日本に商品を輸入するときに、輸入する合計課税価格が1万円以だと、関税・消費税は免税です。当サイトは、これを「一万円以下免税ルール」としています。しかし、輸入する商品によっては、合計額が一万円以下の場合でも免税にならない対象外の貨物があります。そこで、この記事では、この対象外貨物をご紹介していきます。
一万円以下免税ルールの適用対象外貨物の一覧
日本に海外の商品を輸入するときは、商品に応じた関税や消費税を支払います。ただし、輸入する合計の価格が一万円以下のときは、関税と消費税は免税です。この免税枠は、商売目的、個人使用目的を問いません。合計価格が一万円を超えるのか?で判断されます。
根拠法:関税定率法 14条-18項
しかし、一部の商品には、免税が適用されません。免税が適用されない貨物は、関税定率法施行令16条-3に規定されています。この記事では、この関税定率法施行令16条-3の内容をわかりやすくご紹介しています。
一万円免税ルールの除外品目(関税定率法施行令16条-3)
一万円以下免税ルールの除外品目の主要産品です。これよりも詳しいリストは、記事の後半でご紹介しています。
種類 | 主な品目 | |||
食料品 | 砂糖(甘しや糖、てん菜糖、しょ糖など) HS:1701 | 砂糖の調製品 | ミルク調製品 | 健康食品(一部) |
ハム・牛肉などの詰め物 | おたねニンジン | 小麦粉の調製品 | 米(1006) | |
カバン(革を使用) | スーツケース | トランク | 携帯用の化粧バッグ | 書類カバン |
通勤用カバン | 一般的なバッグ | |||
スポーツ用品 | 野球ゴローブ | スキー靴 | スノーボード靴 | トラックスーツ |
水着 | テニスシューズ | バスケットシューズ | トレーニングシューズ | |
体操シューズ | スポーツ用の手袋 | |||
衣類(ニット/男性・女性問わず) | オーバーコート | カーコート | クローク | アノラック |
ウィンドチーター | ウィンドジャケット | スーツ | アンサンブル | |
ジャケット | ブレザー | ズボン | 胸当てズボン | |
半ズボン | Tシャツ | 寝具レット | ジャージ | |
プルオーバー | カーディガン | ベスト | トレーナー | |
衣類(男性用) | ポロシャツ | パンツ | ズボン下 | ブリーフ |
ナイトシャツ | パジャマ | バスローブ | ドレッシングガウン | |
シャツ | パジャマなど | |||
衣類(女性用) | ブラウス | シャツ | スリップ | ペティーコート |
ブリーフ | パンティ | ナイトドレス | パジャマ | |
ネグリジェ | バスローブ | ドレッシングガウン | シャツブラウス | |
パンティストッキング | ||||
乳児用衣類と関連品 | パンティストトッキング | |||
その他 | キャンパスシューズ | 入国時に携帯する貴金属 |
一万円免税ルール除外品の解説
一万円以下免税ルールを理解するために、以下の2つの記事も合わせてご覧ください。
一体、どのような物に、一万円以下免税ルールが設定されているのでしょうか? 商品ごとに特徴を見つけてみます。以下、5つのポイントがあります。
- 砂糖や砂糖の加工品
- ミルクの調整品
- 材質に「革」を使う商品
- ニット系衣類(編み物)
- 肉系の加工品全般
1.砂糖や砂糖の加工品
沖縄県などの離島の主要産業である「甘しや糖」や「さとうきび」などを保護する目的です。この類の商品は、フィリピンEPAを活用します。
2.ミルクを使った加工品
ミルクや小麦、大麦などを含有して作った調整品を除外しています。特にミルクは、日本の酪農家保護の側面が強いです。これはミルク単体の関税をみても明らかです。ミルクに課される税金は、アセアンEPAを使っても21%の関税が設定されています。
3.革を使った商品
商品の一部に「革」を使っている物は除外されています。
4.ニット(編み物系)ニットは除外
衣類は「編み物(ニット)であるのか?」がポイントです。編み物は、材質などすべての条件に関係なく、免税の除外品です。もちろん、上記のリストに載せきれない衣類品があります。もし、判断に迷ったら「編物であるか?」を確認します。編物であれば、その時点で除外です。
5.肉系の加工品全般
一次産業、食肉関係の加工品も除外リストに加えられています。缶詰、ソーセージ、ハムなどを想定できます。
一万円以下免税ルールの除外品
最後に記事の文頭で紹介をした除外リストの詳細情報です。
食料全般
- 米(1006)
- 甘しや糖、てん菜糖、しょ糖など(1701)
- ぶどう糖及びぶどう糖水(1702-30-2-1、1702-40-2)
- 果糖及び果糖水(1702-60-2)
- その他の液体(1702-90-1、1702-90-2、1702-90-5-2A)
- 調整食料品(ミルクの調製品、おたねにんじん、健康食品、ハムや牛肉の詰め物)(210690-2-2A、210690-2-E-A、210690-2-E-A-ハ-ロ)
革系製品
- HS420211トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用カバン 条件:外面の材質が革またはコンポジションレザー製
- HS420221 ハンドバッグ 条件:外面の材質が革またはコンポジションレザー製
- HS420321 手袋、ミトンおよびミット、野球のグローブ 条件:革またはコンポジションレザー製に限る。
- HS420329 手袋、ミトンおよびミット、冬用手袋など 条件:革またはコンポジションレザー製に限る。
衣類系製品
- HS6101~6110 性別共通(オーバーコート、カーコート、クローク、アノラック(スキージャケットを含む)ウィンドチーター、ウィンドジャケット、スーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザーズボン、胸当てズボン、半ズボン、Tシャツ、寝具レット、ジャージ、プルオーバー
カーディガン、ベスト、トレーナー)男性用衣類(ポロシャツ、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウン、シャツ、パジャマなど)女性用衣類(ブラウス、シャツ、スリップ、ペティーコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウン) 条件:クロセ編み、メリヤス編みの物に限る。
- HS6115-10-1、6115-21、6115-22、6115-29 女性用衣類2(パンティストッキング、タイツ)条件:メリヤスまたはクロセ編のものに限る
- HS6111 乳児用の衣類や付属品(パンティストトッキング、タイツ)条件:乳幼児用の物(メリヤス編み物または、クロセ編み物に限る)
- HS5903、5906、5907、6112~6114スポーツに使う衣類(トラックスーツ、スキースーツ、水着)条件:メリヤス編み物または、クロセ編み物に限る
履物
- HS640110-1 スキー靴(金属製トーキャップがあるもの) 条件:防水性で本底・甲=ゴム製またはプラスチック製の物
- HS6401-92-1 スキー靴(くるぶしを覆うもの(ひざは覆わない)) 条件:防水性で本底・甲=ゴム製またはプラスチック製
- HS640212-1 スキー靴(クロスカントリー含む)やスノーボードなどのスポーツ用履物 条件:本底・甲=ゴム製またはプラスチック製
- HS6403 革靴、体操用、競技用などの革製履物 条件:本底がゴム製、プラスチック、革製またはコンポジションレザー製 甲が革の物に限る。
- HS640419-1 テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズ 条件:本底がゴム製、プラスチック、革製またはコンポジションレザー製、甲が紡織用緒繊維
- HS640420-1、640420-2 スポーツ用の履物、体操用などで使う履物、キャンバスシューズ 条件:本底が革製またはコンポジションレザー製のもの
- HS640510-1 スポーツ用の履物 材質条件:甲が革またはコンポジションレザー製のもの
- HS640590-1-1 スポーツ用の履物、体操用、競技用に用いる履物 条件:本底がゴム製、プラスチック製、革製またはコンポジションレザー製
- HS640590-2-A スポーツ用の履物、体操用、競技用に用いる履物 条件:本底が革製のもの
まとめ
- 輸入する合計の課税価格が一万円以下の場合、関税と消費税は免税
- この場合、個人使用、商用共に適用可能。
- ただし、一万円以下の場合でも、除外品目がある。
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