諸外国では、資源保護や政治的な戦略等から特定品目について輸出ライセンスを設けている所があります。日本の輸出ラインセンスに相当する物は、輸出貿易管理令の許可又は、輸出の他法令です。
輸出貿易管理令とは、武器の輸出、武器の開発につながる貨物を規制する物です。輸出他法令とは、特定品目を輸出する際、税関以外の官庁から許認可を必要する仕組みです。(例:お酒)
今回は、輸出ライセンスを輸出貿易管理令の許可と読み替えて、その取得方法をご紹介していきます。
関連記事:日本の輸入ライセンスの取得方法を解説! 輸入貿易管理令
輸出ライセンスの種類
日本には輸出ライセンスの代わりに輸出貿易管理令の許可又は輸出他法令などがあります。この記事では、輸出貿易管理令の許可の取得方法について説明していきます。
輸出貿易管理令とは?
とは、輸出する産品の軍事転用を防ぐ為に、経済産業省が輸出の可否を判断する仕組みです。一般的な税関許可とは異なり、リスト規制やキャッチオール規制により、貨物や技術情報を厳格に管理します。
輸出者は、上記のリスト規制やキャッチオール規制に該当する物を輸出する場合、経済産業大臣から輸出許可(輸出ライセンス)を取得しなければらないです。
輸出許可申請の流れ
輸出許可申請は、経済産業大臣に対しておこないます。以前までは、「輸出許可(承認)申請書」または「役務取引許可申請書」などの書面による申請できていましたが、2023年現在は、電子申請(ナックス)のみ受け付けています。ライセンスを取得する流れは、次の通りです。
元情報:経済産業省の電子申請の方法
- ナックスの利用申請をする
- 該非判定等を行う。
- 必要な書類を用意する
- ナックスから許可申請をする
- 経済産業省による審査
- 審査の結果、輸出許可または不許可が決定。
- 許可の場合は電子ライセンス発行
- 税関申告でも自動適用
1.ナックスの利用申請をする
ナックスとは、通関に関する情報を一括で管理する全国システムのことです。2022年7月1日より、紙による申請は終了し、ナックスからの許可申請に移行しました。輸出貿易管理の許可申請をしたい方は、まずは、ナックスの利用申請が必要です。(3~4週間必要)
年利用申込から事前手続完了まで3~4週間
2.該非判定等を行う。
輸出品が輸出貿易管理令の規制対象であるのかを「該非判定」します。該非判定の詳細は、別記事「該非判定ガイド」の記事をご覧ください。
3.必要な書類を用意する
貨物毎、輸出先ごとに必要な書類を用意します。
い地域①(旧ホワイト国)に輸出する場合の書類例
1.輸出許可申請書
2.輸出許可・役務取り引き許可申請内容明細
3.契約書など
い地域②以降の国(旧ホワイト国以外)の参考例
- 契約書など
- 価格等の内訳明細(必要な場合)
- 輸出令別表1の対比表
- カタログや仕様書
- 需要者のことがわかる資料(事業内容や存在確認資料)
- 需要者などの宣誓書など
- 原本証明・委任状
ホワイト国とは、輸出規制が厳格になされている国として認めている所です。これらの国へ輸出するときは、他の国よりも緩い規制で輸出ができます。詳しくは「ホワイト国とは何か?」のページでご覧ください
4.ナックスから許可申請をする
ナックスから許可申請をします。その後、ナックスを通して経済産業省による審査及び通知が行われます。
5~8.審査終了&電子ライセンス発行
無事に審査が終わると電子ライセンスが発行されて、この情報を使い、税関に対して輸出申告をします。
まとめ
- 輸出ライセンスは、輸出貿易管理令に基づく経済産業省の許可を取ること
- 申請は、ナックスからの電子申請のみ
- 該非判定を行い規制規制対象貨物かを確認
- ナックスの利用者登録は、4週間ほどかかる。
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