種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | ジャカルタ | 埼玉 | ショッピングバック 500KG | 相談希望 |
法人 | 東京 | ドバイ | 製菓 600kg | 相談希望 |
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一般的に、EPAを締結していない国からタオルを輸入する場合、特恵関税を適用しても「数パーセント」の関税がかかります。しかし、EPA適用国からのタオルには、この数パーセントの関税すら維持されない「無税輸入」ができるようになっています。これは、非常に大きなことです。
たとえば、課税価格(おおまかに商品代の合計と考えてください。*厳密は違います)の合計が600万円だとします。もし、この価格に6%の関税が適用されると、36万円の関税が掛かります。一方、EPAを適用できるものであるなら、この36万円を支払う必要はありません。つまり、同じ商品であるにも関わらず、原産国の違いによって、このような取扱いの違いを受けることになります。
タオルの輸入関税
タオルに関する輸入関税は、以下の通りとなります。なお、この表は、2016年現在の関税率票を参考にして作成をしています。
基本税率 | 暫定税率 | WTO協定 | 特恵関税 | 特別特恵 | 経済連携(EPA) |
4.5%~16.8% | 4.5%~10.9% | 無税~6.32% | 無税 | 日豪EPA以外無税 |
関税表に関する注意事項
タオルはHSコード「6302」に該当します。基本税率、WTO協定税率、特恵関税とも関税率が細かく設定されています。これによりHSコードが一つ異なるだけで、数パーセントの関税が変わる可能性があります。そのため、商品に関する情報を見ながら「関税表のどこに該当するものなのか」をしっかりと調べる必要があります。
また、経済連携協定(EPA)については、東南アジア諸国のEPAであればすべて「無税」で輸入ができます。しかし、日豪(オーストラリア)EPAについては無税にならないので注意が必要です。
タオルのHSコードを決定するための要素
それでは、タオルのHSコードを決めるための「要素」を説明します。以下の5つをしっかりと調べることによって、HSコードを特定することができます。
- 原産国
- どこで使用するのか(ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンなど)
- 生地の中に刺繍やレースが使われているか。
- 材質は、なにか?
- 不織布であるのかどうか
1.原産国
「EPAを結んでいる国で生産された商品であるか」がポイントになります。具体的には、商品の中に「Made in EPA締約国名」が記載されている必要があります。
2.どこで使用するのか(使用用途)
タオルの使用目的・タオルを使う場合、使用する場所として、どこを想定しているかが問われます。
例えば、主にベッド周りで使用するタオルであれば「ベッドリネン」に含まれることになります。
3.タオルの豪華さを確認
同じタオルであっても、ただの布切れの物から、さまざまな刺繍(ししゅう)などが入った豪華な物があります。これらの豪華さをはかる一つの目安として「ししゅうとレースの有無」があります。もし、タオルの中に「ししゅう」や「レース」が入っている場合は、他のタオルより高い関税が適用されます。
4.タオルの材質
タオルの材質としては、以下の三つの分類があります。
1.綿製の物
2.人造繊維製(ポリエステルなど、化学的につかられた素材)のもの
3.その他(1と2以外)の紡織用繊維(天然素材、人造素材などを含めた総称)のもの
ちなみに、二つ以上の材質を組み合わせて作られているものは、構成比が最大の物を「タオルの材質」とみなします。
5.生地が織られているのかどうか
生地が織られていない物を「不織布」といいます。この不織布を生地にしているタオルかどうかを確認します。一般的に不織布の場合は、関税率が低く設定されています。
タオルを輸入する際は、上記の5点を調べた上で通関業者に書類を提出するようにします。これだけで、スムーズな通関処理を行うことができます。
まとめ
タオルを輸入するときに支払う関税は、基本税率で10%を超えて、WTO税率でも一けた台の後半になる比較的関税の高い商品です。しかし、2016年では、このタオルを輸入するときに便利なEPA制度が存在します。この制度を活用すれば、関税を無税にしてタオルを輸入することができます。


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