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【生産者同意通知】EPA 輸出者と生産者が違うとき

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EPAの生産者同意通知とは、生産者(原産品認定を受けている人)が輸出者に対して「自社の原産品判定情報を使い、特定原産地証明書を発行しても良い」と同意することです。(特定原産地証明書の発給システム上の操作の一つ)

生産者同意通知=輸出者と輸入者が違う場合に利用する仕組み

この記事では、この生産者同意通知の概要についてご紹介していきます。

特定原産地証明書を取得できる対象者

EPAで必要となる特定原産地証明書は、日本商工会議所に企業登録後、原産品判定を受けることで取得ができます。そして、この原産品判定依頼は、次の2つの立場のいずれも可能です。

  1. 輸出者
  2. 製造者

もし、あなたが、輸出者の場合は、製造者から原産品判定に必要な情報を入手する必要があります。しかし、製造者の立場としては、自社の商品情報をできるだけ外部に渡したくないです。この問題に対処するのが生産者同意通知です。

生産者同意通知は、製造者の方が原産品判定依頼をします。この判定依頼で必要とされる情報は、日本商工会議所に対して提出します。その後、商工会議所は、申請内容を審査し完了すると、製造者(申請者)に対して、原産品判定番号を付与します。

そして、製造者が輸出者に対して、原産品判定番号を使い、特定原産地証明書を取得してもよいと同意することが「生産者同意通知書」です。これにより、製造者は、輸出者(外部)に対して、自社の生産情報が伝わるのを防げます。

それでは、上記の内容を具体的に確認していきましょう!


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原産品判定依頼

原産品判定依頼とは、協定で決められている「原産地条件を満たしているのか?」を日本商工会議所に証明することです。具体的には、産品が原産品であるとする「根拠書類(対比表、ワークシートなど)」を準備し、審査を受けます。

例えば、日タイEPA(日本とタイとの経済協定)を適用して、日本のみかんをタイに輸出するとします。このとき、最も大切なことは「日本のみかんと認めらえる条件を満たしているのか?」を確認することです。もちろん、日本で採れたみかんですから、誰が見ても「日本のみかん」です。

しかし、仮に中国から輸入したみかんを「日本のみかん」として偽った場合は、いかがでしょうか?

みかんを食べ比べればわかるかもしれませんが、書類上では、どちらで生産されたみかんであるのか?を判断するのは難しいです。そこで「原産品条件」があります。原産品条件とは「このような条件であれば、日本の物として認める」など、原産品とする基準です。(本文三章付近の条文または品目別規則

特定原産地証明書を取得するときは、この原産品条件を満たすことを日本商工会議所に対して証明します。これが「原産品判定依頼」です。原産品判定依頼ができるのは「輸出者」または「商品の生産者」です。残念ながら、これら以外の方(通関業者など)による代理取得は認められていません。

  • 輸出者とは、生産者から商品を購入して海外に輸出する人
  • 生産者とは、商品製造した上で輸出者に販売する人

しかし、輸出者が判定依頼する場合は、原産性を証明する根拠書類の取得が難しいです。なぜなら、製造者は、自社商品の情報を外部に漏らしたくないからです。そこで、この問題を解決する「生産者同意通知」が重要になってきます。

生産者同意通知は、製造者が取得した原産品登録情報を使い、輸出者が特定原産地証明書を入手できる仕組みです。これを使えば、生産者は、輸出者に生産情報を渡す必要がありません。また、輸出者も生産者から生産情報を入手して、自ら原産品判定をする必要はありません。生産者同意通知は、生産者と輸出者の双方にメリットがあります。

同意通知(生産者同意通知)の具体的な流れ

では、生産者同意通知の流れを確認していきましょう!まずは、生産者が日本商工会議所へ「商品の製造情報」を添えて判定依頼します。日本商工会議所は、商品の生産情報から「原産品判定」をします。無事に判定が終わると、生産者に対して原産品発給番号が付与されます。その後、生産者は、輸出者に生産者同意通知をします。

輸出者は、生産者からの同意通知が得られると、その情報を使い、特定原産地証明書の発行ができます。ここまでの流れをまとめると、以下の通りです。

  1. 生産者は、生産に関する情報を日本商工会議所へ登録=原産品判定
  2. 日本商工会議所から原産品判定が承認されたら、生産者に対して発給番号が付与
  3. 生産者は、輸出者に対して、原産品判定で商品された情報の使用を許可
  4. 輸出者は、許可された原産品情報を使って、特定原産地証明書を取得

輸出者として原産品判定した物の「生産者同意通知」はできる?

「輸出者」として原産品判定を行ったときは、別の輸出者に対して「同意通知」を行うことはできるのでしょうか? 結論を言うと、できません。必ず「生産者」として原産品判定した物のみ、生産者同意通知ができるようになっています。輸出者として原産品判定した物は、他の輸出者へ生産者同意通知はできないため、ご注意ください。

まとめ

  • 製造者が生産情報を守るときに便利な仕組み
  • 生産者同意通知は、製造者が輸出者に対して原産品情報の使用を許可すること
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