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輸入の利益率と消費税の関係を確認しよう!

 

 

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海外から商品を輸入するときは「輸入消費税」を支払います。一方、これを国内に販売すると「消費税」を受け取ります。一体、この消費税と利益率とは、どのような関係があるのでしょうか?

そこで、この記事では、輸入消費税、国内消費税と輸入の利益率との関係を説明しています。特に特に年間売上高が1000万円を超える課税事業者の方は必見です!

輸入消費税と国内消費税

海外から商品を輸入するときの全ての費用を合計した物が「輸入原価」です。そして、この輸入原価には、次の費用があります。

  • 商品代金の他
  • 輸送費
  • 保険代金
  • 関税と輸入消費税

そうです!実は、輸入品に対しても「輸入消費税」が発生します。しかし、すべての輸入に消費税がかかるわけではなく、次の2つの基準があります。

  1. 免税対象物品であること
  2. 免税対象金額以下であること

根拠は、関税定率法14条の無条件免税、EPAに基づく協定税率、関税暫定措置法、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」などにあります。つまり、これら2つの基準をどちか外れる物に対して輸入消費税がかかります。

輸入消費税が発生する対象価格

輸入品の消費税は、国内と同じく10%です。(食料品は8%)また、消費税率をかける課税価格は、次の計算式で求めます。

  • 商売目的:(商品価格+送料+保険代金+関税額)×0.1=輸入消費税額
  • 個人使用目的:商品価格×0.6倍×0.1=輸入消費税額

輸入の目的により、課税価格に含めるべき費用は変わります。しかし、基本的には、輸入商品価格の約10%が輸入消費税になると考えておけばいいです。なお、輸入消費税を納めるべき人は、「保税地域から貨物を受け取る人」と定義されています。

例えば、保税転売をする場合は、実際に貨物を輸入する人(アクチュアルコンサイニー)が支払います。一般的な輸入(コンテナやLCL等)は、通関業者を通して支払います。また、海外通販系であれば、自宅や倉庫等に荷物が届けられる際に、商品の引換えと同時に輸入消費税を支払います。

つまり、仮に輸入した商品を日本国内で転売する場合は、少なくても「商品価格×1.1」よりも高くしておかなければ、輸入消費税分だけ完全に赤字になることがわかります。

輸入品にも諸税が発生すると考えましょう!

輸入消費税と利益率との関係は?

海外から商品を仕入れる場合は、輸入消費税が発生します。では、これを日本国内で転売する場合は、どのようなことに気を付けるべきでしょうか? ここから先は、特に年間の売上高が1000万円を超える課税事業者の方が知っておくべきことです。

おそらく、この記事をご覧になっている多くの方は「課税事業者」だと思います。ご存じの通り、課税事業者は、税務署に対して消費税を納める義務があります。

例えば、

  1. 100円の商品を輸入したときに、10円の消費税を支払っている。
  2. 上記の物を200円で国内販売したときに20円の消費税を受け取っている。

この場合、税務署に納めるべき消費税は、20円-10円の「10円」です。消費税は、支払った金額と受け取った金額の差額を納めます。実は、輸入消費税と国内消費税も同じ関係にあります。

国内販売時に受け取った消費税ー輸入時に支払った消費税=税務署へ納めるべき消費税

消費税は、上記の通りに考えます。ただし、この消費税は、個別の商品ごとに考えるのではなく、その他の売り上げを含めて、年間を通してトータルで計算します。

例えば、

  • 輸入商品の販売で500万円の消費税を受け取っている。
  • 他のサービスの販売で100万円の消費税を受け取っている。
  • 輸出をして、300万円の消費税還付がある。

上記の場合であれば(500+100)-300=300万円を税務署に納めます。仕入れ時に消費税を払う。販売時に消費税を受け取る。この差額が最終的な納税額(還付額)になります。

100万円の商品を輸入し、150万円で販売したときの利益率を計算

例えば、100万円の商品を輸入し、150万円で販売したとしましょう。この場合は….

  • 100万円の商品を輸入するとき=10万円の消費税を支払う。
  • 150万円の商品を販売するとき=15万円の消費税を受け取る。
  • 15万円-10万円=5万円が納税するべき消費税です。

では、この場合の利益率を考えてみましょう。

50/150×100=33%でしょうか?

違いますね!正しくは、次の通りです。

45/150×100=30%です。

あえて、この輸入取引だけを単体で見ると、利益50万円の内、5万円は納税するべき税金です。しがって、これを含めて利益率を計算すると、予想よりも利益が小さくなることがわかります。

課税事業者の方は、税務署に支払うべき消費税を利益として計算しないことが重要です。

輸入消費税額を証明するために必要な資料

輸入消費税を証明する場合は、次の資料を保管しておきます。

    1. インボイス
    2. 輸入許可書
    3. 納税証明書など

必要書類は、最寄りの税務署により多少変わります。詳しいことは、必ず確認をしましょう!

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まとめ

  • 輸入時にも消費税発生する。
  • 消費税が発生しな条件もある。
  • 消費税は、必ず輸入原価に算入するべき
  • 課税事業者は、納税する消費税分を利益率の計算から除外した方が良い。
  • 課税事業者は、輸入消費税の金額を証明する資料を保管すること
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