「380通関、381通関」をご存じでしょうか? 日米の地位協定特例法で決められている米軍への優遇通関です。関税、消費税などが免税となり、一般の輸出入とは全く別の扱いをされます。
そこで、この記事では、380通関の基本的な仕組みをご紹介していきます。
380通関/381通関
380通関は、日米の「地位協定特例法」に基づき実施される特例的な通関です。具体的には、地位協定特例法の6条に免税の範囲を規定。この具体的な運用部分を特例法基本通達で定めています。
米軍関係の輸出入りの特例措置
380、381通関は、米軍関係の物品の輸出入と、米軍に所属する人のほとんどの商品は、関税、消費税、酒税のすべてを免税扱いにします。具体的に確認していきましょう!
根拠法:地位協定特例法6条
この根拠は、地位協定特例法の6条の各号にあります。
- 1号・アメリカ軍(公認調達機関含む)が公用に利用するために輸入する物で、官憲により証明されたもの
- 2号・軍人用販売機関等がアメリカ軍の家族又は契約者のために輸入する物で、官憲により証明されたもの
- 3号・合衆国以外に所属する者がアメリカ軍で使う専用品を納品するために輸入する場合
そして、1~3号までの物品を輸入は、税関が「特例法基本通達」に基づき処理をしていきます。この通関処理をするときに使うフォーマット(用紙の形式)が……
- 1号、2号=免税物品輸出入申告書(USFJ 380)(F-1040)
- 軍納物品輸出入申告書(USFJ 381)(F-1050)
ということです。また、地位特例法の7条には、次のように規定されています。
前条の規定の適用を受ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税(以下「内国消費税」という。)を免除する。
引用元:e-gov
6条、7条によって、米軍関係者はほぼ無税で輸入可能
上記の通り、地位特例法6条、7条の規定によって、米軍関連物品と米軍に所属するひとは、関税や消費税等を納税せず輸入できます。
例えば、一般であれば、免税が除外又は、非常に制限されている次の商品であっても、免税輸入が可能です。
例:酒、たばこ、ガソリン税等、自動車
その他、一般的な輸入であれば、行われることになっている税関検査の免除(特例法9条に規定)、米軍専用の国際郵便局の存在等もあり、改めて地位協定によるアメリカへの優遇具合がわかります。
優遇品への譲渡制限
但し、優遇された商品には、譲渡制限があります。地位協定11条で「免税輸入した物品の譲渡は制限する旨」を規定し、12条で「譲渡した場合は関税等を徴収する」と規定しています。
例えば、米軍の関係者に輸入をしてもらう。→それを横流しをしてもらう。→日本国内で転売することを想定しているようです。とはいえ、実際は、この部分は、あいまいになっている可能性が高く、もしかすると、上記のモデルで転売等をしている人もいるかもしれませんね!…汗
よくある疑問
通関手数料は?
通関手数料は、法定が上限11800円です。しかし、法改正により、2020年現在は「自由料金制」となっています。しかしながら、380通関は、法定11800円当初から欄外に記されているほど「特別扱い」をされおり、当時から価格は「自由」だと記憶しています。
よって、2020年現在においても、380通関を提供する通関業者は、一般の11800円を基準にせず、独自の料金で通関を提供している可能性が高いです。
英語画面での説明はありますか?
をご覧ください。
380通関に対応する通関業者は?
沖縄県を始めとする米軍施設の周辺で営業している通関業者が対応している可能性が高いです。ウェブサイト上で「380通関に対応」と記載しています。
まとめ
- 380通関、381通関は米軍関連の物品輸出入に関する特別な通関制度
- 380、381とは、申告に使う書類フォーマットの名前
- 地位協定特例法により、米軍には様々な恩恵がある。
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