「商業的」に輸入する場合は、厚生労働大臣または、各都道府県知事から「医薬品の販売のための許可」を受ける必要があります。しかし、これには「個人的使用に関する特例」が存在します。本来であれば輸入時に「薬監証明」と呼ばれる書類が必要なところ、個人使用に限りこれを免除して輸入ができるようになっています。

    このような個人使用の特例を考えたとき「どこまでの行為がセーフ」か「アウト」であるかが気になります。しかし、この答えはとてもシンプルです。個人輸入で輸入したサプリメントは、自分以外の使用は一切認められません。それがたとえ、金銭的なやりとりが発生していなくてもです。

    例えば、あなたが個人輸入したサプリメントを「無料」で誰かにあげる行為であっても、厳密にいえば「薬機(事)法違反」になります。これらの事実をふまえると、サプリメントなどの輸入には「特例扱い」と「制約」の両方が存在していることがわかります。

    輸入サプリメントの三つの注意点

    サプリメントを輸入するさいは、どのような注意点があるのかを一つずつ確認をしていきます。基本的にこれら注意1~注意3を満たすことで「薬監証明」を提出することなく輸入ができます。

    注意1.サプリメントの成分は大丈夫?

    まずは「サプリメントの成分」です。外国のサプリメントの中には、日本では「認められていない成分」を含んでいる商品があります。この場合、そもそも日本に輸入することができません。したがって、あなたが海外製のサプリメントを輸入する際は「サプリメントの成分」をしっかりと確認する必要があります。

    以下の関連リンクで紹介されている成分が含まれている時点で、輸入は難しくなると考えましょう。

    →関連リンク:専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト

    →関連リンク:医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

    →関連リンク:数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の製品の一覧

    注意2.既定の数量以内に収まっているのか

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    健康食品や医薬品などは「個人的な使用目的」での輸入であれば、薬監証明を必要とすることなく、特例的に輸入ができます。しかし、この特例には一回で輸入ができる上限が決められています。

    サプリメントの場合であれば、この上限が「ニケ月分」となります。サプリメントの種類によっては、これよりも多い量を輸入できるケースもあるようです。しかし、基本的には二か月を上限として考えていた方がいいです。

    注意3.輸入者に直送されたものか

    輸入サプリメントは個人的使用が絶対的な条件となります。したがって、輸入者が住んでいる住所以外を宛先として輸入することはできません。

    サプリメントと医薬品を分ける3つのポイント

    サプリメントと医薬品は、どのような定義によって判断がなされるのかを紹介します。ポイントは、商品だけの情報ではなく、商品を取り囲む周りの情報(包装紙に書かれている内容、宣伝文句など)を含めて判断する点です。

    1.サプリメントの宣伝、表記は適正なのか

    サプリメントには「○○の効能がある~」などの薬の効能を示すことは固く禁止されています。この表記がサプリメントの本体などに含まれないのはもちろんのこと、サプリメントの宣伝文、包装紙、ウェブ上で表現されていないかも判断のポイントです。このような表記がされているものはすべて「医薬品」としても取り扱いを受けます。

    例:肩こり、疲労回復など

    2.サプリメントの「形」が医薬品と判断される可能性

    サプリメントの形には、錠剤や丸薬、カプセルなどが存在します。これらの形であれば、サプリメントでも認められています。しかし、「アンプル剤(ガラスの瓶につめられている物)」である場合は、「医薬品」としての認定を受けます。

    3.医薬品に書かれているような用法の表現は不可

    薬の裏には「一日三錠まで~」という用法容量を記す部分があります。もし、サプリメントの説明などで、このような用法容量を示している場合は「医薬品」としての認定を受けます。

    まとめ

    海外製のサプリメントは、個人使用目的に限り二か月分を上限として輸入ができます。「薬監証明」が必要な輸入品であっても「個人使用目的」であれば、その恩恵に預かることができます。輸入規制と特例を併存することによって、個人使用目的に一定の理解を示している制度だと言えます。

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