種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 東京 | 新北/台湾 | 日用生活品 1CBM | 相談希望 |
法人 | 深圳 | 浜松 | 電子○○ 300kg | 相談希望 |
法人 | 釜山 | 東京 | ターボ●● 300kg | フェリー |
法人 | 東京 | 新北/台湾 | 日用生活品 1CBM | 相談希望 |
法人 | 深圳 | 浜松 | 電子○○ 300kg | 相談希望 |
法人 | 釜山 | 東京 | ターボ●● 300kg | フェリー |
日本に輸入したり、海外に輸出したりする場合、税関へ申告をして許可を受けます。この税関の許可を受ける際、商品によっては、税関とは「別の機関の確認」が必要になる場合があります。これを「他法令の確認(たほうれいのかくにん)」と言います。今回の記事では、他法令の概要と、いくつかの商品例をあげて他法令をご紹介します。
他法令とは?
輸出や輸入をするときは、税関に申告をし許可を受けます。しかし、特定の品目を輸出入するときは、税関の許可を受けるために、他機関の確認が必要になるときがあります。これを「他法令」といい、通関の現場では、他法令の確認などと言います。
例えば、食品関係(食品そのもの、食器、おもちゃ)など、人の口に入る可能性がある貨物は、食品衛生法に基づき厚生省が管理しています。また、肥料や飼料、木材関係は、植物貿易法に基づき農林水産省が担当します。もちろん、輸出するときも他法令の確認はあります。あなたが「何を輸出入するのか?」によって、他法令の確認の有無が変わると覚えておきましょう!
- 貨物は、危険でないのか?
- 輸入する食品の安全は?
- 病害虫の付着は?
他法令の種類
他法令の確認には、どのような貨物が対象になるのでしょうか? 輸出と輸入のそれぞれは、次の通りです。特に関係することが多いのが次の5つです。
- 外国為替法(輸出入貿易管理令)
- 食品衛生法
- 植物防疫法
- 家畜伝染病予防法
- ワシントン条約
1番の外為法は、武器転用されやすい機械類を輸出するときに規制を受けます。食品衛生法は食べ物類。植物防疫法は、植物。家畜伝染病は、ハムやソーセージなどの肉類。ワシントン条約は、特定の動物や植物を使った様々な産品に適用されます。また、他法令は、必ずしも一つだけ適用されるのではなく、品目によっては、2個、3個と複数の対象になることがあります。
輸入他法令の例示:
- 食品関連→食品衛生法
- 皿、調理器具、幼児用のぬいぐるみ→食品衛生法
- 肉類→食品衛生法及び家畜伝染病予防法
- 植物→植物防疫法
- アロマオイル→薬機法
輸出他法令の例示:
- はちみつ→家畜伝染病予防法
- 牛肉の枝肉→家畜伝染病予防法及び輸出貿易管理令
- 観賞用の魚(鯉や金魚以外)→輸出貿易管理令
- 唐辛子→植物防疫法
輸入の他法令や関連国内法の例
法令名 | 相談先 | 主な内容 |
関税定率法 | 税関 | 関税割当などを規定。特に革製品、酪農製品に関係 革靴、革製品(牛や馬の革、羊ややぎの革)、とうもろこし、ナチュラルチーズ、麦芽、糖みつ、無糖ココア調製品、トマトピューレー、トマトペースト、パイナップル缶詰、その他の乳製品、脱脂粉乳、無糖練乳、ホエイ等、バター及びバターオイル、雑豆、でん粉、落花生、こんにゃく芋などの輸入 |
関税法 | 税関 | 全ての輸入に関係する法律!関税率などを規定。 すべての品目 |
外国為替及び外国貿易法 | 経済産業省 | 輸入の数量等を規制する仕組み。水産関連品の輸入で関係 輸入貿易管理令に該当する品目(たら、すけそうだら、ほたて貝、水産物、こんぶ、あおのり、にしん、いわし、あじ、さば、たらの卵、干しするめ、めかじき、カニ、こんぶ、のり、いか、まぐろ系、鯨、カニ、ぶり・さんま・貝柱、煮干しなど |
輸入貿易管理令 | 経済産業省 | 輸入割当品目(にしん等) 輸入制限品目(くじら等) 事前確認品目(ワクチン等) |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(ワシントン条約) | 経済産業省 | 革製品の財布、ベルト、ジャケット等、サボテン類の加工品(化粧品など)を輸入する方はチェック! トラ・ヒョウ等の毛皮、ワニ・ヘビ・トカゲ等の革製品、タカ等のはく製、チョウの標本、クジャクの羽、サンゴ製品、象牙製品、サボテン科の植物や植物のエキスから作った化粧、象牙製品、べっ甲の材料、これらの個体及び個体から派生するすべての商品 |
食品衛生法 | 各地の食品検疫所 | 食品、食品が触れる食器・器具、乳児用の商品を輸入する方に関係! 食品、食器、調理用器具(フライパン、ジューサー、コーヒーメーカーなど)添加物、容器包装、おもちゃ等、乳幼児用おもちゃ、ぬいぐるみ |
食品表示法 | 消費者庁 | 食品を輸入後、国内販売時に関係 すべての飲食物(医薬品等を除く) |
健康増進法 | 輸入者(事業者)を管轄する保健所 | 食品を輸入後、国内販売時に関係 加工食品・鶏卵、特定保健用食品・栄養機能食品、特別用途食品 |
JAS 法 | 農林水産省 | 輸入した食品を「オーガニック」と名乗り販売するときに必要 生鮮食品、加工食品 |
医薬品医療機器等法 | 厚生労働省/関東又は近畿厚生局 | 電気マッサージ機器、化粧品、石鹸、歯磨き、シャンプー、染毛剤、育毛剤、デオドランド剤、体温計等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 厚生労働省医薬食品局審査管理課、都道府県の薬務課、地方厚生局 | サプリや健康食品類を輸入するときは、この法律に抵触していない旨の証明が必要 医薬品、医薬部外品、サプリ、健康食品、化粧品、医療機器、指定薬物、動物用医薬品 |
家畜伝染病予防法 | 農林水産省/動物検疫所 | 下記の肉類と肉の加工品を輸入するときに関係! 牛、馬、鶏、あひる、兎、みつばち、骨、脂肪、臓器、生乳等、家きん( 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥・七面鳥・あひる、かも類)の食肉、卵、ソーセージ・ハム・ベーコン、稲わらなど |
植物防疫法 | 各地の植物検疫所 | 果物、植物を加工して作る商品、木材等の輸入に関係 植物全般/生鮮、冷蔵、冷凍等問わず→果実、野菜、ナッツ類、穀類、豆類、コーヒー豆(生豆)、スパイス、菜種、ごま等、苗木、 種子、 球根類、 薬用植物、 ドライフラワー、植物の編み物など |
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、酒税法 | 国税庁 | 海外の酒を輸入し、国内販売するために必要 酒類 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | 最寄りの都道府県公安委員会 | モデルガン、日本刀など、きわどい商品を輸入する場合は、特に最新の注意を払うこと。 猟銃、 空気銃など。 刃渡り 15cm以上の刀、やり、なぎなた、 刃渡り5.5cm以上の剣、飛び出しナイフ等。 |
電気通信事業法 | 総務省 | 電波を発する商品全般(スマホ、ファックス、パソコン、モデム、無線 LAN、Bluetooth製品全般) |
電気用品安全法 | 経済産業省 | AC電源から給電する家電製品を取り扱うときに関係 アダプターを経由する物や電池式は除外。 対象貨物例:扇風機、テレビ、パソコンなど。 対象外貨物例:電池式のおもちゃ、LED電球等 |
電波法 | 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(基準認証係) | スマホなど、電波を発する製品を輸入するときに要チェック! 特定無線設備(アマチュア無線機、各種短距離無線機、携帯電話、無線 LAN、Bluetooth 機器等)高周波利用設備(電子レンジ、電磁誘導加熱式調理器、超音波洗浄機等) |
特定商取引に関する法律 | 消費者庁 | ネット販売する人は、必ず守るべき法律 特定商取引(通信販売等)で販売するすべての品目 |
家庭用品品質表示法 | 消費者庁 | アパレル関連製品の輸入販売をするときに関係!下記に該当する商品を国内販売するときは、法律に定められている品質表示が必要(タグなど) 繊維製品 【糸、織物・ニット生地・レース生地、上衣、ズボン、スカート、ドレス及びホームドレス、プルオーバー・カーディガン・その他のセーター、ワイシャツ・開襟シャツ・ポロシャツなどの25品目 電気機械器具(電気洗濯機、ジャー炊飯器、電気毛布、電気掃除機、電気冷蔵庫、換気扇、エアコン、テレビ、ジューサー、ミキサー、パネルヒーター、ポットなど17品目 その他、多数が該当する。必ず消費者庁のサイトでご確認ください。 |
消費生活用製品安全法 | 経済産業省 | 消費生活用製品と特定保守製品を輸入するときに関係 万が一、製品に不具合があった場合、消費者に致命的な被害を与える可能性がある物が対象 例:乾燥機、密閉燃焼式石油温風暖房機、登山用ロープ、家庭用圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット乳幼児用ベッドなど他多数 |
あへん法 | 厚生労働省 | あへん、けしがら |
アルコール事業法 | 経済産業省 製造産業局 素材産業課 アルコール室 | アルコール分 90 度以上のアルコール |
ガス事業法 | 経済産業局 産業部消費経済課 | ガス瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスこんろ、ガスバーナー付ふろがまなど |
ペットフード安全法 | 農林水産省 各地にある農政局 | ペットフードを輸入する方 |
印紙等模造取締法 | 国税庁 | 紛らわしい印紙 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 経済産業省 産業保安グループ ガス安全室 | 液化石油ガス器具等の輸入 |
塩事業法 | 財務省 | 塩を輸入するときは許可が必要 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 経済産業省 | 化学物質 |
家電リサイクル法 | 家電製品協会指定法人業務センター | 家電リサイクル法で規定されている家電製品を輸入するときは注意! エアコン、テレビ、冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機 |
火薬類取締法 | 経済産業省 | 火薬、爆薬などの輸入 |
狂犬病予防法 | 動物検疫所/農林水産省 | 生きている犬、猫、あらいぐまなどを輸入するときに関係 |
計量標準(計量法) | 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 | 適切な内容量を示す上での法律 密封容器入りや量り売りの食品等 |
建築基準法 | 国土交通省住宅局建築指導課 | 建築設備関連(構造規制、防火、シックハウス規制、アスベストなど) |
高圧ガス保安法 | 経済産業省 | ヘアスプレー、カセットコンロ用ガスボンベ、殺虫剤などを輸入するとき。 |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 | 独立行政法人農畜産業振興機構 | 砂糖は利権が絡む保護産品! 砂糖、でん粉 |
資源有効利用促進法 | 経済産業省 | 飲料用の缶(アルミ・スチール)、飲料用のペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装などを輸入する方 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 | 農林水産省 | コメや麦関連もロビー活動がすごい品。完全な保護貿易産品です! 米、米粉、もち、米飯、大麦、小麦、メリスン、ライ麦の加工・調製品 |
省エネ法 | 経済産業省/資源エネルギー庁 | 特定機器(エアコン、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具、テレビ、計算機、冷蔵庫、電気便座、炊飯器、電子レンジ、複合機、プリンター、電気温水機器、LED ランプ等などを扱うときに関係 |
水産資源保護法 | 農林水産省 | こい、きんぎょ、 あおうお、くるまえび属の稚えび、さけの稚魚、くるまえび属の稚えびなどを輸入するときに関係 |
水道法 | 厚生労働省 | 水道管に直結する器具の輸入。例えば、ビルトイン式の食器洗浄機など。 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 | 地方環境事務所等一覧 | 環境省が定める鳥と獣の加工品、鳥類の卵(羽毛、毛皮、剥製、標本など) |
道路交通法 | 警察庁交通局 | 自転車、電動アシスト自転車、乗車用ヘルメット等の輸入 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | 地方環境事務所 | ブラックバス、カミツキガメ等 |
毒物及び劇物取締法 | 県庁の薬務課 | 毒物、劇物 |
農薬取締法 | 農林水産省 | 農薬 |
肥料取締法 | 農林水産消費安全技術センター | 肥料 |
不当景品類及び不当表示防止法 | 消費者庁 | すべての品目 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 厚生局 | 麻薬、向精神薬、麻薬等原料 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 | 下記の「家庭用品」を輸入するときに関係。直接、肌などに触れることで、人体に悪影響を与えやすい商品が対応。 おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、乳幼児用衣料、下着、衛生パンツ、手袋、靴下、寝衣、寝具、カーテン、床敷物、家庭用接着剤、塗料、ワックス、靴クリーム、洗浄剤、木材防腐剤等 |
郵便切手類模造等取締法 | 総務省 | 紛らわしい郵便切手類 |
労働安全衛生法 | 厚生労働省 | 石綿関連製品 |
消防法 | 高層建築物用のカーテン・じゅうたん、消火器、火災警報器 |
情報元:税関、関連記事:輸出するときは他法令も確認しよう!
代表品目
商品名 | HSコード | 適用される他法令 |
漢方 | 5類、12類 | 薬機法(薬事法)、家畜伝染予防法 |
アロマ | 未分類 | 目的によっては薬機法(薬事法)または植物貿易法 |
家電 | 85類 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 食品衛生法など |
おもちゃ | 95類 | 食品衛生法 |
食器 | 69類、70類 | 食品衛生法 |
肥料 | 31類など | 家畜伝染予防法、植物貿易法 |
照明 | 94類、85類 | 特になし |
洗剤 | 34類 | 薬機法(薬事法) |
ワイン | 22類 | 酒税法、食品衛生法 |
木材 | 44類 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、植物貿易法 |
はちみつ、ハム、ソーセージなど | 家畜伝染予防法 |
輸出他法令の一覧
類 | 代表的な品目 | 規制法令 |
第 1類 | 競走馬、牛、豚、羊、鳥、爬虫類、昆虫、はち、おうむなど | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/狂犬病予防法 |
第 2類 | 牛、豚、鳥、くじら、爬虫類など | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令 |
第 3類 | 観賞魚、各種魚、魚粉、燻製・乾燥・塩蔵した魚、蟹、かき、いか、たこ、あわび、なまこ、うに、くらげなど、 | 輸出貿易管理令 |
第 4類 | ミルク、バター、チーズ、鳥の卵、天然のはちみつ | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第 5類 | 人の髪の毛、ホルモン、羽毛、骨、さんご | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令 |
第 6類 | 球根、樹木、切り花 | 輸出貿易管理令/植物防疫法 |
第 7類 | じゃがいも、トマトなどの野菜、 | 植物防疫法 |
第 8類 | アーモンドなどのナッツ類、その他・フルーツ全般 | 植物防疫法 |
第 9類 | 珈琲、緑茶、各種香辛料 | 輸出貿易管理令/植物防疫法 |
第10類 | 小麦、コメ、そばなど | 植物防疫法 |
第11類 | 小麦粉、麦芽、でん粉など | 規制なし |
第12類 | 大豆、落花生、菜種、ひまわりなどの各種油。ホップ、海藻 | 植物防疫法/林業種苗法/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第13類 | アラビアゴム、植物の液(甘草、ホップ、寒天など | 麻薬及び向精神薬取り締まり法/大麻取り締まり法 |
第14類 | 植物性の材料(竹やとうなど) | 植物防疫法 |
第15類 | ラード、大豆油、落花生、オリーブ、マーガリン、グリセリン、やし油、パーム油 | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令 |
第16類 | ソーセージ、缶詰のさば、カニ缶など | |
第17類 | 砂糖を使っているお菓子全般 | 規制なし |
第18類 | カカオ豆、カカオ油、ココア、チョコレート | 植物防疫法 |
第19類 | 麦芽エキス、スパゲッティ、パスタ、うどん、そうめん、タピオカ、パン類 | 規制なし |
第20類 | ピクルス、コーン、たけのこ、フルーツなどの缶詰、野菜ジュース | 規制なし |
第21類 | 珈琲のエキス、酵母、ソース、スープ、アイスクリームなど | 規制なし |
第22類 | 水、ビール、お酒、ワイン、酢など | 輸出貿易管理令 |
第23類 | 肉加工のかす、ぬか、ふすま、大豆油かす | 家畜伝染病予防法/植物防疫法 |
第24類~第26類 | 葉巻・紙巻・水などのタバコ、食卓塩、天然の砂、石英、けいそう土、大理石、雲母、ほたる石、鉄鉱、ニッケル鉱、すず、ウランなど | 輸出貿易管理令 |
第27類 | 石炭、コークス、石油など | 輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第28類 | ふっそ、塩素、天然ウラン、セリウム化合物など | 輸出貿易管理令 |
第29類 | 炭化水素、アセタール、カルボン酸など | 麻薬及び向精神薬取り締まり法/文化財保護法 |
第30類 | 血清、医薬品、ガーゼ、包帯などの医療品 | 輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第31類 | 各種肥料 | 輸出貿易管理令 |
第32類 | タンニン、レーキ顔料、絵具、ペイント、印刷用のインク | 輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第33類 | 化粧品、製油、香水、シャンプー、歯磨き、歯間ブラシ、室内用の芳香剤など | 輸出貿易管理令 |
第34類 | 石鹸、界面活性剤、ろうそく、靴を磨くクリーム、ボルトなどの潤滑油 | 輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第35類 | ゼラチン、酵素など | 家畜伝染病予防法/輸出貿易管理令/麻薬及び向精神薬取り締まり法 |
第36類~40類 | 花火、マッチ、写真、フィルム関連製品、人造黒鉛、活性炭、木材バルブ、魯迅、殺虫剤、除草剤、シリコン、プラスチックのくず、浴槽、シャワー、便器、プラスチックの用品、衣類、事務用品、天然ゴム、タイヤ、ゴム製の手袋、消しゴムなど | 輸出貿易管理令 |
第41類 | 牛・羊の原皮、シャモア革 | 家畜伝染病予防用/輸出貿易管理令 |
第42類 | 革製のバッグ・衣類。財布・スーツケース・ミット・ベルトなど | 輸出貿易管理令 |
第43類 | 原毛皮、なめした皮 | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第44類 | 薪、ペレット、木材、合板、繊維版、たる・おけ、木製の台所用品 | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第45類 | 天然・人工のコルク | 規制なし |
第46類 | 敷物、すだれ、かごなど | 植物防疫法 |
第47類 | 木材バルブ、古紙など | 規制なし |
第48類 | 新聞用紙、トイレットペーパー、壁紙、封筒、紙テープなど | 輸出貿易管理令 |
第49類 | 書籍、リーフレット、地図、楽譜、郵便切手、ハガキ、カレンダー | 輸出貿易管理令 |
第50類 | 繭、生糸、綿のくず、綿糸 | 輸出貿易管理令 |
第51類 | 羊毛、梳毛(そもう)、毛織物など | 家畜伝染病予防法 |
第52類 | 綿のくず、綿糸、綿の織物 | 輸出貿易管理令/植物防疫法 |
第53類 | 亜麻、ジュートなど | 輸出貿易管理令/植物防疫法/大麻取り締まり法 |
第54類~59類 | 縫糸、再生繊維、合成繊維、紡織用繊維のウォッディング、フェルト、ゴム糸、じゅうたん、ここやし繊維、パイル織物、もじり織物、組みひも、接着テープなど | 輸出貿易管理令 |
第60類 | メリヤス編み物 | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第61類 | 各種衣類から手袋などの小物製品まで | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第62類 | 各種衣類から手袋などの小物製品まで | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第63類 | 毛布、ベッドリネン、カーテン、室内用品、包装、ターポリン、中古の衣類、その他、紡織用繊維のくず | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第64類 | 履物と履物の部分品 | 輸出貿易管理令 |
第65類 | 帽子、安全帽子、ひさしなど | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第66類 | 傘、ビーチパラソル、つえ、むち、シートステッキ | 輸出貿易管理令 |
第67類 | 羽毛皮、人造の花、かつら | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第68類~95類 | 大理石、花こう岩、砥石、泥炭製品、セメント、れんが、ブロック、タイル、陶器製品、電球、板ガラス、その他のガラス製品、真珠、ダイヤモンド、白金、アクセサリー類、貨幣、鉄鋼、鉄鋼製品、銅製品、ニッケル、アルミニウム 食卓用品、欠番、鉛製品、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、つるはし、はさみなどの道具類、かみそり、ナイフ、ペーパーナイフ、スプーン、フォーク、南京錠、かぎ、ゴング、ネームプレート、原子炉、ボイラー、農業用収穫機、搾乳機、製本用機材、乾燥機、ミシン、旋盤、選別機など、機械類全般、一般的な家電製品全般、鉄道用の機関車と部分品、トラクター、自転車、自動車、乳母車、気球、飛行機、客船、漁船、ヨット、モーターボート、レンズ、眼鏡のフレーム、双眼鏡、測量器、オシロスコープ、時計とその部分品、ピアノ、吹奏楽器、打楽器、刀、剣、やり、腰掛、寝具類、マットレス、家具全般、クリスマスイルミネーション、三輪車、ゲーム、クリスマス用品全般、ゴルフ倶楽部、スキー用品、卓球、釣り竿など | 輸出貿易管理令 |
第96類 | ほうき、ぶらし、トラベルセット、ボールペン、万年筆、鉛筆、香水用噴霧器、喫煙用パイプ、魔法瓶、マネキン、カメラ用の一脚 | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法 |
第97類 | 書画、収集品、郵便切手、収入印紙、骨董 | 輸出貿易管理令/鳥獣の保護及び管理に関する法/文化財保護法 |
他法令の調べ方
では、自身が輸出入するときは、どのように他法令を調べればいいのでしょうか? 以前までは、関税協会による「他法令データベース」が提供されていましたが、現在は使用ができないようです。そのため、次の方法により他法令を調べます。
- 輸入の場合:WEBタリフ
- 輸出の場合:WEB輸出統計品目表
輸入他法令の調べ方
他法令と税関許可の関係
他法令は、税関の許可を受けるために必要な確認です。
例えば、海外の食品を輸入するときは、まずは食品検疫所に輸入の旨を届け出で確認を受ける。その後、税関に「食品検疫所での確認を終えている旨」を伝えて、輸入申告をします。申告の結果、関税上の問題がなければ、貨物の輸入許可ができます。これが他法令と税関の関係です。この関係を頭に入れておかず、何の準備をせず他法令の確認が必要な貨物を輸入する人がいます。
以前、ある輸入者の方が「赤ちゃん用の歩行器」を輸入するにあたり重大なトラブルに見舞われたことがあります。この輸入者の方は、中国からある商品を継続的に輸入されている方です。有名ブランドのライセンス契約も行っており、輸入者としてはそこそこの実績がありました。そんな輸入者が赤ちゃん用の新製品として「歩行器」を輸入することになりました。
本船により港へ到着する頃、いつもながら輸入申告(予備申告)を行いました。ところがここに大きなトラブルがあったのです。赤ちゃん用の歩行器には「食品衛生法」が適用されるのです。通常、食品衛生法の確認をクリアするために、輸入前から様々な準備をしておく必要があります。しかし、貨物が日本に港へ到着した後にその事実に気がついたのです。
当然、税関の輸入許可を得ることはできず、40フィートのコンテナを三週間ほど、港に留め置くことになりました。もちろん、納期は完全に遅れ、これに加えて港での保管料、コンテナの料金などの請求がすごいです。最終的な請求金額は、35万ほどになったと記憶しています。この事実だけを考えても他法令の確認を怠ると、大きな痛手を追うことがわかります。
輸出他法令の確認方法
輸出貨物の他法令は「WEBタリフの輸出版」で調べられます。輸出予定のHSコード又は、一覧から検索をして、画面右側にある表記を確認します。
画面の右側に赤枠のような記載がある場合、他法令に該当することを示します。
他法令の中でも特に注意すべき品目4選
輸出入する貨物の内、特に次の貨物には、注意が必要です。
- 外為関係の貨物
- 玩具・乳児用品
- ハム、ソーセージなどの食肉関連
- 化粧品、サプリ、バスソルトなどの美容関連品
1.外為関係の貨物
- 小型無線機を輸出する。
- ○○測定器を輸出する。
- 漁船を輸出する
など、物品の大小にかかわらず、武器開発につながる産品や日本の産業に致命的な損害を与える可能性がある貨物は、輸出貿易管理の対象です。非常に細かく指定されているため、必ず確認をしましょう!
2.玩具・乳児用の関連用品
おもちゃや乳児が使う関連用品は「口に入れる可能性」があるため食品衛生法の確認が必要です。しかし、一律にこの規制が適用されるわけではありません。
例えば、輸入する商品の説明部分に「6歳以上を対象にした~」などの表記を加えたり「本体と付属部分が分離しないようにする」などの改良をしたりすることによって、食品衛生法の規制を受けないケースもあります。もし、他法令の規制を受けない貨物のときは、税関に「他法令の非該当証明書」を提出します。これにより、税関の審査が完了しだい、輸入が許可されます。
食品衛生法の規制を受けるか、受けないかは、個々の商品の形状・パッケージによっても異なるため、詳しくは最寄りの食品検疫所に相談します。
3.ハム・ソーセージ・食肉関連用品
基本的に口に入れる食べ物は、食品衛生法の適用を受けます。しかし、食べ物の中でも肉関係の製品は「家畜伝染予防法」の適用を受けます。外国のハムやソーセージなどを輸入する方は、家畜伝染予防法の内容をしっかりと確認してください。
4.石鹸、バスソルト、アロマ関連品
東南アジアの国々では、南国特有の果物を利用した石鹸があります。色、形、香りとも日本人の心を掴む製品に仕上がっているため、これを購入して日本で販売したいと考える人が多いです。特に女性は、現地のエステなどの利用がきっかけで「アロマオイルや化粧品関連の輸入ビジネス」を始めやすいです。しかし、この類のビジネスは、かなり慎重になるべきです。なぜなら、化粧品関連用品を輸入する場合は「薬機法」に関係するためです。
基本的に、人の肌に触れる商品は「個人使用目的」と「商売目的」では、輸入するさいの規制の強さに天と地ほどの差があります。これについては「海外で見つけたからといって、化粧品を輸入する起業などを考えないほうが良い理由」で詳しく書いているため、そちらをご覧ください。
他法令の確認をするときにするべきことは?
食品検疫所、税関、植物防疫所など、貨物について他法令の確認を受ける場合は、必ず以下の項目を書類などに記載して、後ほど、トラブルになったときの証拠として保管することが重要です。
- 相談日時
- 相談先(税関、名古屋食品検疫所等)
- 担当者の電話番号
- メールアドレス
- 担当者の名前
- どういう問い合わせをし、どういう回答を得たのか?
これらの項目を時系列で書き留めておくようにしましょう。以降、何らかの諸問題が発生したときに、保存した情報を基に弁解できる余地ができます。
まとめ
税関の審査により輸出や輸入の許可がなされます。この許可を与えるかどうかを審査するときに「税関だけでは審査が難しい」専門分野があります。この分野の審査は、規制対象の根拠になっている法令を管理する専門の機関(厚生省、農林水産省など)が行っています。これを「他法令の確認」といいます。これにより、輸入や輸出をしようとする貨物に問題がないのかを確認するようにしています。
他法令の確認が必要な貨物→担当する機関による確認→確認OK→輸入許可という流れになります。


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種別 | 積み地 | 揚げ地 | 品目 | 輸送モード |
法人 | 東京 | 新北/台湾 | 日用生活品 1CBM | 相談希望 |
法人 | 釜山 | 東京 | ターボ●● 300kg | フェリー |
法人 | 大阪 or 富山新港 | レムチャバン | 小型建設機械 3台 | FCL |
法人 | 東京 | 新北/台湾 | 日用生活品 1CBM | 相談希望 |
法人 | 釜山 | 東京 | ターボ●● 300kg | フェリー |
法人 | 大阪 or 富山新港 | レムチャバン | 小型建設機械 3台 | FCL |