インコタームズの「DPU」は、以下3つの特徴があります。
- 売り手が輸入国側の指定仕向け地で「荷卸し」するまでの義務を負う。
- 買い手は、輸入通関の費用負担と危険負担を負う。
- 危険負担と費用負担の分岐点は、指定仕向け地の荷卸しする所
インコタームズ/DPU
DPU(売り主が荷卸しを負担する取引)の特徴
ポイント:売り手は、荷下ろしを避けたければ、DAPなどを利用するべき
- 引き渡しと危険負担時期
- DDPの費用負担と危険負担のリスト
1.引き渡しと危険負担の移転時期
DPUは、売り手が指定の仕向け地までの輸送と荷卸しの義務(危険と費用の両方)を負う取引です。トラックの輸送だけではなく、荷物をおろすまでが売り主の義務です。もし、売り主が仕向け地の荷卸し義務を負いたくないときは、DAPを利用します。
2.DDPの費用負担と危険負担のリスト
DDPの売り手と買い手のポイントは、次の通りです。
危険負担 | 分岐点 | 売り手は、輸入国の指定地向け地までトラックで輸送した後、荷台に荷物をおろします。ここが危険負担の分岐点です。 |
費用負担 | 分岐点 | 上記と同じ |
輸出国内輸送費 | ||
輸出通関費用 | ||
その他、輸出関連費 | ||
海上保険 | (*売り主は保険契約の義務を負わない) | |
海上運賃 | ||
輸入通関 | ||
輸入国側の関税・消費税 | ||
輸入国の国内費用 | 特に売り手が荷卸し費用の義務までを負っていることに注意 | |
契約手続き | 輸送や海上保険など | 売り手が指定の仕向け地までの輸送義務を負う。保険は任意。 |
DPUの要点及び注意点
売買契約書の中に「仕向け地」を明確にする。
売り手は、指定仕向け地までの荷卸し義務までを負います。そのため、売り手と買い手は、仕向け地の詳細な場所を含めて合意が必要です。
売り手は、輸出義務はある。しかし、輸入義務はない。
DPUは、売り主が輸入国の指定仕向け地までの輸送と荷卸しまでの義務を負う取引です。しかしながら、この流れの中にある輸入通関は、買い手の義務です。
例えば、何らかの理由で輸入通関が滞っている。その間に、自然災害などで貨物がなくなった場合は、すべて買主の負担です。そして、輸入許可後、再び貨物を輸送できる状態になったら、買主から売り主に費用負担と危険負担が移転します。その後、売り主の費用と危険負担によって、輸入国内運送と荷卸しまで行われます。
売買契約書の中に物品を引き渡す「仕向け地」を明確にしておきます。
まとめ
- DPUは、インコタームズ2020で新設されたルール
- 売り手は、輸入国側の指定仕向け地までの輸送と荷卸し義務を負う。
- 売り手であり、荷下ろし義務を負いたくないときは「DAP」の方がよい。
- 買い手は、輸入通関の部分で費用負担と危険負担があることを覚えておく。
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個人 | リマ | 羽田 | 生鮮食品 | 航空輸送 |
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