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ベトナムに輸出しています。自社で荷物をまとめて輸送するビジネスはできますか?

この記事は約3分で読めます。

貿易の「一問一答コーナー、今回はベトナムへの輸送に関する質問です。質問者様からのメッセージは、次の通りです。

メッセージ: 私はベトナムに中古品を輸出しております。購入した物をベトナム人が運営している運送会社?(船便、カーゴ)でベトナムに送ってもらっています。また、その会社はベトナム留学生の荷物も引き受けてベトナムに空便で送っています。

そこで、私もその会社と同じ事(空輸輸出会社?)をしたいのですが、コンテナやカーゴで荷物を送るにはどの様な手続きやどこで資格などを申請すれば良いのか?
また、中間などを通さず直に私の会社で荷物は送れないのですか?
それとも必ずどこかを通さないといけないのですか?
教えてもらえますか?
よろしくお願い申し上げます。

引用元:株式会社F様

回答:可能です。貨物利用運送事業について調べましょう!

利用運送事業の取得

今回のご質問は、利用運送事業(フォワーダーともいう)の言葉と関係します。フォワーダーと聞くと、海外と日本の船舶や航空輸送をする事業者のみをイメージしがちです。しかし、日本の国内輸送にも利用運送事業者はいます。

例えば、トラックですね!このトラック輸送も「〇〇運送」と名乗るも、実際にはトラック等を所有せず、提携する事業者に輸送を再委託(下請けに仕事を渡す)している所が多いです。

詳細は、こちらの動画の7分以降をご覧ください。

質問者様もこの利用運送事業の資格を取得することで、日ベトナム間の航空輸送または、海上輸送の利用運送事業者(フォワーダー)として活動できます。

実際の取得方法

利用運送事業には、次の2つがあります。

  1.  第一種利用運送事業
  2.  第二種利用運送事業

違いは、利用運送(今回の場合なら日本とベトナム間の国際輸送)の前後に、自動車による集荷や配達を行い、ドアデリバリーを提供しているのか?です。第一種は、ドアデリバリーなし。第二種はありです。ご自身が想定しているビジネスモデルから検討しましょう!

→利用運送事業の取得は、行政書士が対応しています。

資格の取得後、各船会社等(キャリア)と契約をすることで、質問者様の希望する直接契約で貨物の輸送ができます。ただし、各キャリアとの契約は、ノルマ的な部分もあるため、ある程度の貨物を集められる見込みが必要です。

例えば、不定期、不規則な貨物量等であれば、現状の輸送を維持した方が良い可能性もあります。やはり、ある程度の貨物量があることが前提です。

しかし、HUNADEでは、フォワーダー社長が提供する「フォワーダー代理店ビジネス」もご紹介しています。このビジネスのスキーム内で行う場合は、利用運送事業の許可、各キャリアとの契約も不要です。(形態によっては必要)


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現状、ご質問者様が参加できるかはわかりませんが、一度、フォワーダー代理店ビジネスを検討されるといいと思います。

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