一般的に、EPAを締結していない国からタオルを輸入する場合、特恵関税を適用しても「数パーセント」の関税がかかります。しかし、EPA適用国のタオルは、無税で輸入ができます。
例えば、課税価格(おおまかに商品代の合計と考えてください。*厳密は違います)の合計が600万円だとします。もし、これに6%の関税が適用されると、36万円の関税が掛かります。
一方、EPAを適用した場合、この36万円を支払う必要はありません。同じタオルでも、原産国の違いによって、関税の取り扱いに差が生まれます。
そこで、この記事では、タオルを輸入するときの関税率、HSコード(税番)をご紹介します。
タオルの輸入関税とHSコード
は、6302前後です。最新かつ詳細情報は、WEBタリフを確認しましょう!
タオルの関税率例(2023年1O月現在) | |
基本税率 | 6.4%~9% |
WTO協定 | 5.3%~7.4% |
特恵関税 | 4.24~5.92% |
特別特恵 | 無税 |
経済連携(EPA) | RCEP以外、無税 |
関税表に関する注意事項
タオルの関税率は、基本税率、WTO協定税率、特恵関税とも関税率が細かく設定されています。HSコードが一つ異なるだけで、数パーセントの関税が変わる為、必ず事前教示などを受けて、輸入する前に正しいHSコードを確定しましょう!
なお、経済連携協定(EPA)は、RCEP以外は、無税です。RCEPは、譲許が終わっていない為、2023年10月現在、約4%ほどの関税がかかります。
タオルのHSコードを決定するための要素
タオルのHSコードを決めるための「要素」を説明します。主に以下の5つです。
- 原産国
- どこで使用するのか(ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンなど)
- 生地の中に刺繍やレースが使われているか。
- 材質は、なにか?
- 不織布であるのかどうか
1.原産国
「EPAを結んでいる国で生産された商品であるか」がポイントになります。具体的には、商品の中に「Made in EPA締約国名」が記載されている必要があります。
2.どこで使用するのか(使用用途)
タオルの使用目的・タオルを使う場合、使用する場所として、どこを想定しているかが問われます。
例えば、主にベッド周りで使用するタオルであれば「ベッドリネン」に含まれることになります。
3.タオルの豪華さを確認
同じタオルであっても、ただの布切れの物から、さまざまな刺繍(ししゅう)などが入った豪華な物があります。これらの豪華さをはかる一つの目安として「ししゅうとレースの有無」があります。もし、タオルの中に「ししゅう」や「レース」が入っている場合は、他のタオルより高い関税が適用されます。
4.タオルの材質
タオルの材質は、3つの分類です。
- 綿製の物
- 人造繊維製(ポリエステルなど、化学的につかられた素材)のもの
- その他(1と2以外)の紡織用繊維(天然素材、人造素材などを含めた総称)のもの
二つ以上の材質を組み合わせて作られているものは、構成比が最大の物を「タオルの材質」とみなします。
5.生地が織られているのかどうか
生地が織られていない物を「不織布」といいます。この不織布を生地にしているタオルかどうかを確認します。一般的に不織布の場合は、関税率が低く設定されています。
タオルを輸入する際は、上記の5点を調べた上で通関業者に書類を提出するようにします。これだけで、スムーズな通関処理を行うことができます。
まとめ
タオルを輸入するときに支払う関税は、基本税率で10%を超えて、WTO税率でも一けた台の後半になる比較的関税の高い商品です。しかし、2016年では、このタオルを輸入するときに便利なEPA制度が存在します。この制度を活用すれば、関税を無税にしてタオルを輸入することができます。
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