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輸入するときの免税・減税制度のまとめ

日本に輸入するときは、関税と消費税という税金を支払う必要があります。関税は、輸入国や物品ごとに設定されている税金。他方、消費税は、日本国内と同じように、一律10%が設定されています。輸入する人は、これらの諸税を支払った後、日本国内に貨物を輸入できます。しかし、実は、日本には、関税に対する減免や免税措置の仕組みがあります。

そこで、この記事では、免税や減免措置の仕組みを詳しくご紹介していきます。

関連記事:輸出・輸入の法律 税関手続きや関税の根拠等を解説!

 



 

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関税の減免又は免税措置の一覧

輸入時の諸税を免税にする仕組みは、関税定率法と関税暫定措置法の2つを根拠にしています。この内、「暫定法」は、字のごとく、期間限定で存在する物です。期間が迫ってくると「延長」により期間を延ばしています。特に有名なのが「暫定8条」、通称は「暫八」と言います。あとは、輸入とは全く関係ない、ぼったくりのガソリンに関する税金も暫定法です。

関税定率法

変質、損傷等の場合の減税又はもどし税(10条)

輸入許可後「保税地域にある間」に輸入した商品に変質や損傷などが見つかり、商品的な価値がなくなった物に対して「変質や損傷による部分」の税金を戻す仕組みです。

  1. コンテナ輸送の最中に海水が侵入し変色した。商品的な価値がなくなった。
  2. 海外通販で商品を輸入した。箱を開封したら、商品が壊れていた。

関連記事:国際郵便で荷物が届いた。でも、中の荷物が壊れていた場合の対処方法

加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(11条)

商品を「加工」や「修繕」のために、外国へ輸出した物を再度、日本に輸入するときの減税制度。

例えば、イタリア製の「超薄型のレンズ」があるとします。修繕技術はイタリアの工場しかないため、輸出しなければならない。無事に修繕が終わり、再度、日本に輸入するときは「修繕による付加価値分のみ」に課税します。

生活関連物質の減税又は免税(12条)

食料品や生活関連物質の値上がりにより、日本国内の生活物質関連の値上がりが続いている場合に、関税を免税や減税にする仕組み。

製造用原料品の減税又は免税(13条)

家畜のエサなどを製造するときに使う原料を輸入するときの減税や免税の仕組み

例:アメリカからトウモロコシを輸入して、牛用の資料にするなど。

無条件免税(14条)

皇室用品、外国の元首などの品、国の専用品、輸入総額が一万円以下のときに適用される免税制度

例:外国から海外小売価格(16000円相当)を個人使用目的で輸入する場合=16000×0.6=10000円以下。よって、14条の無条件免税を適用できる。

再輸入減税(14条-2)

日本から輸出した貨物をそのままの状態で輸入するときの減税措置。

例:海外販売向けに輸出した。しかし、売り上げが悪くて商品が返却されてきたなど。

外国で採捕された水産物等の減税又は免税(14条-3)

日本の船舶によって、外国の捕獲、又は加工された水産物を輸入するときの関税の減税措置

特定用途免税(15条)

学校や研究目的など、日本の学術振興につながる産品への免税措置

外交官用貨物等の免税(16条)

日本と国交がある大使館の公用品や外交官の自用品に対する関税を免除する仕組み

再輸出免税(17条)

加工貿易や文化レベルを向上させる目的で一時的に輸入をした物。それを輸入の許可日から一年以内に輸出するときに関税を免税

再輸入免税と再輸出免税の違い。修理、返品、展覧会などで活用

再輸出減税(18条)

使用契約などを結び、日本国内で一時的に使用することを前提にする物を再輸出するときに、日本使用分以外の部分にかけられている関税の払い戻しを受けられる仕組み

例:超大型の機械を輸入。それを日本で一定期間使用。契約が終わったので、再び日本国外へ輸出するなど。この場合、日本で一定期間使用していた部分に対する価値を算出し、それ以外にかかる関税を払い戻します。

輸出貨物の製造用原料品の減税、免税または戻し税(19条)

特定の輸出貨物に使われる原料品への減税、または免税の仕組みです。

課税原材料品等による製品を輸出した場合の免税又はもどし税(19条-2)

保税工場で原料(外国貨物)を使い製品を製造。しかし、やむを得ない理由で日本国内の原料品を使った場合に、日本国内の原料部分に相当する関税を払い戻す仕組みです。

輸入と同一状態で再輸出される場合の戻し税(19条-3)

輸入時に関税を納付した。貨物は輸入時と同じ状態。これを輸入の許可の日から一年以内に輸出するものに適用する戻し税の仕組みです。

違約品等の再輸出又は破棄の場合のもどし税(20条)

契約とは違う商品が送られてきた~ 又は、品質上の問題から、輸入した商品を日本国内で全て破棄した~などのケースで、日本国内に輸入したときの関税を払い戻す仕組みです。

関税暫定措置法

航空機及びその部分品等の免税(4条)

航空宇宙産業の発展につながる商品の関税を免税にする仕組み

加工又は組み立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(8条)

日本国内の商品を輸出する。海外では、日本からの商品を「原料」として完成品を仕上げる。その後、完成品を一年以内に輸入する。この場合は、日本から輸出された商品部分の関税を減税にする。

例:完成品輸入時の価格が1万円。その内、日本国内から発送した商品(原料部分)が8000円相当。現地での加工部分が2000円であれば、日本輸入時の関税は、2000円部分に対して課税される。

関連記事:暫定8条とは?アパレル輸入ビジネスに必須の関税制度

経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税(8条-7)

仕組みは上記と同じです。一点、決定的に違う点は、輸出先(締約国)の加工部分も含めて全て免税になることです。

例:10000円の完成品価格の内、8000円が日本からの資材分。2000円が締約国での付加分であっても、10000円の全額が無税になります。

情報元:税関のホームページ

まとめ

  • 原則、日本に輸入するときは関税と消費税がかかる
  • しかし、ある一定の条件を満たすと、免税や減税を受けられる。
  • 破棄、一万円以下、加工のための輸出した商品に対する免税制度は利用することが多い。
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