■ お知らせ!
種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 上海 | 大阪 | トレーラーハウス 800kg | 相談希望 |
法人 | ジャカルタ | 横浜 | ●●●●粉炭 500トン(40F×20本/月) | 海上輸送 |
法人 | 上海 | 大阪 | トレーラーハウス 800kg | 相談希望 |
法人 | ジャカルタ | 横浜 | ●●●●粉炭 500トン(40F×20本/月) | 海上輸送 |
スポンサードリンク
この記事は、小さな輸出取引、又は、小さな国内販売をしている方が、課税事業者になり、消費税の免税(輸出取引)を受けるべきか?の判断するためのポイントを説明しています。
輸出取引は、消費税が免税です。
例えば、日本からアメリカに輸出するときは、アメリカの取引相手に、日本の消費税を課税しないです。=輸出取引につき免税)一方、輸出には、もう一つ別の視点があります。輸出品(完成品)の中に含まれる国内消費税です。
例えば、完成品Aを輸出するとしましょう。完成品Aを製造するときは、様々な業者が関係しています。当然、完成品の価格には、関わる業者の消費税が含まれます。輸出者は、この消費税が含まれている完成品を仕入れて、海外に輸出します。
輸出取引=消費税が含まる完成品を輸出すること
上記の場合、完成品を輸出をする人は、完成品に含まれる消費税の免税を受けられます。今回は、この輸出取引と消費税免税の仕組みを解説し、課税事業者となり、免税を受けるべきか?を判断するポイントを説明していきます。
■この記事のまとめ
- 消費税の課税対象
- 国内仕入れの消費税
- 輸出取引の消費税
輸出ビジネスと消費税の関係
消費税法第7条の一項には、次のように記載されています。(輸出取引=免税の根拠)
では、今一度、消費税の知識を確認していきましょう!
消費税とは?
消費税とは、日本国内で提供される商品またはサービスに課される税金です。輸出取引の場合は、諸外国との二重課税を防ぐために、租税条約を結び、原則「非課税」の扱いとしています。これは、貿易取引の他、海外の人とやり取りする様々な商品・役務が対象です。
例えば、海外に居住する方に記事の執筆をお願いする場合は、海外ライターに消費税を支払わなくても良いです。役務(サービス)が海外取引(サービス)に該当するからです。
他、消費税が非課税の例示
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
7 外国為替など
8 社会保険医療など
9 介護保険サービス・社会福祉事業など
10 お産費用など
11 埋葬料・火葬料
12 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
13 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
14 教科用図書の譲渡
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)引用元:国税庁
消費税の基本的な仕組み
では、もう少し身近な生活を見てみましょう!私たちがコンビニなどで何らかの商品を購入すると、購入した価格に対して、消費税がかかります。(100円であれば10円など)
- お客さんがコンビニに消費税を支払う。
- コンビニ店は、消費税を受け取る。
- コンビニ店は、商品を仕入れるときに消費税を支払う。
事業者は、この消費税の支払いと受け取りの差額を国(税務署)に納めます。
例えば、コンビニAは、消費税としてお客さんから80万円の消費税を受け取っています。(商品を販売するときに徴収した税金)。一方、商品を仕入れるときに、50万円の消費税を支払っています。(商品を仕入れるときに支払った消費税)
80万円-50万円=30万円ですね!コンビニAは、この30万円を国に納めます。*説明を簡略化するために、今回は、コンビニAは、この取引しかしてない前提です。(細かいツッコミをするのはご遠慮ください。説明を簡略化しているだけです)
では、この消費税と海外取引には、どのような関係があるのでしょうか?
輸出と消費税の関係
消費税は、日本国内の取引で発生する税金です。国内での商品又は、役務の提供が条件です。
例えば、自動車メーカーがあるとしましょう。自動車を完成させるために、仕入れ先から部品を調達します。この調達先をA、B、Cとします。このA、B、Cにもさらに仕入れ先があります。それをD、E、Fとします、各社の関係を図に示した物が以下の通りです。
- D→A→自動車メーカー
- E→B→自動者メーカー
- F→C→自動車メーカ
例えば、部品供給会社Aは、Dから部材を仕入れるときに消費税を支払います。一方、これを自動車メーカーに販売するときは、消費税を受け取ります。
部品Aの立場に注目すると、消費税を支払う。消費税を受け取るの2つの立場がありますね? 部品会社Aは、この消費税の差額の部分を国に納めます。同じように、部品会社B、部品会社C、D、E、Fも同様に消費税の差額部分を国に納めています。
一方、この消費税の仕組みの上で出来上がった最終完成品(輸出品)には、国内で調達した部品(完成品に使う部品や原材料など)の消費税が含まれています。
すでに説明した通り、輸出取引は、消費税がかからないため、輸出者(最終完成品を仕入れて海外に輸出する者)は、完成品に含まれる国内消費税を取り返すことができます。=輸出取引をすると、消費税が免税される仕組みです。

輸出取引につき消費税免税の意味=国内で支払っている消費税の免除
消費税の免税を受けるための要件
輸出者は、完成品に含まれる国内消費税の免税を受けられます。しかしながら、誰でも消費税の免税を受けられません。免税を受けられるのは「課税事業者」のみです。
課税事業者とは、前々年度の売上高が1000万円を超える事業者です。=国に対して消費税を納付義務がある業者。一方、免税事業者とは、消費税を徴収をしても良いけれど、国に納めなくても良い事業者です。消費税の免税は、課税事業者のみに適用されます。
あなたは、課税事業者ですか? それとも免税事業者ですか?
自社(自分)がどちらの要件に該当するのかを考えましょう! もちろん、1000万円の売り上げがなくても自ら課税事業者になることもできます。(「消費税課税事業者選択届出書」を提出)
- 免税事業者は、消費税を受け取っても納税する義務はない。
- 課税事業者は、消費税の納税義務がある一方、輸出で免税を受けられる。

課税事業者になって輸出免税による免税を受けるのかは、様々なメリットを天秤にかけること
国内販売と海外販売の売上比を考えよう!
免税事業者に該当する場合でも、自ら課税事業者になることはできます。この判断の基準は、次の2つです。ご自身のビジネスが…
- 国内販売の割合が大きいのか?
- 海外販売の割合が大きいのか?
ビジネス上、消費税が関係するのは「国内販売」です。自分が売り手又は、買い手の場合のどちらでも日本国内で販売するときは、消費税を支払ったり、受け取ったりします。
消費税=国内販売に大きく関係してくる。
国内と海外販売のケース紹介
では、仮のお話として国内と海外の両方に販売ている場合は、いかがでしょうか?
- 国内向けにネット販売をしている。
- 海外向けにも輸出をしている。
消費税の受け取り | 消費税の支払い | |
国内販売 | 80万円 | 30万円 |
海外販売 | 0 | 20万円(完成品に含まれている消費税) |
国内販売+海外販売の両方をしているので、消費税は、次のように求めます。
80万円-50万円(30万円+20万円)=30万円を支払う。
消費税の受け取り | 消費税の支払い | |
国内販売 | 80万円 | 30万円 |
もし、国内販売のみしかしていない場合は….
80万-30万円=50万円を支払う。
消費税の受け取り額 | 消費税税の支払い | |
海外販売 | 0 | 20万円(完成品に含まれている消費税) |
もし、国内販売のみをしている場合は….
80万-30万円=20万円を受けとる。
国内販売と海外販売の両方又は、国内、海外のどちらかによって、消費税額が変わってきます。課税事業者になるのかの判断は、国内と海外の売上比率も一つの材料になります。
もし、課税事業者になるのか?を迷っている場合は、過去二年間の国内販売と海外販売の比率を確認しましょう!
過去、二年間、国内販売事業の比率が高い場合は、免税事業者のままが良いです。一方、過去2二年間、海外販売事業の比率が高い場合は、課税事業者になった方が良いです。

過去2年間の国内販売と海外販売の比率と通算が重要です。
輸出消費税の免税措置を受けるために、安易に課税事業者になると、国内販売で受け取った消費税>>免税される消費税となってまい、より多くの消費税を納税せざるを得ない可能性があります。
もし、あなたが…
- 海外販売のみをする事業者なら、課税事業者になることをお勧め。
- 国内販売と海外販売の事業者なら、国内と海外の販売比率を考えた上で決断します。
輸出取引の免税手続きをするために必要な書類
課税事業者の方が輸出品に関わる消費税免税手続きをするときは、どのような書類が必要になるのでしょうか? この輸出には、大きく分けて、次の2つのケースがあります。
- コンテナなど、一般的な輸出
- 国際郵便などを使った簡易的な輸出
1.コンテナを使った一般的な輸出
コンテナ(FCL)、コンテナ未満の混載(LCL)などで輸出されている方は、税関から発行される「輸出許可書」が必要になります。この許可書を保存しておき、税務署の調査のときは、すぐに提出するようにしておきます。また、仕入れた時の書類と、それら輸出許可書がすぐに紐づくように整理・保管しておく必要があります。
2.海外販売などの簡易的な輸出
近年、ドアツードアを使った輸出をする方が増えています。このような形態で輸出するときは、国際小包を発送したときの「受領書」や「インボイス」などの控えを保存すると同時に、帳簿などですぐにわかるように、記録しておきます。基本的には、税関から発行される「輸出許可書」を保存します。しかし、こういった国際小包の場合は、それに付随する書類や帳簿などへの記録によって代えることができます。
関連記事:ドレー代金の消費税を免税にする方法
まとめ
輸出取引における消費税の免税手続きについてお伝えしてきました。消費税の免税手続きをするときは、課税事業者になることが要件です。ただし、課税事業者になる要件を満たさない事業者であっても、自ら進んで課税事業者になることもできます。ただし、この場合は、国内販売と海外販売の売り上げ比率をしっかりと意識することが条件です。

