種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 横浜 | 米国アマゾン | 自動車部品 250KG | 海上輸送 |
法人 | ハノイ | 名古屋 | 生活雑貨 40F×5 | FCL |
法人 | 横浜 | 米国アマゾン | 自動車部品 250KG | 海上輸送 |
法人 | ハノイ | 名古屋 | 生活雑貨 40F×5 | FCL |
日本政府によるマイナンバーの活用方法が検討されています。健康保険での活用、チケットの転売行為(ダフ行為)防止など、個人を識別できる特性を利用した方法が議論されています。
そんなマイナンバーごり押しの風潮の中、次なる活用方法を思いついたので、ここに共有させていただきます。こうならないことを切に願います。ここから先は、単なる妄想です。
そして、私の妄想とは…..
法人格がない個人が行う輸出入でマインバーを活用する
これによる効果は、違継続的な輸入、輸入禁制品等を取り締まりやすくする。いつ、誰が、何を、どれだけ=反復的な輸入をしているのか?などがわかります。つまり、本来、商売に該当する輸入を把握しやすくなると考えています。

マイナンバーの法律上、そのようなことができるのかはわかりません!単なる妄想話としてお読みください!
個人輸入でマイナンバーを活用する!?
2022年現在、輸出入を反復的にしている方は、法人番号又は、日本輸出入者標準コードまたは、税関輸出入者コードを使い、輸出入をしています。(していない方もいる)
- 法人格がある場合=法人番号
- 個人事業主等、法人格がない場合=日本輸出入者標準コードまたは、税関輸出入者コード
番号により、大型コンピューター「ナックス」に情報が記録されていき、これが輸出入者の「実績」となります。そして、この実績により、税関審査等のチェックが省略されていきます。
法人や個人事業主以外の「個人」に注目
法人、個人事業者でもない「個人」には、以下2つがあります。
- 個人使用の目的で輸入する個人
- ぷち商売目的で輸入する個人
1番は、海外から○○ブランドの商品を輸入して自分が楽しむ方などです。(●イハーブ等でプロテインやサプリ等を輸入する。輸入代行会社を使い個人的に輸入するなど)ここに分類される方は、関税法上、問題となる可能性は低いです。一方、二番に該当する方は、少し問題があります。
例えば、海外で人気の商品を仕入れて、利益をのせて、フリマサイトなどで転売する人などですね!なお、ここでの転売に規模の大小はないです。自分以外が使用することを目的とする方は、該当します。正しく輸入申告していない限り、法律違反の可能性があるので注意します。
個人使用目的で輸入しているのに商売している個人
日本に商品を輸入するときは、目的が大切です。
- 個人(自分)で使うために輸入する?
- 商売をするために輸入する?
この違いによって、同じ商品の輸入でも、輸入諸税や関係法令に違いがあります。
例えば、サプリメントですね!これは、個人使用目的の輸入なら、誰でもできます。特に何も考えなくても良いです。
一方、サプリメントを輸入して、手段を問わず、販売する場合は、薬機法、食品衛生法、食品表示法、景品表示法等が関係してきます。
もし、輸入するときに「私は、個人使用するために輸入します!」と申告していたのに、実は、フリマアプリで販売するために輸入した~となると、これは、完全な法律違反です。
「それ、金額にかかわらず、販売したらダメなんですけど…..」と、突っ込みを入れたくなる商品が大手フリマサイトには山ほどあります。しかし、この野放し状態は、もう何年も続いているため、法律上はダメでも実態は野放しなのでは?とも予想します。
そこで妙案があります!
これを改善するための妙案がマイナンバー!?
仮のお話として、現在、個人の輸出入の管理ができていないなら、個人名で輸入申告したときに、住所、名前、商品名、貨物量等をマイナンバーに紐づければいいのでは?と思います。
もし、マイナンバーに輸入情報を記録すれば、輸入の反復性や輸入時トラブル(禁制品を輸入しようとしたなど)等を追いやすくなる気がします。当然、それにより、記事の冒頭部分で指摘した様々な諸問題が解決される気がします。
とはいえ、私自身は、そんな監視社会は嫌ですけどね! 上記のようなことにならないことを願い、この記事の締めくくりにしたいと思います。最後まで妄想話をお読みいただき、ありがとうございました。


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