ハンドキャリー(旅具通関)とは、荷物を手でもって運ぶことです。貿易の世界では、身の回りの品や商売品などをスーツケースなどに入れて運ぶことを指します。また、このハンドキャリーの種類は、次の3つがあります。
- 旅具通関 総額30万円以下の物
- 業務通関 30万円を超える物
- ATA通関 再輸入を前提とした特別通関方法
すべてハンドキャリー(手で運ぶこと)による通関であることは同じですが、選ぶ手段によって、手続きの方法や通関ができる対象が変わってきます。この内、この記事では、一番上にある「旅具通関」について詳しく説明していきます。
旅具通関とは
旅具通関は、日本から出国するときに「携帯」する身の回り品について、口頭申告で輸出許可を得ることです。書類や貨物のチェックなどがその場でできるため、非常に早く手続きができます。旅具通関の対象は、携行する「身の回りの品、商業貨物や職業用具」です。また、この申告は、口頭でも可能です。
しかし、口頭で輸出すると「輸出した形跡」ないため、当サイトでは「託送品申告書」を使った旅具通関をお勧めしています。なお、この記事でお伝えする旅具通関は「日本から出国するときの旅具通関」です。日本へ入国するときの旅具通関は「旅具通関(輸入編)」をご覧ください。
旅具通関の対象は?
旅具通関の対象は、次の4つです。外国で売る商品などを輸送するときは、三つ目の「商業貨物」。商売のサンプル品は、四つ目の「商品見本」が該当します。輸出する商品ごとに通関できる条件は違いますが、共通する部分は「輸出貿易管理令の対象になっていないこと」または「他法令の確認を受けていること」です。
- 身の回りの品
- 職業用具
- 商業貨物
- 商品見本
旅具通関の範囲
旅具通関には、輸出する貨物につき、次の4つを分けて考えます。身の回りの品と職業用具とは、輸出貿易管理令の別表6に記載されている物です。また、商売目的で輸入する物には、30万円以下などの個別条件が付されている物もあります。
身の回りの品 | 輸出貿易管理令 別表6に定義 |
職業用具 | 輸出貿易管理令 別表6に定義 |
商業貨物 | 30万円以下 |
商品見本 | 無料の場合=60万円 |
輸出貿易管理令 別表6の定義されている内容とは?
輸出貿易管理令の別表6に定義されてている内容です。
一 「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
二 「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。
引用元:e-Gov
旅具通関で出国するときの必要書類と手続き方法
ここまでの説明で、旅具通関の概要をご理解いただけたかと思います。ここからは、実際、旅具通関をするときは、どのような書類や手続きが必要になるのかをご紹介していきます。
必要書類
旅具通関で必要な書類は、次の4つです。ただし、3と4番は、輸出する貨物によっては、不要となることが多いです。基本的には、1番と2番の書類を用意しておけばいいです。
- インボイス
- 託送品申告書
- 非該当証明書
- 写真などを用意
インボイスとは?
インボイスとは、誰に対してその貨物を売るのか? また、その価格は、いくらなのか? どのような条件で取引するのか?を説明する書類です。基本的に、商売目的の貨物を輸出するときは、必要になる書類だと考えます。
託送品申告書とは?
託送品申告書は、旅具通関の口頭での申告のデメリット(輸出したことを証明する書類がない)を補うために使う書類です。簡単にいうと「旅具通関で輸出許可書が必要なとき」に用意します。不要であれば、使う必要はありません。託送品申告書は、2枚同じ物を提出します。無事に許可になると、税関の許可印が押されて返ってきます。これが輸出許可書です。
具体的な手続き方法
実際、空港では、どのようにしてハンドキャリー通関をするのでしょうか? 持ち出す貨物が30万円を超えるときと、超えない時とでケース分けしてお伝えします。
まずは、どちらの場合も、各国際空港のロビーにある呼び出しベルを鳴らし、税関職員を呼び出します。
例えば、セントレア(中部国際空港)の場合、アクセスプラザから、出発ロビーに行きます。出発ロビーについたら、左方向に進みます。
DとEのロビーの間を抜けていきます。すると…
「BLUE SKY」というお店の左隣りに「税関広報室」があります。そこに、以下の呼び出しベルがあるため、鳴らして税関職員を呼びます。
セントレアのガイドブックだと、以下の赤枠部分です。
これで税関職員を呼び出すための場所はわかりましたね。では、具体的な手続きの流れを確認していきましょう。
貨物の価格が30万円以下のときの流れ
- 上記の呼び出しベルを鳴らした場所で、税関による書類と荷物のチェックが行われます。
- 託送品申告書とインボイスを提出します。(ともに二部ずつ)
- 書類と現物チェックの結果、問題がなければ、輸出許可印が押される。
- 通常のチェックインカウンターでチェックインをする
- セキュリティチェック(通常の搭乗の際の荷物検査)
- 出国審査
貨物の価格が30万円を超えるときの流れ
貨物の価格が30万円を超えるときは、30万円以下の場合と流れが違います。30万円を超えるときは「業務通関」になり、いわゆる一般の輸出申告と同じ手続きを踏みます。
一部改正はあったものの、輸出する貨物は、一旦、保税地域に搬入することが一般的です。そのため、ハンドキャリーで30万円を超える貨物を輸出するときも、同様に、空港内にある「保税地域」に搬入する必要があります。
では、どこに、その保税地域があるのでしょうか?
例えば、中部国際空港(セントレア)の場合は、到着ロビーにある「ヤマト運輸」さんの窓口に行くと、保税地域に搬入できます。
アクセスプラザから、国際線の到着ロビーの方に行きます。
左方向、国際線の到着ロビーのほうに行きます。
突き当りに、ヤマト運輸さんの手荷物サービスのカウンターがあります。そのカウンターの右側に、ひっそりと….
「保税手荷物を受取所」があります。ここで荷物を預けます。
マップ上で言うと、以下の赤枠部分です。
保税手荷物所で荷物を預けた後は?
荷物を預けると、黄緑色?の「荷物預かり証」を受け取れます。これをもって、空港の外にある「管理棟」に行きます。(セントレアの場合)管理棟は、いわゆる税関や食品検疫所などが入っている合同庁舎です。こちらにいき、輸出申告をします。
申告は、ナックスという端末により行います。また、この輸出申告の結果、「税関検査」が決まると、一旦、管理棟→空港の方に戻って、税関検査の立ち合いをしなければなりません。税関検査の結果、特に問題がなければ、再び管理棟に移動します。
つまり、運が悪いと、空港→管理棟(輸出申告)→空港(税関検査)→管理棟(輸出許可)と、移動します。そのため、30万円を超える貨物を手荷物として輸出するときは、数時間はかかる覚悟で予定を組んでおく必要があります。
以上、旅具通関による方法でした。
まとめ
- ハンドキャリーの一つ、旅具通関は、手荷物についての簡易的な輸出手続きです。
- 利用するときは、輸出貿易管理令に該当しないことが条件です。
- 輸出したことを書面に残すために託送品申告書を使います。
- 実際に利用するときは、各空港の税関職員を呼び出します。
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