種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | バンコク | 東京 | スクラップ 20トン | 海上輸送 |
法人 | 北京 | 沖縄 | 美容機器 150KG | 相談希望 |
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日本政府は、武器の開発につながる輸出を「輸出貿易管理令(ゆしゅつぼうえきかんりれい)」という法律で規制しています。この法律も省令や政令などに分かれます。しかし、記事の論点とはズレルため、まとめて「法律」としてご紹介します。輸出貿易管理令では、武器開発につながる恐れがある物をリストで規制したり、リスト外の物については「一括規制(キャッチオール規制)」をしたりしています。
メーカー(輸出者)は、特定の商品を輸出するときに「輸出貿易管理令でリストアアップされている「貨物」に該当しないのか?」をチェックします。この作業のことを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。また、この判定によって作成される書類のことを「該非判定書(がいひはんていしょ)」といいます。この判定行為と該非判定書の作成はメーカーが行います。輸出者は、このメーカーが作成した該非判定書を利用して輸出許可を受ける形になります。
そこでこの記事では、この該非判定について詳しくご紹介していきます。
該非判定とは?
メーカーが製造している商品が「輸出規制の対象になっていないか?」を確認することを「該非判定」と言います。この該非判定は「輸出貿易管理令別表1~15」「外為令1~15」、16項の「キャッチオール規制」に該当するのかを確認することです。メーカーや輸出者は「商品が輸出貿易管理令に該当しないこと」を確認した後、外国へ輸出することができます。もし、この該非判定を行うわずに輸出すると、外為法違反になるため十分に注意が必要です。
自社の商品は「規制の対象にならないのか?=リストと照合すること」を確認することが大切です。
該非判定の3つの基準
輸出貿易管理令に該当しないかを判断(該非判定)すると、商品は「該当、非該当、対象外」のいずれかに分けられます。また、輸出貿易管理令で指定されている商品は「商品の性能」「輸出先の国」などによっても、規制対象になるのかがかわります。
例えば、モデル番号Aは規制対象、Bは規制対象外となったり、アメリカなどへ輸出する場合は規制の対象外。それ以外の国への輸出は、規制対象になったりすることがあります。まずは、あなたが輸出する商品が「該当、非該当、輸出規制対象外のどれに該当するのか?」を確認します。その次に、それを「どこの国の誰に輸出するのか?」「用途は何か?」などを考えていきます。
この結果、輸出貿易管理令に「該当する物」であるときは、経済産業大臣からの輸出許可をもらうことになります。では、この該非判定は、誰が行うのでしょうか?
法令で規制されている数値上の物 | 該当 | 経済産業大臣に輸出許可が必要 |
法令で規制されている数値以下の物 | 非該当 | 税関にパラメーターシートを提出 |
法令で規制されていない物 | 輸出規制対象外 | 非該当であることを口頭で説明 |
該非判定を行う人
輸出貿易管理令の対象になっている商品かを調べるときは「該非判定」をします。該非判定は、輸出貿易管理令の別表でリストアップされている品に該当してないかを確認することです。この該非判定は、その商品を製造した「メーカー」が行うことになっています。メーカーの中でも特に商品について詳しい知識を持っていること、輸出貿易管理令の法令に詳しいことの2つの条件を満たす人が担当者としてふさわしいです。
一方、商品を製造しているのではなく、製造された商品を仕入れて輸出する人は、次のようになります。まずメーカーから「該非判定書」を取り寄ます。該非判定書の内容と、輸出貿易管理令の内容を見比べておかしい点がないのかを確認します。特に問題がなければ「輸出貿易許可書」を提出して、経済産業大臣から許可をもらうようにしています。ただし、この場合に気を付けることがあります。それは「該非判定書の精度」です。
輸出社の方は、メーカーが作成した該非判定書を基にして輸出貿易管理上、問題がないのかを判断します。仮にメーカーが作った該非判定の内容を間違っていたとしても、その責任は輸出者とメーカーの双方にあるため、十分に注意する必要があります。つまり、該非判定書に書かれている内容は、メーカー、輸出者ともに同じ責任を負うことになります。
次に、該非判定の具体的な流れについて2つほど、ご紹介します。最初にお伝えする方は、商品のメーカー兼輸出者の方です。その次にお伝えするのが「メーカから書品を仕入れて輸出する人」になります。それぞれの立場からの該非判定の流れは、以下の通りとなります。
該非判定の方法(メーカー兼輸出者)
まずは商品の製造者の場合における手続きの流れです。
1.商品の技術を明らかにします。
2.商品の技術内容を明らかにする資料を用意します。
3.判定する項番、判定日(最新の法令)、根拠資料をチェックします。
4.2の資料を基にして、輸出貿易管理令と外為令別表を見比べて該非判定します。
5.「該非判定書」を作成。根拠となる資料も添付します。
疑問1.項番とは? 輸出貿易管理令に表示されている分類のことを言います。(輸出貿易管理令別表1の2項など)
疑問2.根拠資料とは? 該非判定で非該当と判断することになった理由を示している書類です。
疑問3.別表の確認方法は? 経済産業省のマトリックス(エクセルファイル)を利用します。
メーカーとして該非判定を行う手順は以上です。次に輸出者として該非判定を行う流れです。該非判定書は、メーカーが作成するため、主な作業としては「該非判定書が輸出貿易管理令に基づいて発行されているのか」を確認することです。特に判定している項番は正しいのか? 最新の法令を適用しているのか? 根拠資料はそろっているのか?の三つの観点からチェックします。
該非判定の方法2(輸出者)
次に輸出者としての流れです。
1.メーカーから該非判定書を入手します。
2.該非判定書の内容を確認(判定している項番は正しい? 最新の法令化? 根拠となる資料は適切か?)
3.経済産業大臣に対して「輸出の許可を受けるための必要書類」を提出します。
メーカーの該非判定書が間違っていても、同罪になるため注意しましょう。
該非判定をするときのポイント
該非判定をするときの最も大きなポイントは、自社の商品が「輸出貿易管理令のどこに該当するのか?」を正しく確認することです。少し専門的な言い方をすると、この部分のことを「項番(こうばん)」と言います。この項番を正しく突き止めることによって、輸出貿易管理上、問題がないことを正しく判断できます。逆に言うと、項番を正しく突き止められない限り、大前提の部分が崩れてしまい輸出貿易管理令に違反してしまう可能性が高くなります。
輸出貿易管理令に該当しない場合は?
輸出貿易管理令上の品目に該当しないときは、特に経済産業省に届け出を出す必要はありません。しかし、税関の方で何かしらの書類の提出を求められることがあるため「非該当証明書」を作成しておくことをお勧めします。もし、税関から求められたら、この非該当証明書を提出してください。
まとめ
輸出貿易管理令は、武器開発につながる物を規制する法律です。外国へ向けて商品を輸出するときは、この輸出貿易管理令に該当する貨物でないこを確認しなければなりません。この確認することを「該非判定(がいひはんてい)」と言います。
該非判定は、商品を製造したメーカーが行います。その結果、特に問題がないようであれは「該非判定書」を作ります。もし、この商品をメーカーから仕入れて輸出のであれば、メーカーが作成した該非判定書の内容をチェックした後、経済産業大臣に輸出貿易管理上の許可を求めるようにします。これが該非判定の流れとなります。


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