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【保税地域】 日本なのに消費税なし!? 目的や場所は?

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日本国内には、日本国内なのに「日本国外」の扱いを受ける所があります。

  1. 空港の規制ゾーン
  2. 米軍基地
  3. 各国の領事館
  4. Tギャラリア沖縄
  5. 沖縄FTZ

上記の他、貿易の世界で最も関係するのが「保税地域」です。保税地域とは、外国貨物の状態で保管できる地区のことです。外国貨物扱いであるため、関税、消費税及び貨物に関係するすべての税がかかりません。そこで、この記事では、保税地域の基本知識、メリット、活用方法、保税転売について詳しくご紹介していきます。

保税地域とは?

保税とは、保つ税の字のごとく、外国貨物であり、まだ関税や消費税の支払いを「留保」されている状態のことです。関税や消費税を納付していないとは、どのようなことなのでしょうか?

例えば、Aさんは、B国からシャツを輸入するとします。日本へ輸入するときは、税関に対してシャツの輸入を申告して、輸入する物(シャツ)に応じた関税や消費税を納付すると、税関から輸入許可が下ります。その後、貨物を引き取れます。ポイントは、輸入許可にあります。関税法では、外国貨物と内国貨物の分かれ目は「輸入許可」の取得としています。つまり、逆にいうと、許可を受ける前の物は、日本国内にあっても「外国貨物=免税扱い」を受けます。

ポイント:貨物は、税関の輸入許可により、内国貨物へと変化します。

保税地域と輸入許可の関係

では、この保税地域と、輸入許可には、どのような関係があるのでしょうか? とても簡単に説明すると、保税地域とは、輸入許可を受ける前の貨物(税関へ申告して貨物の審査を受けている物)を保管するための特別な地区です。

コンテナであれば、本船からクレーン車によっておろされたコンテナターミナル、コンテナ未満であれば、ターミナルに併設されている工場などがこの保税地域に指定されています。だからこそ、税関の許可の前に地上におろすことができます。逆に言うと、輸入許可を受けるまでは、この保税地域から出すことは、税関の許可を受けない限り禁止されています。

これまで説明した通り、保税地域とは、輸入許可を受ける前の貨物を保管する所です。では、この保税地域は、どこにあるのでしょか? 保税地域にもいくつかの種類があり、バラバラの場所に存在していますが、大きな括りで考えれば、港近くの港湾地区、または空港周辺に集中しています。「○○組」や「○○倉庫」「○○センター」などは、すべてこの保税地域に指定されている所です。(外国貨物を保管できる所)

保税地域の場所を知りたいときは?

保税地域の場所を詳しく知りたいときは、税関のホームページにある「保税地域の一覧」で確認ができます。

保税地域の一覧

保税地域の種類

先ほど、保税地域とは、輸入許可を受けるまでの一定期間だけ保管する場所だと説明しました。しかし、もう少し詳しく説明すると、実は、保税地域の中にもいくかの種類があり、輸入するタイミングと、関税を支払うタイミングを調整するために活用している企業も多いです。(一時保管するために使っているわけではない)

例えば「輸入したけれど、なかなか思うように売れない!」などの理由から、国内での販売状況を確認して輸入したいときがありますね。このようなときは、日本国内に貨物はあるけれど、あえて輸入許可を受けず、外国貨物のまま保管しています。これにより、万が一、販売が不調に終わったときは、外国に向けて摘み戻すなどの手続きが簡単に行えます。

ポイント:保税していると、関税と消費税の支払いを免除してもらえます。一方、一度、輸入してしまうと、関税と消費税を支払わなければならなくなります。だからこそ、保税状態を保ち、国内の販売状況により、適宜、必要な分に対して輸入許可を得るようにしています。

保税地域の種類は、次の通りです。基本的には、一番上にある指定保税地域~総合保税地域までの5つの地区を指します。ただし、貨物が巨大であったり、重量物であったりする場合は、これらの地域から外れた所(他所)にて保税が認められています。

保税地域概要期間
指定保税地域コンテナターミナルなど、国や地方が管理する地区1カ月
保税蔵置場民間の倉庫、ターミナルなど原則2年間、延長可能
保税工場外国貨物のまま加工などをすることが認められている工場原則3年間、延長可能
保税展示場見本市など、外国貨物を展示する場所定められた期間
総合保税地域外国貨物の展示など、総合的に利用するところ原則に年間
他所蔵置巨大な貨物、変質する可能性がある物を蔵置するところ定められた期間

保税地域のメリットと活用例

保税地域には、外国貨物があるが故に、いくつかのメリットがあります。

  1. 関税や消費税がかからない。
  2. 出荷調整ができる。
  3. 保税転売ができる。

1.関税や消費税がかからない。

保税地域内の貨物は、外国貨物の扱いです。そのため、貨物の関税、保管料や保税運送等には、消費税はかかりません。保税運送とは、日本へ貨物が着いたときに、港や空港などから指定の保管倉庫まで輸送することです。運ぶ貨物は、外国貨物のままであるめ「保税運送」という特別な呼び方がされています。

外国貨物は、輸入許可をもって内国貨物に変化する。つまり、輸入許可を受ける「前」の保管料、作業料等は、すべて非課税

2.出荷調整ができる。

「日本国内の販売状況に応じて、輸入許可を得て国内販売をする。」

保税地域は、日本国内であれど、税がかからない特別な地域です。輸入実務では、この仕組みを活用して、出荷の調整弁にしている所もあります。

例えば、日本国内でワインを販売しているとしましょう。コロナウィルスの影響により、国内で販売をしても、どれだけ売れるのはわかりません。そこで日本に輸送後、保税地域に保管しておきます。これにより、輸入許可を受けた後に支払う、関税や消費税及び酒税を支払いを保留できます。そして、国内の販売状況に応じて「適宜」、輸入許可を得ることで、販売リスクを小さくできます。仮に全く売れない場合は、外国に返送又は、転売などもできます。

3.保税転売ができる。

2番と関係しますが、日本に輸送後、国内の保税倉庫に保管。その間に、さらに別の国に転売もできます。保税状態で転売をすれば、日本に輸入するときの関税や消費税を支払わなくても良いため、その分、相手に有利な価格を提示できます。

保税転売とは?メリット、注意点や消費税の不課税を解説

まとめ

  • すべての外国商品は、税関の輸入許可により内国貨物へと変化します。
  • 外国貨物を保管するときは、保税地域で行います。
  • 保税地域以外の所に外国貨物を保管することはできません。
  • 保税制度をうまく活用することにより、輸入関税や消費税などの支払い時期を調整できます。
  • 国内の販売状況によっては、輸入許可を受けることなく、積戻しをすることも可能です。

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