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「輸出管理」役務取引とは?

この記事は約4分で読めます。
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武器や武器の開発につながる貨物は、輸出規制されています。この規制には「貨物自体の規制」と「役務(えきむ)の規制」の2つがあります。貨物の規制とは、貨物その物の輸出を制限することです。一方、役務取引とは、貨物ではなく「貨物を作るための技術を提供すること」を規制するものです。具体的には、輸出規制されている貨物の「製造や使用するときに必要になる情報」のことです。輸出者は、これら2つの規制から、輸出する商品に問題がないのかを確認する必要があります。

今回は、後者の「貨物を作るための技術情報=役務取引」に関する輸出規制とは、どのような物なのかをご紹介していきます。

役務取引とは何か?

武器その物や武器の開発につながる貨物は、輸出の規制がされます。この貨物自体の規制と合わせて行われるのが「貨物の技術情報を提供すること(役務)」です。ここで言う技術とは、貨物の設計書や仕様書、製造や使用に関する必要なマニュアル、取り付け図などのことを言います。これらの情報を手段や目的を問わず提供することを規制しています。

役務取引 HUNADE

ここで言う手段や目的とは、次のようなことを言います。

  1. 海外での技術指導
  2. 海外からの研修生受け入れ
  3. 電子的な送信、ダウンロードなど
  4. 紙に印刷して渡したり、何らかの媒体に記録したものを渡すことなど

それぞれについて詳しく説明していきます。

技術を提供するための4つの事例

貨物の生産に関する技術の提供(役務取引)は、主に次の4つのパターンがあります。1番と2番は、研修生を介して技術の提供を行う仕組みのこと、3番は、電子的な何かによって技術を渡すこと、4番は、マニュアルなどにして、貨物として提供することなどになります。これらの方法によって、後に説明する特定の国の人に対して、特定の技術を提供するときは、輸出規制の対象になる可能性があります。

1.海外で技術指導をすること

提携関係にある海外の企業へ技術指導などの名目で、自社の社員を派遣して、現地で指導することです。この場合、現地での指導=役務の提供とみなされて、輸出規制の対象になる可能性があります。

2.海外からの研修生受け入れて技術指導を行うこと

海外の提携関係にある企業から、国内の自社工場などへ研修生(非居住者)を受け入れて指導することです。日本国内で行われているとはいえ、外国人(非居住者)への指導が役務の提供とみなされる可能性があります。

3.電子的な方法で送信すること、ダウンロードによる提供など

貨物の技術面の情報を電子的な何かに変換して提供することです。

例えば、電子メールに添付して送付する、自社サーバーにアップロードして提供する。クラウドなどを経由して、送信する方法などがあります。いずれの方法であっても、相手に「製造技術を提供すること自体」が輸出規制の対象になります。

4.紙に印刷して渡したり、何らかの媒体に記録したものを渡すこと

貨物に関するマニュアルなどを作成して、それを印刷して冊子などにして送付することも役務取引の対象です。その他、パソコンなどにインストールして渡したり、フラッシュメモリなどの記録媒体に情報を入れて渡したりすることも役務取引の対象になります。

すべての役務取引が規制の対象になるの?

上記で述べた通り役務取引は、上記の4つのパターンのいずれかに当てはまることが多いです。しかし、これら4つのいずれかに当てはまる場合であっても、すべての役務取引が規制の対象になるわけではありません。規制対象の役務取引は、外為法25条で以下のように決められています。この2つの内、どちらかに当てはまる役務取引を行うときは、経済産業大臣の許可を受けることになります。

ポイントは、特定の技術(規制されている貨物を製造するための情報)、特定の国(輸出規制の対象になっている国)、居住者、非居住者などにあります。これらの組み合わせによって、役務取引が規制の対象になるのか、ならないのかが違ってきます。逆にいうと、条件に当てはまらない限り、役務取引の対象になることはありません。

1.特定の技術特定の国に提供する取引をする居住者非居住者
2.特定の技術特定の国に住んでいる非居住者に提供するための取引を行う居住者

居住者と非居住者とは?

基本的に居住者とは、日本に住んでいる日本人、非居住者とは、外個に住んでいる外国人のことを指します。しかし、この定義に関しては、もう少し細かな決まりがあります。決まりによっては、日本人であっても非居住者になったり、逆に外国人が居住者の扱いになったりすることもあります。詳しくは「輸出貿易管理令の居住者と非居住者とは?」をご覧ください。

特定の国・特定の技術とは?

特定の国に住んでいる非居住者に対して、特定の技術を提供することです。この「特定」の部分は、経済産業省が提供している「マトリックス」に詳しく書かれています。

まとめ

輸出規制をしている貨物は、貨物その物の規制はもちろんのこと、その貨物を作るために必要になる情報(製造情報や使用情報)なども規制の対象になります。この技術情報を提供することを「役務取引(えきむとりひき)」と言います。役務取引が規制の対象になるのかは「特定の国へ特定の技術を輸出しているのか」その取引を「居住者と非居住者の間で行っているのか」などが判断する材料になります。

ただ、どのような条件であったとしても「貨物が輸出規制の対象になっている場合」は、その貨物を製造するための情報も規制の対象になることを覚えておきましょう!

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【説明】荷物情報の入力方法

■商品1
商品:ダンベル
商品サイズ:10cm×20cm×5cm
商品の重さ:5kg
輸送数量:100個

商品1の記載例(商品単体)
  • 商品:ダンベル
  • 商品サイズ:縦10cm×横20cm×高さ5cm
  • 商品の重さ:5kg
  • 合計数量:100個
■商品例2
商品:ダンベル
梱包サイズ:50cm×60cm×30cm
梱包の重さ:50kg
輸送数量:10個

商品2の記載例(箱に入っている場合)
  • 商品:ダンベル
  • 梱包サイズ:縦50cm×横60cm×高さ30cm
  • 梱包の重さ:50kg
  • 合計数量:10個

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