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輸出取止めはできる?申告の撤回や許可後の可否を説明!

海外に貨物を輸出するために税関から輸出許可を受けました。このとき、貨物は、内国貨物から外国貨物に切り替わります。その後、飛行機や船等に積載されると、海外に貨物が輸送されていきます。

では、税関から輸出許可を受けた。または受ける間際の状況で、撤回(輸出取りやめ)はできるのでしょうか?

輸出取りやめと再輸入申告

結論から申し上げます。輸出を取りやめて再輸入手続きをすることで、一旦、輸出許可を受けた貨物を日本に戻せます。以下、その仕組みを詳しく説明していきます。

貨物と輸出申告と許可の関係

関税法では、貨物を次の2つに定義しています。

  1. 外国貨物
  2. 内国貨物

内国貨物とは、日本国内にある全ての国内品です。衣類、文房具等、あなたの目の前にあるすべては内国貨物です。一方、外国貨物とは、次の2つのケースのどちらかに当てはまる物です。

  1. 許可を受ける前の外国貨物
  2. 許可を受けた内国貨物

上記2つが外国貨物です。関税法では、この外国貨物と内国貨物の切り替わるポイントを輸入許可及び輸出許可のときと定めています。

  • 外国貨物が輸入許可を受ける→内国貨物
  • 内国貨物が輸出許可を受ける→外国貨物

輸出許可と内国貨物、外国貨物との関係を頭にいれておきましょう。

輸出申告、輸出許可、本船船積みの関係

輸出申告とは「●●を○○の国へ輸出します。その許可を下さい!」と税関に申告することです。税関は、この申告内容に基づき輸出可否を判断します。審査に合格をすれば、税関から輸出許可がおります。この瞬間、内国貨物は、外国貨物に切り替わります。

その後、外国貨物は、本船に船積みをして出発を待ちます。これが輸出流れです。もし、何らかの理由により、申告の撤回又は、許可の取り消しを求める場合は、以下のルールに従います。

輸出申告の撤回・輸出許可を受ける前のお話

輸出申告の撤回は、輸出許可まで行える。

根拠:関税法基本通達67-1-10

輸出取りやめ・輸出許可を受けた後のお話

輸出許可に取りやめる場合は、次の2つのケースがあります。

  1. 輸出許可後、船舶積み込まれるの物
  2. 輸出許可後、船舶に積み込まれの物
1.輸出許可後、船舶積み込まれる前の物

輸出許可後、船舶に積み込まれる前の物は、輸入申告書に輸出許可書を添付して輸入申告(課税標準は、輸出申告のFOBでOK)をします。なお、この場合、貨物の検査、関税等も不要です。また、仮に外為法に関連する貨物なら、船積み前なので、輸入承認等も不要です。

2.輸出許可後、船舶積み込まれる後の物

輸出許可後、船舶積み込まれた後の物は、通常の輸入手続きが必要です。(関税法、貿易管理令も関係)関税は、関税定率法14条10号(再輸入免税)、14号の規定が適用されます。

もし、消費税の輸出免税等を受けている場合は、再輸入時に消費税を徴収されます。受けていない場合は、輸出免税申請に必要な輸出証明書を交付されないです。

根拠:関税法基本通達67-1-15

許可後の貨物に関する手続きは、船積み前と船積み後に違いがある!

注意点:実際は、輸送業者との連携も必要

上記の手順に従えば、輸出取りやめは、可能です。しかし、実際にこれができるかどうかは、国際輸送業者の協力が得られるのかによっても変わってきます。

例えば、コンテナ未満のLCLの場合は、すでにコンテナの中に貨物がバンニングされている可能性があります。この場合、後から特定の荷物だけを取り出すことは非常に難しいです。よって、関税法の手続き上はできるけれど、業者側の対応が難しいケースが十分にあります。

実際に輸出取りやめたい場合は、一刻も早く、取引しているフォワーダーや通関業者に伝えることが何よりも大切です。その上で、できるかどうかを検討してもらいます。

まとめ

  • 貨物は、輸出許可や輸入許可で内国貨物や外国貨物に変化する。
  • 輸出申告の撤回は、輸出許可前まで可能。
  • 輸出許可後は、本船に積載済か否か手続き方法が変わる。
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