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石鹸の輸入関税と大切なポイント 販売許可、HSコードは?

この記事は、石鹸の輸入関税、輸入規制、販売する上でのポイントを説明しています。

タイやバリ島には、天然の素材を原料として「ナチュラル石鹸」が販売されています。東南アジアなどに行ったことがある女性であれば、その良さをわかるかと思います。

では、このような石鹸を日本に輸入し販売するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

この記事では、石鹸を輸入するときの関税や重要なポイントを紹介します。結論を先に申し上げると、一般的な方法では、日本に輸入し販売することは難しいです。もし、個人使用目的で輸入する場合でも、輸入できる数量は厳しく決められています。

どうしても石鹸の販売がしたい方はこちらをご覧ください。

 



 

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石鹸の輸入と関税

石鹸の輸入して販売する場合、よほど本格的な施設や人員をそろえない限り実現は困難です。輸入する石鹸・化粧品などについては「薬機法(旧:薬事法)」の影響を強く受けるためです。特に商売として輸入・国内で販売する場合は「化粧品製造販売業許可」が必要です。

この許可を受けるには「薬剤師を常時何名雇うや~、設備の衛生基準が~など」のあらゆる基準を満たす必要があります。実際のところ、これらを一つ一つクリアしていけば許可を取ることは可能です。しかし、それには莫大なお金と時間がかかり、個人規模では実現は不可能です。

少なくても「海外の旅先で良いと思ったから販売したい」などという気楽な気持ちで始められるレベルではありません。したがって、この記事では、基本的に個人使用での輸入想定し、おまけ程度に商売輸入の方法をご紹介していきます。

関連リンク:化粧品の輸入販売のさいのポイントをご覧ください。

個人的な使用目的で石鹸を輸入

さきほど述べた通り、輸入する石鹸や化粧品には「医薬品医療機器等」の規制を強く受けます。そのため、石鹸の輸入販売は実質禁止されていると考えても良いです。しかし、このような強い規制の中でも「個人使用目的の輸入」に関しては、一部の規制を「特例的」に緩和しています。

この個人的とは「輸入する本人が使用する場合のみ」のことを言います。したがって、次のような場合は「個人的な使用」には該当しないので注意をしましょう。

  1. 有償、無償問わず、誰かに渡す場合(兄弟・姉妹・両親なども不可)
  2. 誰かに頼まれて代理で輸入する場合
  3. 送料を節約するために友達と共同購入をする場合

個人的使用目的で輸入可能な数量

個人的な使用を前提として「輸入できる数量」に注目します。実は、個人使用目的であれば何個でも輸入できるわけではありません。「既定の数量以下」であれば、認められます。この輸入できる数量は、医薬品医療機器等法により「化粧品の扱い」を受けます。

これによると、石鹸は「医薬部外品」に分類された上で、それが個人輸入の場合であると「医薬品と同様の取り扱い」になると書かれています。したがって、医薬品の一般的な規定である「一回の輸入につき標準サイズで24個」を輸入できます。(特別な証明が不要で輸入できる範囲)

石鹸の輸入は、標準サイズで24個輸入ができます。ただし、個人使用目的に限定

石鹸の関税

海外から石鹸を輸入する場合は「個人的に使用する目的であること」「既定の数量以内であること」の二つの条件を満たす必要があります。ここから先は、「石鹸の輸入関税」を解説します。

石鹸のHSコード(税番・関税分類コード)は「34類01項」です。また、以下のポイントによって、さらに細かく分類されます。

  • 石鹸の形状(ケーキ状、棒状)
  • 化粧用のものか(用途指定)
  • 有機界面活性剤
税種別関税率
基本税率5%前後
暫定税率無設定
WTO協定無税
特恵関税
特恵関税
特恵関税
経済連携(EPA)

どうしても販売したい場合は?

海外の石鹸を販売したい場合は、次の2つの方法があります。

  1. 化粧品製造販売業の許可を持つ会社に輸入してもらう。
  2. 個人輸入の形で販売する!

1.輸入代行業者を使う。

実は、輸入代行サービスを提供する会社の中には、化粧品の製造販売許可を持つ所があります。この会社名義で輸入をしてもらい、あなたは、それを買いとります。つまり、通常の国内販売の形を取ります。これにより、万が一、事故が発生した場合は、輸入代行会社が製造物責任法の責任を負います。あなたの立ち位置は、販売者ということです。

業者は「化粧品 輸入代行」等で検索すれば、たくさん見つかります。

2.個人輸入の形で販売する。

日本側で受注用のネットショップを運営し、注文が入ったら海外に発注します。その後、海外から直接、日本の顧客へ商品が届くようにすれば、いわゆる「個人輸入」の形になり、日本に輸入するときの様々な規制から外れます。

まとめ

石鹸を輸入するときの関税は「無税」です。しかし、この関税とは別の問題として「薬機法」による規制があります。この制限によって、私たちは石鹸や化粧品などを好きなだけ輸入することはできない仕組みになっています。しかし、個人使用目的と既定の数量以下に限り例外的に輸入を認めています。石鹸の場合であれば、一回につき24個までとなります。

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