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輸出貿易管理令の輸出許可を取りたい!申請方法は?

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武器の輸出、武器の開発につながる貨物は、輸出が規制されています。規制している法律は、輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかんりれい)と外為令(がいためれい)の2つです。輸出貿易管理令は、貨物その物を規制しており、外為令は、規制されている貨物に関する技術情報を規制しています。ハードとソフトの両方から、輸出規制をしていることになります。

規制されている貨物を輸出するときは、経済産業大臣から「輸出許可」を取らなければなりません。この輸出許可は、税関などからもらう通常の輸出許可とは異なります。もし、経済産業大臣の許可を得ずに輸出すると、外為法により「不正輸出」したことになり「懲役や罰則、さらし者」にされるため、十分に注意が必要です。

そこで今回は、経済産業大臣からの輸出許可(輸出ライセンス)の取得方法をご紹介していきます。

経済産業大臣から輸出許可をもらう方法

輸出規制されている貨物は、経済産業大臣から輸出許可をもらいます。この許可をもらわなければならない条件は、特定の技術や貨物や技術情報を特定の国に対して輸出するときです。

特定の貨物とは、武器その物や武器の開発に関係する物を言います。具体的には、輸出貿易管理令別表にかかれている貨物、キャッチオール規制、外為令などに記載されている貨物のことを言います。ストレートに武器と判断できる物から、一見、武器とは無縁と感じられる物が規制の対象になる可能性がため注意が必要です。(デュアルユース品)

関連:リスト規制とキャッチオール規制のまとめ

輸出許可申請の流れ

経済産業大臣から輸出許可をもらうときは「輸出許可(承認)申請書」または「役務取引許可申請書」などを提出して、経済残業大臣から許可や承認をもらいます。申請に必要な書類は「どこの国へ何を輸出するのか?」によっても大きく異なるため、詳しくは上記のリンク先をご確認ください。注意しなければならないのは、一つの貨物であっても複数の項番に該当する場合です。この場合は、項番ごとに許可を得なければなりません。申請から許可までの流れは、次の通りです。

  1. 申請書の作成(輸出許可申請書または役務取引許可申請書など)
  2. 経済産業省に対して許可の申請をします。
  3. 経済産業省が審査します。
  4. 審査の結果、輸出許可または不許可が決定します。

申請方法は?

経済産業省への申請は「1.窓口申請」「2.輸送による方法」「3.電子申請」などがあります。それぞれの詳細は以下の通りです。

1.窓口申請による方法

窓口とは、全国の経済産業省の窓口で申請する方法です。東京にある本庁の他、地方にある経済産業省の支局で申請します。「輸出許可の種類、対象の項番、どこへ輸出するのか?」によっても申請先が異なるため注意します。
窓口の申請先:地方に住んでいる方東京で行う方

2.郵送による方法

経済産業省の庁舎へ出向くことが難しいときは、郵送を利用します。郵送によって申請するときは、次の4つの物を用意します。これらを一つの封筒にいれて経済産業省へ送付してください。

許可申請書類一式経済産業省への許可申請書、申請理由書などを指します。(輸出する貨物によって必要書類は異なります。)
許可証返信用封筒審査が終わったときに、経済産業省から許可書を送るときに使用する封筒です。自分の住所、氏名、郵便番号などを記入した上で、簡易書留で送れるだけの切手を貼り付けます。
受領書返信用封筒経済産業省で申請書が受理されたときに発送するための返信用封筒です。定形郵便の封筒サイズ(長型3号120mm×235mm)に自分の住所、氏名などを記入した上で、封筒が届く切手分を貼り付けます。(普通郵便でok)
送り状どんな書類を添付しているのかを説明する書類です。申請書類の頭部分につけて、送付した書類がわかるようにしています。送り状は専用様式に必要事項を記入する形で作成します。

専用の送り状の例

3.電子申請による方法

ナックスから申請する方法です。ナックスとは、通関に関する情報を一括で管理する全国システムのことです。官庁(税関など)、通関業者、港湾荷役業者など、すべての物流がつながっています。この電子申請(ナックス)で合格すると、全国の通関で使用できる電子ライセンスが手に入ります。詳しい方法は、専用サイトの方でご覧ください。

申請に必要な書類とは?

最後に輸出許可を受けるときに必要になる申請書類の例をご紹介します。なお、ここで紹介する書類は、単なる一例です。「何の貨物を」「どこの国へ輸出するのか?」「何の項番の許可を とるのか?」「技術情報なのか?」によって大きく異なるため、ご注意ください。必要書類は「貨物についての必要書類」「技術についての必要書類」を確認するようにしてください。

ホワイト国に輸出する場合の参考例

1.輸出許可申請書
2.輸出許可・役務取り引き許可申請内容明細
3.契約書など

ホワイト国以外の参考例

  1. 輸出許可申請書
  2. 輸出許可・役務取り引き許可申請内容明細
  3. 契約書など
  4. 輸出令別表1の対比表
  5. カタログや仕様書
  6. 需要者のことがわかる資料(事業内容や存在確認資料)
  7. 需要者などの宣誓書など

ホワイト国とは、輸出規制が厳格になされている国として認めている所です。これらの国へ輸出するときは、他の国よりも緩い規制で輸出ができます。詳しくは「ホワイト国とは何か?」のページでご覧ください

まとめ

輸出貿易管理令の輸出許可を受けるときは、輸出先の国・貨物ごとに決められている「輸出許可(承認)申請書」または「役務取引許可申請書」に必要事項を記入して、申請します。

申請方法は、窓口申請、郵送、ネット申請などがあります。どの方法を利用したとしても、輸出許可をうけるためには、それなりの書類が必要になります。すぐに審査が完了するわけでもないため、なるべく早めに該非判定を行い、許可が必要かどうかを判断することが重要になります。

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