種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 名古屋 | サンフランシスコ | 尺八 | 相談希望 |
法人 | 中国港 | 小樽 | アウトドア用品 | LCL |
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税関のサイトなどを見ると「輸入割当」や「関税割当」という言葉を目にします。一体、これらは、どのような仕組みなのでしょうか? そこで、この記事では、輸入割当と関税割当の違いを詳しく説明していきます。
- 輸入割当は、本来、輸入禁止としている物を「限定的に解除する」制度
- 関税割当は、低い関税率で輸入できる数量を規制する制度
関税割当と輸入割当
まずは輸入割当と関税割当の仕組みを簡単に復習していきましょう!
関税割当
関税割当は「低い税率で輸入できる数量」を制限し、数量を超える物には、高い税率をかける仕組みです。つまり、低い税率で輸入できる数量のみを制限しているだけであり、高い税率であれば「無制限」に輸入ができます。
関税割当がかけられているのは、革靴、皮革製品、農産物、動物から得られる生成品(バターなど)です。関税割当を所管する官庁は、一般産物が経済産業省、農産品関連は、農林水産省です。輸入者は、これら官庁から「枠」をもらい、低い税率で輸入をしています。
ちなみに、枠とは、日本全体で決めている「低い税率で輸入ができる全体数量」です。
例えば、日本全国で「Aという品目」の年間輸入量が10t、その内、関税割当を3tに設定しいる場合は、日本全国にあるAという品目の輸入者が3トンの枠をシェアします。そして、この低税率で輸入できる枠が「一次税率」、枠を超えた部分を「二次税率」といいます。
上記の場合は…
- 3トンが一次税率
- 7トンが二次税率
上記の通り、二段階の仕組みがあることによって、国内産業を保護しつつ、国内価格の安定を図っています。これが関税割当制度です。さらに詳しく知りたい場合は「関税割り当ての仕組み」の記事をご覧ください。次に輸入割り当ての仕組みをご紹介します。
輸入割当とは?
輸入割当とは、輸入禁止にする品目を「限定的に解除」する仕組みです。基本的に禁止な物を限定的に許可する点で、関税割当とは大きく違います。(非自由化品目)
主な対象品は、水産物やモントリオール議定書附属書に定める規制物質です。輸入割り当てに指定されている品目を輸入する場合は、経済産業省より「輸入割当」を受けます。
では、さらに具体的に見ていきましょう。
下の表をご覧ください。これらが輸入割当の対象品の一覧です。さばやいわしなど、私たちの食卓には欠かせない大衆魚が並んでいますね。日本で獲れたものを優先的に消費してもらうために、非自由化品目にして、外国産の流入をコントロールしています。
にしん | たら | さば | いわし |
あじ | さんま | ホタテ | いか |
食用の海苔(手巻き寿司) | 食用の海草(こんぶ) | あまのり属の海草など | 海草の調整品 |
ちなみに、モントリオール議定書で規制されている物質とは、オゾン層を破壊する物質のことを指します。輸入割当のポイントは「基本的に輸入を禁止している。でも、ある一定の輸入数量までは、輸入を許可している。」禁止の中に「許可」があるイメージです。
輸入者は、この許されている部分(黄色の部分)を経済産業省から割当ててもらいます。この許可(割当)「輸入割当」です。つまり、輸入割当品目に指定されている物は、経済産業省から輸入割り当てを受けない限り、輸入ができないです。
ここまでの説明で関税割り当てと輸入割り当ての仕組みを説明してきました。では、関税割り当てと輸入割当の決定的な違いは、どこにあるのでしょうか?
輸入割当と関税割り当ての違い
輸入割当は、基本的に禁止されている品目の輸入を一定数量以下に限り許可する仕組みです。一方、関税割当は、一定の数量以下の品目について低率の関税をかし、それ以上の物には通常の関税をかける仕組みです。どちらも一定の数量というのが基準になっていることがわかります。
これらの決定的な違いは、一定の数量以上になっても輸入できるか、できないか?です。
- 関税割当は、一定の数量以上は、高税率になるだけで数量の規制はない。
- 輸入割当は、そもそも輸入禁止。それを割り当てがある人のみ輸入を許可する仕組み
「割り当て」の言葉で混同しがちですが、中身は全く違うため十分に注意しましょう
関連記事:輸入できないときのリスクを考えていますか?積戻しと滅却処分
まとめ
輸入割り当てと関税割り当ては、どちらも一定の数量を基準として何からの規制を行う物です。この2つは、同じ数量を基準としていますが、数量以上になっても輸入できるのか、輸入禁止になるのかで大きく異なります。輸入割り当ては、輸入禁止になり、関税割り当ては、高い関税を支払えば輸入ができます。

