輸出貿易管理令

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輸出管理とは?簡単に解説!さらし者になりたくない人は必見!

輸出貿易管理を簡単にご紹介しています。輸出貿易管理令は、武器が広がらないように規制するための法律です。具体的には、輸出貿易管令と、外為令の2つの規則により構成されています。これらが外為法として輸出管理していることになります。輸出者やメーカは、この輸出貿易管理令に該当していないかを「該非判定」して、本当に輸出しても問題がない商品なのかを確認を取るようにしています。
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迂回輸出(貿易)の意味 韓国関連で聞くことが多い

迂回輸出の意味は、輸出貿易管理令の規制から逃れるために、あえて第三国を間に入れて、エンドユーザー(最終消費者)をわかりづらくすることです。この記事では、この迂回輸出について詳しくご紹介しています。
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取引審査・その取引を進めても良いのかを判断する基準

自社の商品を販売するときは取引審査が必要になるときがあります。取引審査とは、自社が販売する相手が「取引相手としてふさわしいのか?」を確認することです。ここで言うふさわしいとは、相手が黒い存在でないのか? 貨物の使用条件をチェックすることになります。もし、相手が黒い存在や武器の開発につなげる目的で輸出する可能性があるときは、取引を始めないようにします。
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輸出ライセンスの取得方法 申請方法は?

輸出貿易管理令(輸出ライセンス)の輸出許可(輸出ライセンス)の取得方法についてご紹介していきます。武器や武器に関連する貨物を輸出するときは、経済産業省より輸出許可を受ける必要があります。この許可をうけるときは「輸出許可(承認)申請書」または「役務取引許可申請書」などを経済産業省に提出しなければなりません。この提出された内容について審査が行われて、許可、不許可の判断がなされる仕組みです。
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「輸出管理」役務取引とは?

輸出貿易管理令における役務取引とは、規制対象になっている技術情報を提供することです。この技術情報とは、貨物を製造や使用するための情報のことを指します。具体的には貨物の設計図、仕様書、据え付けず、マニュアルの情報が該当します。これらの情報を非居住者などに提供する場合は、役務取引の扱いを受けます。ただし、この役務取引には、規制対象になる物と、ならない物があるため、そのあたりの判断をしっかりと行う必要があります。
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【輸出管理】ホワイト国の意味 アメリカの管理は?

輸出貿易管理における「い地域①(旧ホワイト国)」について詳しく解説します。この記事では、武器開発に流用される可能性のある輸出産品がどのように規制されているか、特にリスト規制とキャッチオール規制の違いや、い地域①に指定される国々の優遇措置について説明します。また、韓国の地位変更やアメリカのホワイト国に関する情報も取り上げます。
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【輸出貿易管理令】該非判定とは?誰がやるの?

輸出貿易管理令は、武器開発につながる製品の輸出を規制する法律です。製品が規制の対象であるのかは、「該非判定」で確認します。該非判定は、商品の輸出者が行います。該非判定の結果、問題がなければ、該非判定書を発行することになります。
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【輸出貿易管理令別表第1の16項】リストとキャッチオール

輸出貿易管理の別表1は、リスト規制とキャッチオール規制(輸出貿易管理令別表第1の16項)の2つがあります。1~15項は、具体的な禁止物品を表示するリスト規制です。一方、第16項は、リスト規制で規制できないものを含めてすべての貨物をまるごと規制の対象にする仕組みです。この記事では、輸出貿易管理令別表1ついてご紹介。
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輸出許可と輸出承認の違い。キャッチオール規制とは?

輸出貿易管理令における輸出許可と輸出承認の違いについてご紹介しています。輸出貿易管理令には、許可、承認、キャッチオール規制の三つがあります。基本的は、武器や兵器の開発につながる製品の輸出を規制する物です。外国向けに工業製品を輸出している会社は、特に関連してくる可能性があるため、十分にご注意ください。
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