■ お知らせ!
種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 東京 | モルディブ(マレ) | 日本酒等 | 相談希望 |
法人 | 八王子 | シンガポール | ゲーム機 300kg | 相談希望 |
個人 | 成田空港 | ロッテルダム | 模型 150kg | 航空輸送 |
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「日本は、韓国をホワイト国から外す」 一時、話題になった輸出貿易管理令のことです。輸出管理とは、日本が技術や商品を輸出することで、世界的な武器開発を抑制する仕組みです。日本は、この輸出貿易管理をする上で、一定の基準で技術などを管理している国を「ホワイト国(現在はグループAに変更)」と認定し、通常国よりも優遇。韓国は、この優遇措置がなくなることへの不満から強烈な反対を示した。これが一連の騒動です。
さて、実は、この輸出貿易管理令の逆、輸入にも管理制度があります。「輸入貿易管理令」です。そこで、この記事では、輸入貿易管理令の基礎的な仕組み、制度などをご紹介していきます。
輸入貿易管理令
輸入貿易管理令の目的は、次のように記載されています。
第一条 この政令は、輸入貿易の管理に関して規定することを目的とする。
上記の条文からは、輸入貿易管理令の直接的な目的を知ることは難しいです。ただし、規制品目などからすると、次の目的があると予想できます。
- 日本に輸入される特定品目に対して規制をし日本の国内産業を保護する。
- 武器開発につながる貨物流入の防止をして国内の治安を維持する。
輸入貿易管理令の主な品目には、いわし、ぶり、さんまなどの水産資源。ウラン、武器、弾丸、軍艦などの軍費用物資。その他、微生物ワクチンなどがあります。それでは、輸入貿易管理について詳しく確認していきましょう!
全体の仕組み
輸入貿易管理は、次の四つで構成されています。
- 輸入割当(IQ品目)
- 2号承認品目
- 2の2号承認品目
- その他の公表品目
これらの違いは、規制の対象品、規制の対象国の範囲、経済産業省から….「割り当て」「承認」「事前確認」にあります。
1.輸入割当(IQ)
輸入割当とは、天然資源や国内産業の保護を目的とし、日本全体で輸入する数量を決めて、その数量枠を輸入業者に「割り当て」て輸入を認める仕組みです。(輸入割当を受けない限り、一切輸入はできない)この輸入割当の対象品目は、水産資源全般であり、たら、ぶり、いわし、あじ、さんま、にしん、海苔などがあります。
輸入割当発表の例:
毎年、決められた日に輸入割当量が発表されます。各輸入業者は、この数量枠を割り当ててもらう形です。
輸入発表日:令和元年7月26日、輸入発表:あじの輸入
割当てA1(実績割当て) 31,000
商社割当てA2(追加実績割当て) 48,660
需要者割当て 30,340
漁業者割当て 3,000
先着順割当て 12,000
計 125,000引用元:経済産業省
例えば、2019年度は、日本全国でいわしを100匹、あじを200匹まで輸入を認めるとします。(仮のお話)経済産業省は、この100匹や200匹などの枠を日本全国の輸入企業業者に割り当てていきます。(希望者に)割当方法は、前年度の輸入実績に応じた配分、需要者への配分、先着順の配分などがあり、この割当枠が利権化しているとも言われています。輸入割当を受けた業者は、その割当枠を使い、対象の品目を輸入していきます。(消化)
IQ品目一覧
あじ、さば、にしん、たら、ぶり、さんま、にしん、いか、ほたて貝、たらの卵、煮干し、貝柱、のり、こんぶ、こんぶ調製品、ばら干しあおのり、ひとえぐさ、モントリオール議定書に規定いする物質(オゾン層破壊関連)
2.2号承認品目
2号承認品目は、経済産業大臣から「輸入承認」を受ける必要があります。ここで指定されている物は、特定分野の品目ではなく「特定地域や船積み地」の観点から規制をしています。
例えば、北の将軍様こと「ロケットマン」の国を原産地又は、船積み地とする物は、2006年10月14日より、全貨物が輸入禁止の対象です。その他、イラク、シリア、ソマリア、シリアなども対象です。軍事国以外であれば、オーストラリア、ベルギー、ニュージーランドなどの国以外で獲れた「みなみまぐろ」などが対象品目に挙げられています。
分類 | 地域又は船積み地 | 品目 |
第一 | 国際条約に畜養事業をしていない | 大西洋、地中海で畜養したクロマグロ |
2号承認がいらない国(オーストラリア、ドイツ、ベルギー、ニュージーランド、インドネシア、イギリス、南アフリカ、台湾、韓国)以外 | みなみまぐろ | |
中国・北朝鮮 | さけ、ますと調製品 | |
日本の海面に属さない船積み地 | 海棲哺乳類(かいせいほにゅうるい:くじら、イルカ、アザラシなど)、魚、蟹、海藻 | |
イラク | 文化財 | |
北朝鮮 | 全貨物 | |
エリトリア、リビア | 兵器 | |
ソマリア | 木炭 | |
シリア | 軍用の化学製剤 | |
ウクライナ | 全貨物 | |
第二 | ワシントン条約の加盟国以外 | 付属書2と3に掲げる動植物と派生品 |
モントリオール議定書の加盟国以外 | オゾン層破壊物質 | |
化学兵器禁止条約の加盟国以外 | 第一種指定物質を含む物 | |
水俣条約の加盟国以外 | 水銀 |
3.2の2号承認品目
2の2号承認品目の特徴は「全地域・全原産地」を対象にしている点です。ここに指定されている品目は、まさに武器開発、軍事転用可能な原材料、又は武器その物です。
2の2号承認品目一覧
ウラン鉱、使用済みの原子炉、ワクチン、火薬、爆薬、導火線、ダイヤモンド、原子炉、核燃料要素、原子炉の部分品、軍用航空機の原動機、戦車と部分品、軍用航空機、軍艦、電離放射線の測定器、軍用の武器、拳銃、その他の武器、剣、刀、やり、ワシントン条約1に掲げる動植物、バーゼル条約指定品、化学兵器禁止法2-3の物品、ストックホルム条約、水銀関連など。
4.その他の公表品目
その他の公表品目を輸入するときは、次の2つのパターンがあります。
- 経済産業大臣、農林水産大臣、文部科学大臣などから事前確認を受ける物
- 通関時確認する物
1番に指定されている物は、品目別の指定用紙に記入をし、経済産業大臣に確認申請をします。2番に指定されている物は、通関時に関連書類を取り揃えて税関から確認を受けます。
その他の公表品目
経済産業大臣の事前確認 | まぐろ類、めろ、かに、ワシントン条約対象、オゾン層破壊物質、文化財 |
通関時に確認 | マグロ類、かに、鯨と調整品、ワシントン条約、放射性物質、ダイヤモンド原石、農薬、けしの実、大麻の実など |
以上が輸入貿易管理令で規制されている品目の一覧です。さらに細かく確認するときは、経済産業省のサイトをご覧ください。
特例措置
基本的に輸入貿易管理令に指定されている品目は、規定の手順を踏まなければ輸入ができません。しかし、この規制は、すべてのケースに該当するわけではなく、輸入貿易管理令14条で「特例ケース」を定めています。14条によると、次のケースは、輸入貿易管理令の特例措置を受けられます。(詳細:e-GOV)
- 輸入令別表1の貨物
- 輸入令別表2の貨物
- 仮陸揚げ貨物
1.輸入令別表一の貨物
輸入令別表1には、次の物が合計で22個リストアップされています。
- 総額50万円以下の貨物(告示で定める物限定)
- 無償の救じゆつ品
- 無償の商品見本
- 個人的使用で売買の対象とならない程度の量
2.輸入令別表2の貨物
輸入令別表2には、一時入国する人や航空機の乗務員が携行する貨物について規定しています。これらのケースに該当する場合は輸入貿易管理令の特例に該当します。
ケース例 | 対象品目 | 制度の対象例 |
一時的に入国する者又は、出国する者 | 携帯品、職業用具 | 例えば、訪日する観光客。海外旅行に行く日本人 サーカスをするための用具 オリンピックに出場するための用具 サーキットに参加するための用具 |
永住の目的をもって入国する者 | 携帯品、職業用具、引っ越し貨物 | 日本に永住するために引っ越しをする方 |
航空機の乗務員 | 本人の私用物 | 各航空会社に所属するパイロットやフライトアテンダント |
3.仮陸揚げ貨物
例えば、日本の港で積み替えをするために、保税地域に一時的に搬入されている産品などは対象外です。
関連法令:関税法21条、30条
以上、輸入貿易管理令の基礎的な知識(輸入ビジネスに関係する仕組み)をご紹介しました。さらに詳しいことは、経済産業省のページなどでご確認ください。また、輸入時の規制は、輸入貿易管理令の他「他法令の確認」という仕組みもあるため気を付けましょう!
まとめ
- 輸入貿易管理令とは、主に水産資源の保護、国内保護、治安維持などの目的がある(予想)
- 対象品目の中心は水産資源、武器関連など。
- 輸入貿易管理令の中には、輸入割当、2号承認品目、2の2号承認品目、その他の公表品目がある。
- 規制対象は、品目、原産国又は船積み地などを基準にしている。
- 輸入貿易管理令の対象品目であっても、一定の条件を満たす場合は特例措置がある。


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