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輸入バターが高くなる理由は、独立行政法人にあり!関税を削減するには?

バターが高くなる本当の理由 貿易コラム

日本でバターが高い理由は、単に国内の酪農業の人手不足だけではありません。実は、バターには、35%もの関税率が設定されています。また、それとは別に、独立行政法人による買い入れ制度があります。この記事では、輸入バターが高い理由を解説していきます。

 



 

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バターが高くなる原因=独立行政法人による買い入れ。

スーパーに行くと、様々な商品が並んでいます。その中に、牛乳やチーズ、牛乳などが販売されているエリアがあると思います。では、この中に、輸入の牛乳やバターはございますか?

輸入のチーズはあるのに、輸入のバターが少ない。なぜなのでしょうか? この理由は、バターにかけられる関税率と、輸入バターが流通する仕組みにあります。

バターの関税は35%!

下の画像をご覧ください。こちらは「ウェブタリフ」という輸入関税率を調べられるサイトです。

画像の中にある赤枠がバターの関税率です。35%の高額な関税が設定されています。これは、100円の牛乳を買うときに、135円を支払わなければならないことと同じです。


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    なぜ、バターの関税率は高いのか?

    なぜ、ここまで高い関税率にしているのでしょうか? もちろん、これは、日本国内の酪農家を保護する目的があります。特にバターに関しては「還元乳(かんげんにゅう)」の製造を防止すのが目的です。還元乳とは、バターなどに水を加えて作られる牛乳です。

    バター+水=牛乳風飲料

    仮に海外の安いバターを仕入れて、日本国内で牛乳にして販売すると、日本の酪農家が困ります。そのため、海外産のバターの輸入を規制して、日本国内に還元乳が出回りにくくしています。つまり、バター不足は、この還元乳へ使われることを防止するための政策の副産物です。

    バターの規制方法は?

    バターは、関税率の他、独立行政法人農畜産物振興機構の買い付け制度があります。

    独立行政法人農畜産物振興機構とは?

    独立行政法人農畜産物振興機構とは、日本市場における牛乳やバター、チーズ、肉など、その他の畜産物の市場価格を一定に保つために、買い付けや売却を通じて調整する機関です。

    独立行政法人という名前の通り、国の機関です。この機関の業務の一つとして、バターの流通量をコントロールしています。ざっくりと説明すると、日本に輸入されるバターは、この独立行政法人がすべて独占して買い上げた上で、民間機関へ売却(再売却)しているのです。

    全量買付&売却の仕組み

    独立行政法人に登録している「指定乳製品輸入者(民間)」が輸入した乳製品(バター)は、輸入したら、一旦、全量を独立行政法人に売却します。

    その後、独立行政法人が市場価格を考えた上で、調整金などを上乗せして、民間企業へ売却(払下げ)します。この仕組みによって、市場に流通するバターの価格をコントロールしています。

    根拠法令:畜産経営の安定に関する法律の25条~28条

    第 25 条 指定乳製品等につき関税法(昭和 29 年法律第 61 号)第 67 条の規定
    による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入
    申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあつては、
    その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなけれ
    ばならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限り
    でない。
    一 機構又は機構の委託を受けた輸入業者が指定乳製品等を輸入するとき。
    二 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令
    で定めるとき。

    (輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)
    第 26 条 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の
    買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。

    (輸入に係る指定乳製品等の売戻し)
    第 27 条 機構は、第 25 条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者
    に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない

    (輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
    第 28 条 前条第1項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従つて農
    林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を
    乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。

    引用元:独立行政法人 農畜産業振興機構

    バターが高くなる理由は、設定する関税率が高い他、この買い付け制度の存在にあります。

    バターやチーズの関税率を削減するには?

    バターの関税率は、いわゆる聖域とされています。2024年現在、各種のEPAを適用してもバターについては、関税率を削減することが難しいです。

    しかし、ある制度を利用することで、バターの関税率の他、調整金をゼロにすることができます。それが「特別特恵」、通称、LDCの活用です。バターの原産国が特別特恵関税が適用される国である場合は、関税率及び調整金は無税です。

    詳細解説:バターやチーズを安く輸入(関税削減)するなら特別特恵/LDC!

    特別特恵国の一覧

    アフリカ(34):アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、中央アフリカ、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ニジェール、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、スーダン、トーゴ、ウガンダ、タンザニア、ザンビア
    アジア(9) :アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ネパール、イエメン、東ティモール
    大洋州(5) :キリバス、サモア、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツ
    中南米(1) :ハイチ

    まとめ

    • バターとチーズの関税率は高く設定されている。
    • 各種EPAを活用しても大きく削減することは難しい。
    • 但し、特別特恵関税は無税が設定されている。
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