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再輸入免税と再輸出免税の違い。修理、返品、展覧会などで活用

 

 

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法人オランダ(アルメール)香川県・観音寺市家具(3パレ)海上輸送
法人松本市モザンビーク●●機材一式 40F×1FCL
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  • 「海外に輸出した商品が返品される。これを輸入したい(受け入れたい)」
  • 「海外から来る商品、修理をするために輸入。その後、輸出したい。」

これらに該当する場合は、再輸入免税又は再輸出免税を適用して、関税及び消費税を免税扱いにして輸出入できます。今回は、再輸入免税と再輸出免税の違いを解説していきます。

再輸入免税と再輸出免税の違い

再輸入(出)免税とは、一度、輸出入した商品を再び輸入(輸出)するときの免税制度です。通常、海外から商品を輸入する際は、原産国や商品に応じて関税及び消費税がかかります。再輸入免税(再輸出免税)は、この輸入税を免除するものです。

結論:再輸入と再輸出の決定的な違い

 

  • 再輸免税=再び、輸出しなくても良い。
  • 再輸出免税=再び、輸出するのが前提(輸出しないとペナルティあり)

 

再輸入免税とは?

再輸入免税とは、一度、海外に輸出した商品を再輸入するときに適用する仕組みです。適用条件は、輸出時と形状や性質等が変化していないことです。

例えば、日本から商品を輸出。海外の工場で加工、その後、日本に輸入する場合(再輸入)などのケースでは、適用できないです。なぜなら、日本から輸出したときの状態と日本に再輸入するときの状態とで差異があるからです。つまり、この場合、海外の加工部分(差異)に相当する関税及び消費税を支払います。(日本から輸出した商品部分は課税対象でない)→ 生地を送り服として輸入するなど。

  • 根拠法:関税定率法第14条第10号
  • 条件:輸出時の形状と輸入時の形状が同じであること

再輸入免税×手続きの流れ

  • 輸入申告時に「再輸入免税」を適用する旨を伝える&輸出許可書を提出
  • 同一性を証明するための書類を揃える。

再輸出免税

再輸出免税とは、海外の商品(例:建設機械)を輸入し、日本で何かを行った後(例:修理)、再び、輸出する前提で輸入するときに適用できる制度です。条件は、日本に輸入した日から一年以内に輸出することです。

  • 根拠:関税定率法第17条第1項第4号
  • 条件:日本に輸入してから一年以内に輸出すること

再輸出免税×手続きの流れ

  • 輸入申告時に「再輸入免税」を適用する旨を伝える。&再輸出貨物減免税明細書(税関様式T第1340号)を提出する。
  • 輸出申告時に輸入許可書を提出する。
  • 同一性を証明するための書類を揃える。

再輸入免税と再輸出免税の用途は修理や返品

再輸免税は、主に返品等で活用します。

例えば、ebay等を通じて商品を輸出しているとしましょう!先方から返品された場合は、再輸入免税を適用することで、関税や消費税が免除されます。但し、適用を受けようとする場合、輸出時の許可書、インボイス、写真等が必要です。


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再輸免税は、主に修理、展示会、見本市等、一時的に日本国内に入れるときに活用します。

例えば、日本からアメリカに半導体の製造装置を輸出。アメリカにて装置が故障し、これ(日本から輸出した商品と同じ物)を日本に再輸入する場合などに適用します。他は、万博に使う展示物、鈴鹿サーキットなどに参加するためのレーシングカーなどを輸入する際も適用することが多いです。

  1. 加工される貨物又は加工材料となる貨物
  2. 輸入貨物の容器
  3. 輸出貨物の容器
  4. 修繕される貨物
  5. 学術研究用品
  6. 試験品
  7. 輸出入貨物の試験機器
  8. 注文の取集め又は製作のための見本等
  9. 国際的な運動競技会及び国際会議等の使用物品
  10. 巡回興行用物品及び映画撮影機械等
  11. 博覧会、展覧会、共進会、品評会等への出品物品
  12. 一時入国者が携帯又は別送して輸入する自動車等
  13. 条約の規定により免税される再輸出貨物

引用元:税関

容器(通い箱)の取り扱い。

容器(通い箱)等も再輸出免税を適用できます。

手続きで必要な書類・条件・特に重要なこと

必要書類

再輸入免税及び再輸出免税で必要な書類は、次の通りです。

  • 輸出許可書又は輸入許可書
  • インボイス
  • パッキングリスト
  • 写真などの関連書類

再輸入・再輸出で特に重要なこと

通関上、再輸入、再輸出で特に重要なことは「同一性の証明」です。つまり、輸出時と輸入時が同じ商品(状態)であることを輸出申告や輸入申告時に証明する必要があります。(資料等を提出)

例えば、再輸入免税を適用する場合は、日本から輸出した際の輸出許可書が必要です。さらに、輸出時の商品と輸入時の商品が同一であることを証明する書類が必要です。

再輸入免税、再輸出免税を適用するには?

再輸入免税等を利用する場合は、通関業者と呼ばれる専門業者に依頼します。又は、ご自身で税関申告もありますが、非常に面倒な手続きが待っていることに留意します。

税関としては、できるだけ免税を適用したくないです。その為、免税手続きをしても、否認できるポイントがないかを細かく指摘してきます。それらを理解した上で、情報や書類を用意します。

輸出時又は輸入時にしておくべき手続き、揃えるべき書類があります。これらを一つでも見落とすと、税関から否認される可能性が高まります。

再輸入免税・再輸出免税と消費税はどうなる?

再輸入免税及び再輸出免税を適用できる場合は、輸入消費税も免税です。

実務上での再輸出免税等の取り扱い

上記の通り、再輸出免税等を活用すれば、輸入時に負担するべき関税や消費税等を負担することなく輸入ができます。但し、実務上では、再輸出免税手続きをするための準備や手続きが面倒すぎて、有税で輸入して、後から還付を受ける場合が多いです。

例えば、機械製品であれば、元々、関税等はゼロです。通常の輸入申告であれば、輸入消費税の10%のみが課税されます。仮に機械が1000万円であれば、一旦、100万円の消費税を支払います。修理完了後、これを通常輸出にして、税務署から消費税の還付を受けることも多いです。

制度上は存在するけれど、活用する難易度、手間が高ければ、あえて有税申告をして、後から還付を受けるのも一つの戦略です。

まとめ

  • 再輸入免税とは、輸出後、再び、同じ商品を輸入するときに適用する制度
  • 再輸出免税とは、海外から来た商品を再び輸出する前提で輸入するときに適用できる制度
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