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税関告知書(CN22/CN23)を使って国際発送に挑戦!

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日本から海外へ荷物を発送するときは、最寄りの郵便局などに持ち込めば「EMS(国際スピード郵便)」や国際小包として海外に発送できます。

海外に荷物を送るときは、中身を正しく申告する義務があります。日本から国際小包を発送するときは、税関が書類をチェックするためです。このとき、税関が貨物の中身を確認しやすくしているのが「税関告知書(貨物の中身を記す書類)」です。

ダンボールの外装部分に税関告知書を貼り付けることにより、スムーズな通関がなされます。そこで、この記事では、税関告知書の概要、必要なケース等を説明していきます。

輸入手続き(輸入通関)の疑問と答えを徹底解説! 

税関告知書とは?

税関告知書は、海外へ発送する段ボールの中に「何を詰めているのか」を説明する書類です。同じく根拠書類の一つのインボイスがあります。しかし、税関告知書とインボイスは、全く別の書類です。むしろメインとなる存在は、税関告知書です。

例えば、海外にいる友人に日本の「文房具」や「日用雑貨」などを送るとします。当然、文房具や日用雑貨には、さまざまな種類があります。文房具であれば、ペンやボールペン、消しゴム。日用雑貨であれば「パーティーグッズ」「鏡」「時計」などがありますね。

税関は、これら発送する品物の中身をチェックして「不適切な商品が含まれていないのか?」を確認しています。税関は、この荷物の確認を税関告知書により行います。

税関告知書は、どのようなときに必要なの?

税関告知書は、発送するときに、必ずつける必要はありません。国際発送の定番である「EMS(国際スピード郵便)」、国際小包などは、郵便局に用意されている書類(送り状伝票)に記入するだけで「税関告知書」を作成できます。(複写式)

*こちらがEMSの伝票です。複写式で税関告知書の記入が完了します。

写真 2016-08-15 8 33 14

表示を何枚かめくると….小包ラベルの表紙の下に税関告知書があります。

小包ラベル2

税関告知書が「EMSラベル」や「小包ラベル」の二枚目以降に税関告知書が存在(複写式)しています。

EMS  小包ラベル

税関告知書とインボイスの違い

税関告知書とインボイスは別に用意する物です。それでは、これらはどのような関係にあるのでしょうか。そもそもインボイスは、輸出者と輸入者の間で取り交わされた「仕入れ書」のことです。この書類は単なる「個人間で取り交わした書類」という扱いです。

一方、税関告知書は、輸出者が税関に対して「簡易的な申告」を証する書類です。つまり輸出申告と同じです。そのため、あえて省略して説明をすると、海外発送のときに必要な書類は「税関告知書のみ」となります。このように通関の仕組み上は、税関告知書のみでも可能です。しかし、ここで問題となるのが「税関告知書」の「根拠」です。

主張には必ず「論拠」があるように、申告にも「申告の根拠」が必要です。つまり、どんなエビデンス(根拠)を基にして「税関告知書」を作成したのかを明確に答える必要があるのです。この明確に答える書類として最も適している物が「インボイス」です。

  • 税関告知書=荷物を発送する人が税関に申告するための書類
  • インボイス=税関告知書に申告した内容が正しいことを証明する書類

税関告知書の2つの書式/CN22とCN23とは?

EMSラベルや小包ラベルを使わずに海外に荷物を発送する場合は、税関告知書を作成する必要があります。税関告知書は、次の2つがあります。

  1. CN22
  2. CN23

CN22」は、ダンボールの中につめている商品価格の合計が45000円以下のときに使う書類です。一方、「CN23」は、それ以上の価格になるときに使います。実は、この基準となる商品価格は、円ではなく「SDR」です。

SDRとは、国際通貨基金(世界の金融に関するルールや政策を決めている機関)が定める貨幣単位です。先ほどの45000円をSDRに換算すると、およそ300SDRです。もちろん、このSDRと円のレートも常に変化をしています。2018年現在、1SDR=153円です。そのため、2018年においては、153×300=45900円くらいが基準価格になっています。

ダンボールの中にある商品の合計価格が……

 
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  • 300SDR未満のときは、CN22
  • 300SDRを超えるときは、CN23

基準レートは、変更されます。2018年現在、1SDR=153円

税関告知書はどこで入手できるの?

税関告知書(CN22)は、最寄りの郵便局で入手できます。「CN23」であれば、郵政のホームページから、エクセルファイルをダウンロードして作成もできます。

書類の書き方・よくある疑問

特定原産地証明書のよくある疑問

以下で税関告知書を記入する上で疑問に感じやすいことを説明していきます。

CN22はどこでももらうの?

最寄りの郵便局の窓口でもらいます。もしくは、自作等で作成もできます。自作する場合は、CN22の注意事項も合わせてご覧ください。

税関告知書は、日本語で書いても良いの?

日本語は不可です。英語またはフランス語で記載することになっています。

内容品が多くて書ききれない場合は? 税関告知書補助用紙

税関告知書、特にCN22は、商品の内容を記載する欄がとても小さいです。そのため、多数の商品を詰め込んで発送する場合「欄内に商品情報を書ききれない場合」があります。この場合は、欄内に「See attached sheet」と記入して「税関告知書補助用紙」に詳細内容を書き込むようにします。詳しい書き方は、税関告知書CN22の記事をご覧ください。

このように税関告知書に書ききれない内容ときは「税関告知書補助用紙」に記載します。もし、商品の英語訳が分からない場合はこちらが参考になります。

価格欄の記載方法は?

告知書に商品の内容、数量などを記載していくと、列の一番右側に「商品の価格」を記載するところがあります。ここに記載するべき商品価格について説明をします。

1.贈り物で送るときの金額欄は?

プレゼント、つまり「無償」で相手に送る場合の価格を記載するべきか迷うときがあります。結論を言うと、この場合でも本来の商品価格を記載するようにします。「N.C.V」と記載する方法もありますが、これは少し危険な記載方法です。なぜなら、保険の求償手続き(何らかの貨物事故により、その損害の補償を求める手続き)のさいに「ここに記載している価格を基準」として考えるからです。

例えば、段ボールに2万相当のネックレスを入れたとして、発送ラベルの金額記入欄には「JPY 2000」と記入したとします。もちろん、これは本来の価格より低く記載していることになります。このとき、何らかの原因により貨物の抜き取り被害(盗難)に遭ってしまいました。

これを保険会社に求償手続きをしたとすると、ラベル記載通りの「2000円」を基準として保険金の支払いが検討されます。本来は、20000円の物を送っているのに、ラベルの金額欄には、2000円と記載されているためです。この事実をふまえると「相手側に商品価格を見られたくなくても」適切な金額を記載することをお勧めします。

2.商用貨物の見本を送るときの価格は?

商業用のサンプルを無償で送る場合であっても「本来の商品価格」と「Non Commercial Value」を記載します。有償である、無償である場合に関わらず、必ず「商品本来の価格」を記載します。

HSコードとは?

世界にはさまざまな品目があります。これらの品目を6ケタ~9ケタの数字に示した物が「HSコード」です。

例えば、にんにくであれば「0703.20」、船舶用のエンジンであれば「8408.10」です。これらは六桁の数字となっていますが、日本はこの後ろに三桁を加えた九桁をHSコードにしています。

税関告知書には、このHSコード記載する欄があります。あなたが「商業用貨物の見本」などを発送するときは、ここにHSコードを記載するようにしてください。

cn22-HUNADE -HSCODE

重量とは内容量のこと、外装を含めた重さのこと?

発送する商品の重量は、商品の内容量の重さなのか、それとも外装を含めた重さを記載するべきなのか迷うときがあります。一般的な貿易では「ネットウェイト(正味重量)」「グロスウェイト(総重量)」などと区別します。しかし、このように段ボールで発送する程度であれば、正直、どちらでも良く、そこまで神経質になる必要はありません。

ただし、一点だけ注意があります。税関告知書の中に記載する個々の重さはそこまでの正確さは求められません。しかし、発送料金については、「1g」オーバーしたとしても「次の料金帯」が適用される可能性があります。

例えば、下記のように発送料金と重要が定められているとします。

「500gまで3000円」「501g~1000gまでは5000円」

このルールに従うと、仮に500g付近の際どい重さの場合は、数グラムの差によって、次の料金帯が適用されます。このことを考えると、税関告知書に記載する「重さ」は神経質になる必要はありませんが、発送料金では「全体の重さが何キロ、何グラムになるのか」を把握することが大切です。

CN22の記載例 CN23の記載例

まとめ

税関告知書は、税関が商品の中身を簡単にチェックできるようする書類のことです。この書類は、EMSラベルや小包ラベルを使って発送するとき以外の場合に必要になります。インボイスとは異なる物であるため、しっかりと別々に用意をします。

税関告知書の様式としては「CN22」と「CN23」の二つがありました。これらの使い分けは、段ボールの中の商品価格が日本円で「50,000円」を超えるかどうかです。この基準に従って、必要な税関告知書を用意するようにします。

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