この記事では、食器を輸入するときの規制、注意点、必要書類などを説明しています。
海外から食器(マグカップ等)を輸入するときは、食品衛生法の規制を受けます。輸入者は、輸入地を管轄する食品検疫所に対して、輸入する食器に関する資料を提出し、輸入の可否を仰ぎます。この審査で問題がなければ、輸入許可となり、日本国内に食器を販売できます。
そこで、この記事では、食器を輸入するときに関係する書類、聞き出す情報、食器の材質等のお話をご紹介します。なお、全体的な手続きの流れは「ゼロから覚える食品届」をご覧ください。
食器類の輸入と規制を解説
食器類は、食品検疫の対象?
食器類を輸入する場合、必ずしも食品届の対象にはならないです。実は、輸入目的によって、対象外となるケースもあります。以下の場合は、食品届の対象です。なお、ペット用の食器は食品衛生法の対象外です。また、食器に何らかの免許は不要です。誰でも自由に輸入できます。
- 輸入した食器を無償・有償に関わらず、誰かに譲渡する。
- 輸入した食器をメルカリやアマゾン等で販売する。
- 輸入した食器をフリマで販売する。
- 輸入した食器を不特定多数にプレゼントする。
- 社内検討用以外の目的で輸入する行為(例:取引先への見本品としての譲渡を含む)
自分や自分と近い間柄(家族等)で使う以外の目的で輸入する場合は、食品検疫の対象です。この記事では、商売目的で食器類を輸入する場合の手続きについて説明していきます。
輸入目的を確認しよう!あなたが自身で使う目的なのか? それとも販売を含めて、他人が使用する前提の物なのか?
対象の食器例
食品衛生法上、食器とは「食品に直接接触する器具または容器包装」という項目にまとめられています。該当する食器類の代表例は、次の通りです。
- 鍋、フライパン、包丁
- マグカップ、コーコーカップ
- 皿、はし、スプーン、フォーク
- コーヒーメーカー、ミキサー(直接、食品が触れる部分)
- 幼児用器具の全般
食器を輸入するときの書類と規制内容
では、実際に食品検疫の観点や必要な情報を確認していきましょう。
食品衛生法では、食器類は、容器・包装として「規格基準」を定めています。規格基準とは、材質(ポリエチレンなど)ごとに、許容する数値を定めた物です。食器には「一般規格」と「材質別の規格」の2つがあります。
多くの食器は、一般規格を適用。特定の原材料の食器のみに対しては「材質別の規格」を適用しています。材質別の規格の具体例は、陶磁器製品、ガラス製、ホウロウ製です。その他の材質で作らている物は一般規格を適用します。
*最近、合成樹脂製の食器には、ポジティブリスト制が導入されました!
つまり、食器を輸入する方は、輸入食器の材質を調べた上で、一般規格又は、材質規格の内容を確認します。その後、製造者から以下の情報を確認できる書類を取り寄せて「規格に適合しているのか?」を確認します。(規格にあわない食器は輸入禁止)
一般規格と材質別の規格基準は、以下の資料がわかりやすいです!
例えば、マグカップの「陶器」には、材質別規格があり、カドミウムや鉛の規定があります。
売り手から入手するべき情報の例
- 食器の品番、品名
- 材質
- 製造工場名、工場住所
- プリント工場名、工場住所
- カップの容量、内側深さ寸法
- カップに色違いがあるか、とくに内側色違いがあるか
- 商品の写真
あなたは、売り手から、日本側の検疫で求められる情報を入手できますか?
食器類の関税
食器類の輸入をする場合は、関税と消費税の2つの税金を支払う場合があります。但し、関税は、材質や輸入国毎に代わり…
- この商品は、材質が●●だから、〇%
- この商品は、材質が●●だけど、原産国が●●だから0%だ
との違いがあります。とはいえ、関税率は、次の範囲に収まると考えれば良いです。
関税フリー~5%前後+消費税(10%)
もし、正しい関税率を知りたい場合は、商品の情報(材質や原産国等)をそろえた上で、お付き合いがある通関業者又は、税関の事前教示制度を利用しましょう!
食器類を輸入するときは実績作りが大切
実際に食器類を輸入する場合は、ちょっとしたコツがあります。それが「少量輸入で実績を作る」です。いきなり大きな数量で輸入はせず、まずは少量で輸入をし、検疫の実績を作ることが重要です。この理由は、食品検疫の仕組みにあります。
実は、食品検疫は、初回の輸入時に最も厳しい審査をし、二回目以降の輸入は、一回目の審査結果を援用します。つまり、一回目より二回目より審査が緩いです。よって、食品検疫が絡む商品は、最初にエア便等で比較的少量を輸入し実績を作り、その後、船などで大量に輸入することが王道です。
具体的には、次の流れをたどります。
- 輸出者との交渉時に日本側で必要な情報を開示できるかを確認
- 食品検疫所と事前相談
- 七日前より事前申請
- 貨物到着&見本持ち出し許可取得
- 分析結果&合否判定
- 食品届出済証の発行と輸入許可
1.輸出者との交渉時に日本側で必要な情報を確認
先ほども述べた通り、日本に食器類を輸入する場合は、食器に関する情報が必要です。逆にいうと、輸出者より情報を得られない限り、日本へ輸入ができないです。よって、まずは、具体的な交渉を進める前に、日本側の検疫で必要となる情報を開示できるのか?を確認しましょう。
よくあるのが「売り手は輸出者であり、メーカーでないから、情報を取得するのは難しい」パターンです。この場合、日本への輸入自体が難しいため、商品を購入する対象からは外す方が賢明です。
交渉相手(売り手)は、日本側で必要な商品情報を開示してくれますか?
ここから先は、通関業者に丸投げするパターンとご自身で行いパターンの2種類があります。今回は、通関業者に丸投げするパターンで説明をします!ということで、基本的には、輸入者であるあなたは、必要な書類を用意する以外は、何もすることはないです。
ここから先は、通関業者が代理で行ってくれると考えましょう!
2.食品検疫所と事前相談
1の情報を入手できたら、輸入地を所管する食品検疫所又は、お取引がある通関業者に相談をします。もし、誰に相談していいかわからない場合は、食品検疫所一覧ページから、ご自身の住所がある場所の所に電話をしてみましょう。電話口で適切な検疫所を確認すれば良いです。
3.貨物到着の七日前より事前申請
貨物が到着する七日前の時点から食品届の事前申請ができます。なお、この際、通関業者は、お取引がある「指定検査機関」に、貨物の成分検査の予約等をします。
4.貨物到着&見本持ち出し。
実際に貨物が到着をしたら、税関に対して見本持ち出し許可を申請します。その後、予約した検査機関が貨物を保管している所から、分析に必要な量を持ち帰ります。
5.分析結果&合否判定
検査機関は、持ち帰った貨物を成分を分析します。合格の場合は、分析機関が食品検疫所に対して「規格基準はクリアしています!」等の報告をします。ちなみに、この分析費用には、分析品目数等によっても変わりますが、30,000円~ほどかかります。
6.食品届出済証の発布と輸入許可
食品検疫所は、オンラインで「規格基準をクリアしている旨」の情報を確認すると、輸入者に対して「食品届で済み証」を発行します。そして、税関は、この食品検疫機関から出される届け出済証の情報をもって、他法令に合格しているとみなし、輸入を許可します。
これが食品検疫が必要な物の輸入の流れです。
関連する疑問:代行はできるのですか?
まず「代行」の言葉もつ意味を確認する必要があります。
例えば、あなたの名前で、第三者が輸入手続きを代行する場合は、通関業の許可を持っている業者しか手続きはできません。通関業の許可を持っていない者が手続きの代行をすると違法です。
一方、代行という名前は使う物、次のパターンもあります。
- 輸入代行業者の名前で輸入
- 輸入代行業者の名前で検疫手続き
- 輸入後、あなたは代行業者から商品を取得する。(国内取得)
この場合は、特に法律の規制を受けることなく、取引ができます。(食品衛生法にともなう責任、PL法に基づく責任は、2の代行業者が負います。)よって、輸入代行業者は、この辺りのリスク部分を正しく評価した上で商品の販売価格を設定する必要があります。
そして、あなたは、代行業者のリスク部分を含めて費用負担をする必要がある点を理解しておきます。平たく言えば、自ら輸入するよりも輸入原価が大幅に上がることを覚悟します。
まとめ
- 輸入目的を正しく把握しよう
- 商売目的に該当する場合は食品検疫の対象
- 食品検疫では、材質ごとの規格基準に合格すること
- 規格基準と照らし合わせるため、売り手から情報を取得すること
- もし、売り手から情報を入手できない場合は、交渉を打ち切るべき
輸出入と国際輸送の手引き
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