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福祉・身体者障がい者用具の関税と消費税 車いすは?

お体の不自由な方が使う福祉用具/身体障がい者用の用具には、関税や消費税は、かかるのでしょうか? ここでは、代表的な「海外の車いす」を取り上げて、福祉用品の関税、消費税制度と輸入先国と輸入価格をご紹介していきます。

 



 

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福祉用品/身体障がい者用品(車いす等)の関税制度

海外から車いすを輸入される方も多いかと思います。輸入するときに気になるのが関税率です。車いすには、何パーセントの関税率が設定されているのでしょうか?

福祉用品の関税・消費税制度の結論:

  • 基本:関税免除、消費税は課税
  • 一部物品のみ:関税・消費税ともに免税

障がい者用の優遇税率

車いすを含めてお体の不自由な方が利用する物品は「身体障がい者用具」に分類されます。関税や消費税が優遇されます。根拠は、次の2つです。

  1. 関税定率法14条 16項の無条件免税
  2. 関税定率法基本通達

関税定率法14条は「関税を免除する物品」の一覧です。この16号に福祉用品があります。

十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの

引用元:e-gov

そして、この条文を補足するために「関税定率法の基本通達」があります。関税定率法基本通達は、次の2つを定義しています。

  1. 障がい者とは、どういう方を指すのか?
  2. 障がい者が使う用具とは、何か?

障がい者の定義

関税定率法基本通達では「障がい者」の方を次のように定義しています。

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている者
  • 戦傷病者手帳の交付
  • 原子爆弾被爆者の方
  • 常に就床を要し、介護が必要な者

上記の方々が使われる「福祉用具」について優遇するとしています。また、福祉用具とは、次の定義があります。

福祉用具/身体障がい者用具の定義

福祉用具/身体障がい者用に制作された器具とは、身体障がい者の身体障がいを補うために、特別な構造や機能を有する物又は、日常動作(食事、入浴、家事、通信連絡、作業)を用意にするための物

例えば、一般的なキーボードを輸入する場合、関税や消費税がかかる可能性があります。しかし、これが特別に「福祉向けに製造(例:タッチする所が特別な仕組み)」をしている場合は、この14条に規定する福祉用具に該当する可能性があります。

14条の福祉用具に該当する場合は、消費税も一部免税

関税定率法14条16号の福祉用具に該当する場合は「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」と「消費税法施行令第14条の4」により、一部の物品は輸入消費税も免除されます。

例:義足、視覚障がい者用の安全つえ、点字器、義眼、人工喉頭、車椅子、その他

この記事でお伝えする車いすの場合は、関税及び消費税が共に免税です。

関税免除品の制限

福祉用品(車いす等)には、関税や消費税が免税になる可能性が高いです。そのため、輸入後の用途は、厳しく制限されています。その根拠が「関税定率法16条-2」です。

「関税や消費税の免除等を受けた物品は、輸入許可の日から二年以内に用途外に使うことを禁止する。(やむをえない場合以外)もし、これを破った場合は、直ちに徴収する」

もし、関税定率法14条の無条件免税の規定を利用して輸入する場合は、この辺りの「輸入後の管理」にも注意が必要です。用途外に使用することは、脱税行為です。

福祉用具の通関

関税定率法14条で輸入する場合は、関税や消費税の免除するからこその厳しい審査があります。最も確認される点は「14条に規定されている物品の定義を満たすのか?」です。

例えば、福祉用品であれば、書類、完成品の写真、完成品のパッケージ等を総合的に確認。合わせて税関検査で実物を確認します。この結果、定率法14条の適用を認めるのか?を判断します。輸入者は、この部分を意識して書類等の用意をするべきです。

以上が福祉用品の関税と消費税の基本的な知識です。ここから先は、車いすの情報を詳しくご紹介していきます。

車いすの輸入

車いすが所属するHSコードは、次の2つです。

  1. 8713.10
  2. 8713.90

末尾の10と90の違いは、10が手動の車いす。90が電動の車椅子です。

手動式の車いすの輸入状況

財務省のデータから、日本に輸入されている車いすがどこから来ているのか? また、輸入するときのキロ辺りの単価を調べてみました。

上から順に上位5つをピックアップしています。単価は、キロ単価になっているため、これに車いすの重さをかければ、大体の相場観がわかります。もちろん、単純平均価格であるため、これよりも圧倒的に安い価格で輸入されている可能性は十分にあります。

手動式の車イスは、中国と台湾が圧倒的に多いです。その他、スウェーデン、アメリカ、デンマークと福祉大国が並びます。

国名1キロ単価
中華人民共和国¥1,542
台湾¥2,094
スウェーデン¥4,330
アメリカ合衆国¥6,952
デンマーク¥6,154

電動式の車いすの輸入状況

こちらは、車いすに電動機能(駆動する何か)がついています。やはり台湾と中国が多いです。

国名1キロ単価
台湾¥4,099
中華人民共和国¥1,759
スウェーデン¥3,804
アメリカ合衆国¥5,989
イタリア¥5,838

アリエクスプレスのサイトでは?

例えば、参考程度にアリエクスプレス(中国輸入サイト)を覗いてみると、すぐに見つかります。「wheelchair」などと検索してみてください。激安の中国サイトとはいえ、商品が大きいこともあり、日本で購入するのと、あまり違いはないです。また、車いすという特殊性から、やはり安全性第一だと思いますので、しっかりとした業者で買われることをお勧めします。

「安物買いの銭失い」にはならないように気を付けましょう!

車いす 関税

まとめ

  • 車いすの関税率は無税
  • 根拠法法は、関税定率法14条16項
  • 車いすの他にも、身体障がい者用のあらゆる製品が免税扱い
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