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託送品とはどういう物?託送品申告書の記載例も紹介!

 



 

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この記事では「託送品」と託送品申告書の記載例を説明しています。

航空機等を使い、海外出張に出かけるときに商売上の商品を携行する場合あります。このとき、日本から出国するときは、次のいずれかの方法により、通関を終えます。

  1. 業務通関
  2. 旅具通関
  3. ATAカルネ

本日、ご紹介する託送品申告書は、2番の旅具通関するときに関係します。どのような申告書なのでしょうか? 詳しく見ていきましょう!

託送品とは?

託送品とは、身の回りの品以外の物全般(職業用具、商業貨物、商品の見本)等を指します。下記の3つの条件を満たさせば「旅具通関」として、口頭での申告もできます。しかし、口頭では、輸出記録が残らないこと。帰国時に課税されるのを防ぐため、基本は、輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C-5340)を提出するのが一般的です。

  1. 輸出価格がおおむね30万円以下であること
  2. 輸出貿易管理令の対象ではないこと。(または非該当である)
  3. 他法令の確認が取れていることです。

一般的に貨物、例えば、アパレル品などであれば、1番の条件をクリアしているのかに注意すればいいです。2番や3番は、少し特殊な貨物を輸出するときに関係します。

例えば、2番であれば、計測器など、武器開発につながる恐れがある機械類が対象です。(ソフトウェアも含みます)3番であれば、植物や食品など、税関とは、別の機関が輸出や輸入を認めている物が対象です。その他の一般貨物は、30万円以下の条件を満たすだけで利用ができます。

託送品申告書は、税関様式「C-5340」を使います。

託送品申告書 C-5340

託送品申告書の6つのポイント

それでは、託送品申告書の記入例をご紹介していきます。まずは、託送品申告書を記載するにあたり、いくつかのポイントを紹介します。

  1. 作成は2枚
  2. 記入は日本語でOK
  3. 託送品目対象は空欄でOK
  4. 価格は購入したときの価格または、経年劣化を勘案した価格
  5. 複数あるときは、別紙シートなどと記載する。
  6. 申告者氏名住所印の欄には、印を押す。

以上の6点です。この内、1番、4番、5番について詳しく説明します。

1番:2枚作成します。

託送品申告書は、2枚同じものを作成・提出します。税関は、内一枚に輸出許可印を押してから、その場で返します。これが輸出許可書です。

4番: 価格は、購入したときの価格または経年劣化を勘案した価格

商品の価格は、いわゆる「時価」、申告時点での「価値」を記入します。

例えば、機械類であれば、減価償却の価格が相当です。中古の古着であれば、使用した年数、いわゆる経年劣化を勘案した価値です。機械類、服にかかわらず、新品を送るのであれば、購入したときの価格=申告価格になります。

無料でプレゼントするときは?

こちらの申告価格は、相手に無料であげるのかどうかは関係しません。その商品が「いくらの価値があるのか?」を示すことになっています。無料であげるものは、価格を記載した上で「NO COMMERCIAL VALUE/VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY」と記載します。

5番: 複数あるときは別紙シート

品目によっては、複数の品目により書きれないこともあります。その場合は、品名の部分に代表的な物をいくつか記載した上で「別紙参照」などの記述を加えます。この場合における別紙とは、インボイスなどを指します。つまり、インボイスの方ですべてを記載するようにします。

それでは、これまでの要点をふまえて、託送品申告書の記載例を以下にご紹介します。

託送品申告書の記入例

託送品申告書 C-5340

申告先出発する空港を管轄する税関官署名 例:中部国際空港税関
出入港年月日出国日 例:2018/5/1
積載名飛行機のフライト名 例:JL717
積み出し港出発する空港名 例:中部国際空港
荷送り人住所発送人の住所 あなたの住所です。インボイスを提出するときは、同じになるようにします。
受取人住所受取人の住所 相手の住所を記入します(ローマ字)同じくインボイスと同じにします。
船卸港到着する空港名 例:スワンナプーム国際空港
品名服、○○機械など 必要であれば、別紙参照などを記載します。
数量個数
価格貨物が持つ「時価=価値」を記入します。
託送品目録対象空欄でOKです。
申告年月日多くは、出発日と同じになるはずです。
申告者氏名住所印多くは、輸出者と同じです。最後に印を押して終了です。

上記の項目を記載して税関に提出すると、簡単なチェック後、一枚に「輸出許可印」を押して返してくれます。ちなみに、返ってきた書類は、正式な輸出許可書の扱いであるため5年間、保管しておく義務があります。ご注意ください。

関連記事:「旅具通関で輸出するときに覚えておくべきポイント

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