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メーカー(製造者)が特定原産地証明書を取得する方法(VAルール使用)

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製造メーカーであるA社は、EPAを利用するために「特定原産地証明書(とくていげんさんちしょうめいしょ」を取得しようとしています。外務省、経済産業省、日本商工会議所などで情報を集めましたが、いまいち理解できません。さて、困ったどうしよう…..と、悩んでいます。しかし、相手国において自社の貨物に係る関税を削減するためには、日本で発行された特定原産地証明書が必要です。

そこで、この記事では、製造メーカーの方が「VAルール(付加価値基準)」を使って、特定原産地証明書を取得するまでの一連の流れをご紹介していきます。この記事を参考にすれば、知識ゼロの方であっても、特定原産地証明書を取得できます。もし、この記事をご覧になってもわからない場合は「HUNADE特定原産地証明書取得サポートサービス」をご検討ください。

VAルールを使って、特定原産地証明書を取得する方法

目次

  • 1 VAルールを使って、特定原産地証明書を取得する方法
    • 1.1 EPAで重要なポイントとは?
    • 1.2 特定原産地証明書を取得できる3つの条件
    • 1.3 非原産材料を使った場合も原産品になれる条件とは?
    • 1.4 VAルール(付加価値基準)とは?
    • 1.5 VAルールにある2つの証明方式
      • 1.5.1 控除方式とは?
      • 1.5.2 積み上げ方式とは?
    • 1.6 VAルールを利用するために必要な書類
      • 1.6.1 1.ワークシートとは?
      • 1.6.2 2.ワークシートの内容を証明する書類とは?
      • 1.6.3 関連する疑問1.総部品表は、ネジ一本まで記載する必要がある?
      • 1.6.4 関連する疑問2.控除方式も積み上げ方式も「原産材料」を記入するときは、書類が証明書類が必要です。
    • 1.7 特定原産地証明書の申請と保存書類の関係
      • 1.7.1 ワークシートの内容を示す書類は、どうするの?
    • 1.8 実際にVAルールで証明する流れ
      • 1.8.1 1.品目別規則を確認して、品目ごとに異なるVAルールの閾値を確認します。
      • 1.8.2 2.VAルールのうち、どちらの方式で証明するのかを決めます。
      • 1.8.3 3.ワークシートの作成に必要な書類を用意します。
      • 1.8.4 4.必要書類を基にしてワークシートを作成します。
      • 1.8.5 5.ワークシートが完成したら、日本商工会議所へ原産品判定依頼をします。
      • 1.8.6 6.特定原産地証明書の発行依頼
    • 1.9 EPA関連資料のダウンロード先
    • 1.10 HUNADEコンサルのご案内
    • 1.11 まとめ

製造メーカー VAルール

EPAは、協定を結んでいる国同士が物品にかける関税を免税にして、貿易活動を活発にする仕組みです。この仕組みを利用して輸出や輸入をするときは、特定原産地証明書と呼ばれる書類が必要になります。

例えば、あなたが輸入ビジネスをしているときは、相手国で発行された特定原産地証明書を日本の税関へ提出することで、本来支払うべき関税が免税されます。逆に輸出であれば、日本側で取得した証明書を相手国の税関に出します。これにより、輸出先の会社が関税を支払わずに輸入ができるようになります。いずれの場合も「輸入者」にとってメリットがある制度になります。

最近、このEPAを活用した貿易が活発となっています。「突然、バイヤーから特定原産地証明書を取得してほしい!と言われて困っている」でもお伝えしたように、相手国の輸入者から、ある日、突然、特定原産地証明書を要求されるパターンがとても増えています。相手側(輸入者側)にとっては、特定原産地証明書によって、大きく関税を削減できるため、当然のことです。しかし、日本側の輸出者や製造メーカーは、いまいち、ことの重要さを理解していない方が多いです。

もし、あなたが製造メーカーであり、今後、自社の商品を海外(自由貿易圏内)へ販売したいときは、必ず製品に対する特定原産地証明書を取得する必要があります。これは、自社にて直接輸出するときに限らず、商社を通して輸出する(されている)場合も同じです。この場合は、輸出する商社から「特定原産地証明書を発行してほしい」と頼まれることになります。つまり、自社の商品が海外へ展開される可能性があるのなら、必要な書類であるということです。

このような事実を考えると「家は輸出をしていないから関係ない!」というのが極めて間違っている判断だとわかります。たとえ、直接輸出をしていなくても、自社の商品が海外へ輸出されている可能性がある時点で、製造者であるあなたが特定原産地証明書を取得しなければならない可能性があります。

ちなみに、特定原産地証明書を取得できる方は、その商品を輸出しようとしている輸出者、または、商品のメーカーとなります。一応、制度としては、どちらも取得できるようになっています。しかし、証明書の申請をするにあたり、製造にかかわる情報を公開する必要があるため、基本的には、メーカーが取得するのが自然です。

そこで今回の記事では、メーカーであるあなたの会社が「VAルール」を利用して、特定原産地証明書をとるときは、どのように行えばいいのか? 必要書類は何があるのか?などを説明していきます。

EPAで重要なポイントとは?

これから説明する内容は、日本から商品を輸出するときに、日本側で発行してもらう特定原産地証明書の取り方です。EPAを利用するときの最大のポイントは、原産品が「日本産であること」または「協定相手国の原産品であること」です。2つのうち、いずれかの条件を満たす物が、対象のEPAを利用できる「原産品」になります。

例えば、日タイEPAであれば、日本とタイで生産された物が、日タイEPAの「原産品」です。日ベトナムEPAであれば、日本とベトナムです。各協定ごとに原産品となれる定義は決まっており、ここから外れる貨物は、基本的に「非原産品」の扱いを受けます。日タイEPAであれば、日本産またはタイ産以外の全ての国の産品が非原産品扱いです。

この原産品を証明する書類が「特定原産地証明書」です。逆にいうと、本当に日本やタイで生産されている貨物であっても特定原産地証明書がない限りは、免税措置は受けられないことになります。(20万円以下はOK)だからこそ、相手国で免税措置が受けられるように、日本側で特定原産地証明書を取得する必要があります。

特定原産地証明書を取得できる3つの条件

輸出者は、貿易相手が免税措置を受けられるように、特定原産地証明書を用意します。この証明書は、協定の中で決められている原産性ルールを満たす物に発行されます。例えば、日タイEPAであれば、その内容をまとめている「日本とタイとの間で決められている協定資料」があります。この資料の中の一部に「どのような物が、どのような条件であれば、原産品とみされるのか?」が記載されています。以下の赤枠がその本文と、品目別規則です。

この条件を大きくわけると、次の3つのいずれかに含まれます。「1.完全生産品であること」「2.原産材料のみを使った製品であること」「3.非原産材を使っている。決められたルールに沿っている製品であること」です。基本的に、製造メーカーは、一つの製品を完成させるのに、様々なところから原材料(部品)を仕入れています。そのため、多くは3番の「非原産材料を使っている&決められたルールに沿っている製品」に該当します。

以降、この記事では、3番の「非原産材料を使った商品」の原産性を証明するための方法を説明していきます。

非原産材料を使った場合も原産品になれる条件とは?

おそらく、日本の原産品になるための条件であるのに「なぜ、外国産の材料を使っても良いのか?」と疑問に感じるはずです。この部分を説明すると、長くなるため、あまり深く考えないことをお勧めします。外国産の部品を使っていても、決められたルールに沿っていれば、原産品になると覚えておきましょう! では、この決められたルールとは、どのような物なのでしょうか? それが次の三つです。「1.CTCルール」「2.VAルール」、「3.SPルール」です。

これら三つの内、いずれらのルールを使って証明できる場合、非原産の部品を使っても、原産品として認められることになっています。大切な点は「原産品のルールを満たすことができるのか?」です。今回は、そのうちの「VAルール」による証明方法を詳しく説明していきます。なお、CTCルールによる証明は「CTCルールとは?」で説明していますので、あわせてご覧ください。ちなみに、どちらのルールを使うのは、証明者の自由です。ただし、後述する品目別規則に従う必要はあります。

VAルール(付加価値基準)とは?

ここまでが特定原産地証明書を取得するときに必要になるルール全体の説明です。ここからは、いよいよ、そのルールの一つである「VAルール」について詳しく説明していきます。まずは、VAルールとは、どのような物なのかを説明します。下の図をご覧ください。

こちらは、ある製品を製造したときの価格の内訳を示している書類です。一番上にある「FOB価格」とは、日本港での出荷価格とほぼ同じです。製造メーカーの場合は、工場出荷価格+日本の港までの輸送費用と考えてもらえばいいです。そして、その下にある「原産部分」が、日本の材料または、日本で付加された価値の合計になります。

付加価値基準とは、このFOB価格(出荷価格)の内、どれだけ日本の物が含まれているのか?を基準にして、原産品とみなすかを決めるルールです。この基準の値は、協定や品目ごとに細かK決められており、多くはおよそ「40%」に設定されています。つまり、商品全体の価格のうち、日本の原産部分が4割を超えれば、日本の原産品の扱いを受けるということです。この値のことを別名「閾値(しきいち)」と言います。また、日本の原産部分をQVCやRVCと言います。

VAルールによって原産品を証明するときは、必ずこのQVCが閾値を超えているのかを常に確認しておく必要があります。閾値を割った時点で、原産品ではなくなり、特定原産地証明書が無効になります。閾値を割ってしまう要因としては、非原産部分の材料の輸入価格の上下、為替レートの変動などがあります。

VAルール

VAルールにある2つの証明方式

VAルールは、非原産部分と原産部分の割合がとても大切です。証明者は、この割合の部分を次のいずれかの方式によって証明することになっています。「1.控除方式(こうじょほうしき)」、「2.積み上げ方式」です。どちらの方式を使うのかは、各協定の本文29条あたりに書かれている「原産資格割合」の欄でわかります。

原産資格割合

日インドネシア協定の証明方式を説明する部分

控除方式とは?

控除方式とは、商品の出荷価格(FOB価格)から、非原材料部分の価格をマイナスしていく方法です。このマイナスの結果、残った部分(原産部分)が閾値(40%前後)を超えていれば、原産品として認めらます。

VAルール 控除方式 HUNADE積み上げ方式とは?

積み上げ方式とは、控除方式とは逆の発想です。原産材料を一つ一つ積み上げていき、その結果、閾値を超えれば、原産品と認めれます。もし、ある一定の原産品を積み上げた時点で、閾値を超えていれば、以降の原材料は、すべて「非原産品」として積み上げても問題はないです。なぜ、非原産品として積み上げた方が良いのかは、後ほど説明する「サプライヤー証明書」に関係してきます。

VAルール 積み上げ方式

次にVAルールでは、どのような書類が必要になるのかを説明していきます。

VAルールを利用するために必要な書類

VAルールを利用するときに必要な書類は、次の2つです。「1.ワークシート」と「2.ワークシートの内容を証明する書類」です。

1.ワークシートとは?

下の図をご覧ください。こちらがVAルールを使用した場合に提出するワークシートの一例です。ワークシートとは、製品がVAルールに基づいているのか説明するための計算シートになります。経済産業省が無料公開している物をダウンロードして、必要事項を埋めるようにします。こちらは、特定原産地証明書の申請時に日本商工会議所へ提出します。

VAルール ワークシート HUNADE

2.ワークシートの内容を証明する書類とは?

1番のワークシートの内容を証明すための各種資料のことです。この書類は、日本商工会議所に提出する必要はなく、いつでも提示ができるように手元に保管をしておけばいいことになっています。輸出商品ごとにしっかりと保存するようにしてください。以下の図をご覧ください。ワークシートの内容を示す資料とは、以下の項目を説明する物になります。製造に関する原材料費、人件費、販管費などが含まれます。(積み上げ方式)

VAルール

もし、控除方式を適用するときは、逆に「非原産材料部分の価格」が確認できる書類が必要になります。

VAルール 控除方式

積み上げ方式で証明するのか、控除方式で証明するのかによって、必要となる書類が異なるため注意しましょう!

全体的に必要な書類 書類例
総部品表 エクセルなどを使って、完成品の中にある主要構成部品を記載
製造工程フロー図 どのような流れが完成品が出来上がるのかを説明した資料 工程1~完成品ができあがるまでの簡易的な資料でOK
在庫管理記録 完成品の在庫に関する記録
各材料の使用記録 完成品の材料に関する使用記録
控除方式を使うときは… 非原材料の単価の根拠資料 外国産の物であれば、それを証明するインボイスなど。外国産の物を商社などから購入している場合は、請求書など
積み上げ方式を使うときは…. 原産材料の単価を示す資料、生産コストの算出資料 原産材料を購入したときの請求書、生産コストであれば、製造するための必要になる人件費や製造コストを記載した一覧表
原産材料を記載するときは… 原産品であることを証明する資料 協定国の貨物であれば、それを証明する原産地証明書、日本国内の貨物であれば、製造者(商社などが発行した物は不可)から発行されるサプライヤー証明書

関連する疑問1.総部品表は、ネジ一本まで記載する必要がある?

総部品表は、完成品を構成する主要なパーツを記載するようにします。

例えば、車を製造するのであれば、タイヤ、エンジン、バッテリー、ハンドルなど、主要なパーツ単位で考えます。このパーツを非原産(外国産)か原産(協定国産)かを大別します。控除方式で証明するときは、原産材料部分の根拠を示す書類は、不要(非原産部分は必要)です。一方、積み上げ方式の場合は、原産材料部分の根拠を示す書類が必要(非原産部分は不要)です。

関連する疑問2.控除方式も積み上げ方式も「原産材料」を記入するときは、書類が証明書類が必要です。

完成品の中に原産材料(日本と協定相手国の材料)を使用するときは、それを証明する書類が必要になります。主な物としては、協定相手国の物であれば、それを輸入したときの書類一式、日本の国内で生産された物であるなら、生産者が発行する「サプライヤー証明書」が必要になります。このサプライヤーという言葉には、中間流通業者は含まれないためご注意ください。あくまで、その原材料(部品含む)を製造した会社が証明する書類になります。

VAルールを利用するときは、以上の2つの資料を用意します。それでは、次に特定原産地証明書の申請方法と保存するべき資料との関係を説明します。

特定原産地証明書の申請と保存書類の関係

特定原産地証明書を取得するときは、日本商工会議所に企業登録した後、原産品判定依頼→発給申請の順に進めていきます。この記事で説明してきた内容は、原産品判定依頼をするにあたり、必要となる資料の用意です。また、企業登録を終えていないときは、先に「日本商工会議所への企業登録」を行ってください。ここから先の説明は、企業登録をしている。原産品判定依頼で必要になる資料を作成し終わっている前提で行っていきます。

資料作成が終ったら、日本商工会議所の特定原産地発給システムからログインをして、原産品判定依頼の入力をします。具体的な入力方法は「CTCルールとVAルールの入力方法」をご覧ください。この判定依頼をウェブ上で行った後、日本商工会議所に対して、作成したワークシートを送付します。原産性ルールを満たしていなかったり、申請方法が間違っていたりする場合は、日本商工会議所から修正の指摘を受けます。何度かやり取りをすると、無事に「承認」されます。

この承認が終ったら、次のステップである「発給申請」にいきます。この発給申請が終ると、無事に特定原産地証明書の原本を受け取れます。ちなみに、商品の製造者と輸出者が違う場合は、この発給申請のタイミングで、輸出者へ「同意通知」ができます。

ワークシートの内容を示す書類は、どうするの?

ワークシートを作成するときは、ワークシートに書かれている内容を証明するための資料を保存します。この資料は、日本商工会議所へ提出する必要はなく、手元に保存しておけばいいことになっています。ただし、求めがあれば、速やかに提出必要があり、仮に虚偽申告をしているときは、大きなペナルティがあるため十分にご注意ください。原産基準を満たしていないのに、偽って申請等をすると、様々なペナルティがあります。

実際にVAルールで証明する流れ

それでは、これまで説明してきた内容を含めて、メーカーがVAルールを使って、特定原産地証明書を取得するまでの流れを説明していきます。主な流れとしては、次の6つになります。

  1. 品目別規則を確認して、品目ごとに異なるVAルールの「閾値(しきいち)」を確認します。
  2. VAルールのうち、どちらの証明方式かを調べます。
  3. ワークシートの作成に必要な書類を用意します。
  4. 必要書類を基にしてワークシートを作成します。
  5. ワークシートが完成したら、日本商工会議所へ原産品判定依頼をします。
  6. 特定原産地証明書取得

1.品目別規則を確認して、品目ごとに異なるVAルールの閾値を確認します。

まずは、VAルールで最も重要になる「閾値」を確認します。この閾値を確認するときに重要になるのが「完成品のHSコード」です。このHSコードは、よく誤解が生まれやすいすが、日本側の輸出HSコードではなく、輸出する先の国で認められるHSコードになります。よって、仮にあなたが輸出者ではなく、製造者であるなら、輸出者に「相手国における完成品(弊社の商品)のHSコードは、何番であるのか?」を確認してください。まずはここが最も重要なポイントです。

このHSコードがわかったら「各協定の品目別規則」から、輸出する商品の「原産性ルール(閾値含む)」を確認します。品目別規則の原産性ルールは、表の下側に記載されています。下の図であれば、8308.90~8310.00に含まれる商品は、原産資格割合が40%であることになります。もし、この品目別規則の中に、輸出する貨物を確認できないときは、協定本文第三章あたりに書かれている「一般規則」を確認してください。

関連記事:一般規則とは?

2.VAルールのうち、どちらの方式で証明するのかを決めます。

VAルールの証明方式は、控除と積み上げの2つがあります。各協定ごとに異なるため、どちらの方式で証明するのかは、協定本文、29条辺りで確認をします。

3.ワークシートの作成に必要な書類を用意します。

4番のワークシートを作成するために、その根拠となる書類を用意します。製造、原材料価格、人件費、販管費など、対象の商品を製造するときに必要となったコスト、商品の出所を証明する資料を集めることになります。

4.必要書類を基にしてワークシートを作成します。

3番で集めた資料を基にして、専用のワークシートを使って証明していきます(作成)

5.ワークシートが完成したら、日本商工会議所へ原産品判定依頼をします。

ワークシートの作成が終ったら、特定原産地証明書発給システムから「原産品判定依頼」をします。このとき、提出する書類はワークシートのみです。ワークシートの内容を証明する書類は、手元に保管をするだけでとなります。

6.特定原産地証明書の発行依頼

原産品判定依頼の結果「承認」されれば、特定原産地証明書の発給ができるようになります。発給申請をすると、早くて1日、2日で原本を受け取ることができます。

EPA関連資料のダウンロード先

HUNADEは、特定原産地証明書の取得に必要な各種資料を公開しています。必要であれば、以下よりダウンロードしてください。

EPA関連資料ダウンロード先

HUNADEコンサルのご案内

いかがでしたでしょうか? 以上がメーカーが特定原産地証明書を取得するときに必要になるステップになります。記事の関係上、必要以上に細かい部分は説明していません。もし、この記事をご覧になっても解決しないときは、HUNADEの特定原産地証明書取得サポートサービスをご覧下さい。また、ワインポイントで知りたいときは、有料の貿易相談をご利用ください。なお、無料貿易相談は行っていないため、あらかじめご了承ください。

まとめ

日本国内のメーカーさんがVAルールによって、特定原産地証明書を取得するまでの全手順をお伝えしてきました。ポイントになる部分は、完成品のHSコードの特定、原産性ルールの確認、原産性を証明するワークシートの作成と、そのワークシートの内容を証明する書類の用意です。少し大変だとは思いますが、相手国で免税になるのかどうかの重要な書類でもあります。なるべく、輸出先の求めに応じられるように、日本側も特定原産地証明書を取得できるようにしておきましょう!

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