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【輸出貿易管理令別表第1の16項】リストとキャッチオール

武器開発に転用可能な商品を輸出するときは、税関の許可とは別に、経済産業大臣の「輸出貿易管理令の許可」が必要です。許可の必要性は、次の2つにルールで決まります。

  1. リスト規制
  2. キャッチオール規制

上記は、外為法48条と25条の輸出貿易管理令の別表1~16項に規定されています。このうち、1~15項の部分が一つ目のリスト規制。輸出貿易管理令別表第1の16項がキャッチオール規制です。

輸出者(メーカー)は、自社が輸出する貨物について「該非判定(輸出貿易管理令に該当する貨物かを確認すること)」を行い、輸出しても問題がないことを経済産業大臣に伝える義務があります。

今回は、輸出貿易管理令のリスト規制とキャッチオール規制の概要、要件、代表貨物などをご紹介していきます。

輸出貿易管理令のリスト規制とキャッチオール規制

輸出管理は、次の2つに対して行われています。

  1. 貨物
  2. 技術情報、役務

輸出貿易管理は貨物だけでなく、技術情報なども含まれます。役務やサービスとは、外国居住者などに対して、規制されている貨物の技術提供、指導、設計書や仕様書を譲渡など、製造に関するソフト的な支援を指します。さらに、注意することは、この役務の提供には、日本へ連れてくる「技術研修」なども含まれることです。

例えば、外国人技能実習制度です。このような技術研修生に対して、規制されている貨物の製造情報を伝えることも、輸出貿易管理令の規制対象になります。この他、海外のパートナー企業の社員を一時、引き受けて、日本で技術研修会を行うことなどもすべて「役務の提供」になるためご注意ください。

輸出貿易管理令・貨物編

輸出貿易管理の貨物は、輸出貿易管理令の別表1に記載されているリスト規制(別表1の1~15項)と、別表1の第16項に記載されているキャッチオール規制の2つからなります。

2つ存在する理由は、1~15の部分は、該当する品名を一つ一つ記載する方式をとっています。つまり「このリストに記載されている品目は、輸出貿易管理令の対象になる」ということです。

しかし、これを少しゆがんだ見方をすると、リストに記載されていない物は、輸出貿易管理令の対象外と解釈するできます。当然、それでは困りますね。そこでキャッチオール規制があります。

キャッチオール規制とは、字のごとく「すべてをキャッチする」という意味です。つまり、別表1の1~15にリスト表示されていない物をキャッチオール規制で規制する目的があるのです。このキャッチオール規制は、木材や食料品などを除く、ほぼすべての商品について、その規制の対象にしています。

輸出貿易管理令別表1・1項~15項の内容

輸出貿易管理令のリスト規制部分(1項~15項)の内容を詳しく見てみましょう!基本的に武器や大量破壊兵器、生物・化学兵器などを全てリスト表示しています。大きなポイントは、完成品自体が武器であったり、兵器である物を規制したりするだけでなく、それらに転用可能な機器それらの開発に使われる機械なども規制の対象です。

例えば、○○盤や工作機械、熱伝導率を高めた●●など、軍事用には結びつかない物でも規制対象の可能性があります。民生用(一般使用)と軍需用など、2つの使い方ができる貨物を「デュアル・ユース」と言います。このデュアルユース品も規制の対象になります。そのため、勝手な思い込みで判断するのではく、必ず経済産業省のマトリックスなどと見比べて「規制対象貨物であるのか」を確認する必要があります。

以下は、輸出貿易管理令の別表1・1項~15項までの一覧です。代表例を見ると、ストレートに軍事用とは言えない物が多数ありますね。

輸出貿易管理令別表規制品名代表例
1項武器やその部分品銃、爆発物、火薬、防弾製品など
2項原子力関係核燃料物質、原子炉関連品、分離装置、周波数変換器、フライス盤、回転軸、ロボット
3項化学兵器関係化学兵器の材料になるすべての関連物質
3-2項生物兵器関係医療用ワクチン、各種ウィルス、培養容器、遠心分離機
4項ミサイル関係無人航空機、ロケット、民間航空機、複合エンジン、バイオ燃料、ファイバープレイスメント装置、レーダー、飛行制御装置
5項先端材料ラミネート、ニッケル合金、チアン合金、耐火セラミック
6項材料加工軸受、工作機械、フライス削り、コーティング装置、歯車製造機、測定装置
7項エレクトロニクス集積回路、マイクロ波測定器、音響光学効果を利用する信号処理装置、超電導材料、半導体基板など
8項コンピューター電子計算機、
9項通信関連電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、無線通信傍受、盗聴の検知機能がある通信ケーブル
10項センサー、レーザーなど音波を利用した水中探知装置、光検出器、フォーカルブレーンアレー、センサー用の光ファイバ、高速撮影ができる装置、反射鏡、磁力計、レーザー光関係
11項航法関連加速度計、ジャイロスコープ、ジャイロ天測航法装置、水中ソナー
12項海洋関連潜水艦、船舶の部分品、水中から物体を回収する装置、水中用の照明装置、浮力材
13項推進装置ガスタービンエンジン、人工衛星、無人機など
14項その他アルミニウムの粉、火薬の主成分、電気制動シャッター、催涙剤、
15項機微品目電波の吸収材又は導電性高分子、水中探知機、ラムジェットエンジン
16項キャッチオール規制

これら1~15のどれにも該当していないことがわかったら、次に「キャッチオール規制の対象か?」を確認するようにします。

輸出貿易管理令別表1 16項の内容

輸出貿易管理令別表1の第16項は「キャッチオール規制」です。基本的に木材や食料品以外のすべての商品が規制の対象になります。この部分は、リスト規制ではなく、次の3つの観点から検討します。

  1. 輸出先(販売先)の人は、何の目的で購入する?
  2. どこの国の誰に輸出する?
  3. 経済産業省から、許可を取るように言われているか?
キャッチオール規制の対象になるかのポイント何を確認するのか?関係すること
用途による要件輸出先の購入目的はなにか?大量破壊兵器や武器の開発につながる恐れはない?
販売先(最終ユーザー)による要件どこの国の誰に輸出するのか?ホワイト国と外国ユーザーリスト
インフォーム要件経済産業省より許可をとるように通知を受けているのか?

 まとめ

輸出貿易管理令の別表1には、リスト規制とキャッチオール規制があります。リスト規制は、禁止物品をリストにしたものです。一方、キャッチオール規制は、リストから外れている貨物をすべてまとめて規制の対象にする仕組みです。この取りこぼしがない仕組みを作ることによって、大量破壊兵器や武器開発につながる製品の輸出を規制することができます。

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