外国から貨物を輸入するときは、貨物に応じた関税を支払うことになります。この関税は、2種類あり、輸入する貨物の合計課税価格が20万円を超えるのかで判断されます。もし、課税価格が20万円以下であれば「少額輸入貨物による簡易税率」、20万円を超えれば、一般税率がかかります。簡易税率は、一般税率よりも簡易的な関税率となり、いわゆる小さな輸入ビジネスをするときに関係する税率です。
ただし、この簡易税率は、すべての貨物に適用できるわけではありません。ある特定の貨物については、20万円以下であっても一般税率が適用されることになります。そこでこの記事では、簡易税率を適用できない貨物の一覧をご紹介していきます。
簡易税率を適用できない品目リスト
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20万円以下の輸入ビジネスをするときは、基本的に簡易税率で輸入することが一般的です。
例えば、海外のネットショップで購入して国際郵便や国際宅配便を使って輸入する方法などがあります。この場合、合計課税価格が20万円以下になることが多いですね。そのため、こちら側から特に指定(一般税率を使いたいなど)しないかぎり、輸入通関時には「簡易税率」が適用されます。しかし、この簡易税率には、適用が認められていない物がいくつかあります。
代表的な物は、革製のバッグ、靴、ミルク関連の加工品、ハムなどの調整品、コーヒー(インスタントのみ)、編み物製品などです。この他、簡易税率を適用できない貨物は、21項目にまとめられています。この21項目は、関税定率法施行令第1条の3「簡易税率を適用できない貨物」の中にすべて記載されています。簡易税率を適用して輸入する方は、この中に適用不可のリストの中に、輸入しようとする物が含まれていないことを確認します。
もし、含まれているきは、輸入できないのではなく、通常の関税率である「一般税率」を適用して輸入することになります。それでは、関税定率法施行令第1条の3「簡易税率を適用できない貨物」に示されている法令を基にして表をご紹介していきます。
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一番左側にある品目コートとは、この定率法に対応している別表の中で記載されている品目範囲を指します。
例えば、一番上にある「0401~0405」であれば、関税表上の04類1項目~5項目までに含まれている貨物は、簡易税率を適用することはできないということになります。もし、さらに詳しい内訳を知りたいときは「ウェブタリフ」で表示されている項目を参考にするといいです。全体的にいうと、革・穀物・ミルク・編み物が使われている製品は、簡易是率を適用することはできません。
品目表まとめ
ご注意!この表にまとめられている物品は、簡易税率を適用できない物です。「できる物」と誤解をしないようにお願いします。
品目コード | 品目例 | ポイント |
0401~0405 | ミルク、クリーム、バター、デイリースプレッドなど。 | チーズ関連製品は適用可能 |
0713 | 乾燥した豆類(えんどう、ひよこ豆、緑等、小豆、いんげん、ひら豆、そら豆、きまめ | |
10 | 無加工の穀物全般(小麦、米、そばなど) | そのままの状態でもNG! |
11 | 加工した穀物全般(小麦粉、米粉など) | 粉等に加工してもNGです。 |
1202,121299-1 | 落花生、コンニャクイモ | この2つだけです。 |
1602-41~1602.50 | ハム、ベーコン、コーンビーフなど | 肉の調整品も注意 |
180620-1、1806-90-2-1 | ミルク、クリーム、バター、デイリースプレッド、チーズ、ヨーグルトなどの調整品で、ココアの含有量が10%以下の物 | |
1901、1904 | ベーカリー製品全般(ケーキミックや米菓子、餅やだんごなど) | パスタなどは適用可能 国内米農家・麦農家と競合する可能性があるため。 |
2101、2106(2106-90-2-2-d-bを除く) | コーヒーエキス(インスタントコーヒー)、各種エキス・エッセンス、茶・チコリーなどのエキス | コーヒー豆は、適用可能です。エキスを濃縮した物が適用外です。 |
24 | たばこ関連品 | もちろん、たばこもNG |
2501-00-1 | 塩 | 塩は、販売許可が必要です。以外に難しいジャンルの商品です。 |
2709~2711 | 石油など | |
2906-11 | メントール | |
41 | 原革(革製品の材料) | とにかく製品の一部または全部に革が使われていたら要注意! 革が使われている時点で、簡易税率は適用不可です。 |
42 | 革製品の完成品(旅行バッグ、化粧入れ、リュック、ハンドバッグ、財布、衣類、ベルトなど)、 | |
5001、5002 | まゆ、生糸 | |
61 | 衣類や衣類付属品(メリヤス編みやクロセ編みのみ) | 一部の編み方のみ簡易税率の適用外 メリヤスやクロセ編みについては、こちらの記事をご覧ください。 |
64 | 履物関係(スキー靴、スノーボードブーツ、スリッパなど) | 靴全般、得に革が使われていたら要注意です。 |
7117-90 | 身辺用模造細貨類 | 身の回りで使う装飾品 |
9113-90-1、2-1 | 携帯時計用のバンド関係(革でできているもの) | やはりこれも革が使われているのかがポイントです。 |
9401-90-1 | 腰かけの部分品で革でできている物 |
根拠法:関税定率法施行令
まとめ
輸入する商品の合計が20万円以下であれば、簡易税率を適用できます。ただし、この簡易税率は、一部の商品について適用はできないことになっています。代表例として、革製品、ミルクの調整品、穀物とその調整品などがあります。これらの貨物を輸入するときは、通常の一般税率を適用して輸入することになります。

