この記事は、日欧EPAなどの協定を個人輸入で活用する方法を説明しています。
報道を見ると「日欧EPAやTPPが発効した~!」などのニュースをみます。EPAとは、自由貿易協定です。自由貿易の自由とは、サービス、物品、人の交流の自由を示し、私たちの生活には、物品の自由、関税撤廃に直接的な影響があります。
関税とは、輸入国側が他国産品から国内産業を保護するための税金です。自由貿易は、この関税を撤廃して、両国の経済交流を活発にする狙いがあります。ちなみに、日欧EPAは、日本とヨーロッパ。TPPは日本を含む11か国。日米貿易協定は、日本とアメリカの協定です。これらの国から輸入する商品は、お互いの関税が削減されます。
では、このEPAは、どのようにすれば活用できるのでしょうか? いわゆる「海外通販」など、ネットを使い、海外から商品を購入する場合は、使える仕組みなのでしょうか? そこで、この記事では、海外通販でEPAを活用するためのポイントをご紹介していきます。
個人通販でEPAを適用してお得に輸入する方法
EPAとは、商品が国境をまたぐときにかかる関税を無税にして、物のやり取りを活発にする仕組みです。
例えば、ヨーロッパから革靴を輸入するとします。これを日本へ入れるときは、一足あたり約4000円または、30%のいずれか高い方の関税が課せられます。しかし、輸入時にEPAを適用できれば、この革靴の関税率さえもぐっと低くできます。もちろん、このEPAは、商売だけではなく、個人が利用する海外通販にも適用できます。
個人通販でEPAを適用するための3つのポイント
個人通販にEPAを適用するには、次の3つのポイントがあります。ここでいう個人通販とは、海外のアマゾン(ネットショップ)から、インターネットで注文して、国際郵便などで配送してもらうことです。
- 購入するお店とその商品がEPA締約国であること
- 商品の合計価格が20万円以下であること
- インボイスまたは税関告知書の原産国が締約国になっていること
1.購入するお店とその商品がEPA締約国であること
購入するお店や購入商品が「EPA締約国」に属していることです。2019年9月現在、日本は、日欧EPA、TPPなどを含めて以下の17の国とEPAを結んでいます。また、今年の秋口には、日米FTAの発効が予定されています。これらの国に属するショップかつ商品であることが一つ目の条件です。
- あなたの購入するネットショップが以下の国に所属していること
- 商品自体も、以下の国で製造されていること
2024年4月現在 | |
発効済(利用できる国) | シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11、日EU・EPA、米国、英国、RCEP(韓国+中国+アセアン+オーストラリアなど) |
交渉中 | トルコ、コロンビア、GCC、日中韓 |
その他(交渉中断等) | カナダ、韓国 |
例えば、日欧EPAを使って、ヨーロッパから商品を輸入するときは、そのネットショップと商品の製造国がヨーロッパであることが条件です。よくあるパターンは……
- アマゾンイタリアで商品が販売されている(イタリアから日本へ直送されてくる)
- 商品には「Made in china」と書かれている(商品の製造国が中国)
この場合、お店は、日欧EPAの締約国(イタリア)ですが、扱っている商品がヨーロッパ製ではありません。したがって、EPAを適用できません。逆に認められるのは、次のようなときです。
- お店は、イタリアのネットショップである。
- 商品の原産国は、同じヨーロッパのフランス産である。
この場合は、同じ日欧EPAの自由貿易圏にあるため、関税を削減して輸入ができます。その他、TPPであれば、TPP締約国から発送されていること、日米FTAであれば、アマゾンアメリカなど、アメリカにあるショップから商品が発送されていることが条件です。
EPA税率を適用するには、海外通販サイトがある場所。商品を製造した国が重要
2.商品の合計価格が20万円以下であること
EPAを適用するには「特定原産地証明書」という書類が必要です。輸入時に、この証明書を日本の税関に提出することで、関税の免除を受けられます。しかし、実は、この証明書の提出は、輸入する貨物の合計課税価格が「20万円以下」のときは、免除されます。つまり、合計価格が20万円を下回る個人通販は、証明書等は不要です。
合計課税価格とは?
課税価格とは、税金をかける対象の価格です。アマゾン等で表示されている価格=課税価格ではなく、必要な調整をした価格です。個人使用目的の場合は、海外販売価格に0.6をかけた額を課税価格にでます。以下の画面であれば、約5000×0.6の3000円が課税価格です。
もし、複数の商品を購入するときは?
一度の注文で複数の商品を購入するときは、次のように計算します。例:1000ドルのバック。500ドルの服。300ドルの本。
1000×0.6+500ドル×0.6+300ドル×0.6
合計課税価格=1080ドル。この課税価格に税関が決めている公示レートで換算した価格が20万円以下であれば、特定原産地証明書の提出は不要です。
3.インボイスまたは税関告知書の原産国が締約国であること
EPAは、限定的な国々との間で締結する自由貿易です。海外通販の商品もこの締約国産であることが絶対的な条件です。では、税関は、個人通販品の締約国をどのように判断しているのでしょうか? 原産国の確認で使用する書類は、次の2つです。
- インボイス
- 税関告知書
インボイスとは、海外ショップと購入者がいくらで売買取引をしたのか?を示す書類です。他方、税関告知書は、相手国の税関に対して、どのような商品が入っているのかを示します。
仮に、あなたが海外通販から商品を購入するときは、販売店側がこのインボイスと税関告知書を作成して送付してきます。そして、日本側の税関または、国際宅配会社は、これらの書類の中に「Made in締約国」または「原産国○○」と確認が取れるときにEPA税率を適用して輸入通関をしてくれます。
原産国が無記入の場合はどうなる?
ショップによっては、この原産国表示をしっかりとしていない所もあります。仮に原産国表示が無記入だった場合の取り扱いを税関外郵出張所の職員に聞いたところ、次のような回答が返ってきました。
「原則的に必ず原産国を確認する。ただし、中には、原産国欄が書かれていない物がある。その場合は、AWBなどでEPA締約国から発送されているときは、締約国の原産品として扱う可能性がある」
とのことでした。つまり、上記の回答を少し捻じ曲げてとらえるとすると、仮にイタリアから発送された中国製品であっても運次第では、イタリア製品としてEPA税率を適用して通関される可能性もあるとのことです。
個人輸入でEPAを適用するためのフロー
- ネットショップの販売価格に0.6をかける。
- 0.6後の価格に公示レートをかける。
- 2の価格が20万円以下であれば、証明書不要でEPA税率を適用してもらえる。
販売者側に依頼するべきこと
EPA締約国の海外通販で商品を購入するときは、販売店側に必ず原産国を書いてもらうようにしましょう。また、仮に日本側の課税ミスなどで、本来関税はかかないはずなのに課税されている場合は「受け取り拒否」や「再調査の請求等」があります。
よくある疑問
Q.イタリアの革靴などに興味があります。関税は削減できる?
革靴は、原産国に関わらず、非常に高い税率が設定されています。しかし、日欧EPAを含めて、各種EPAを適用すれば、ぐっと低くできる可能性があります。EPA税率は、年数がたつほど安くなる物が多いため、向こう10年ほどをかけて関税がゼロになると考えると良いです。もし、2019年現在に革靴の関税を削減したいときは、次の2つの記事をご覧下さい。
革靴の関税の決め手
革靴の関税率の決め手とは?
ほぼすべての製品が無税LDCとは?
マレーシア、メキシコEPA
ヨーロッパのVATを免税扱いで個人輸入する方法
Q.ヨーロッパからの衣類の関税はどうなる?
ヨーロッパと日本は、日欧EPAを適用できます。そのため、ヨーロッパの通販サイトなどで商品を購入したときは、ほとんどの衣類を関税無税で輸入ができます。ちなみに、衣類のHSコードは、62類前後です。
Q.高いVATに悩んでいるけど、解決策はない?
「ヨーロッパ商品を購入している。でもその輸入方法は、バイマを活用した代理購入でVATが課税されてしまい、困っている。」ときは、ヨーロッパの輸入代行・転送サービスを活用しましょう。こちらの業者を使えば、ヨーロッパで課税されるVATを免税にして輸入できます。
まとめ
- 商品を購入するお店がある場所、商品の製造国は、日本とEPAを結んでいる国ですか?
- 輸入する商品の合計価格は、20万円以下ですか?
- この20万円は、個人使用目的で輸入する限り、海外の価格に0.6をかけた価格の合計です。
- 商品自体の原産地表示はどうなっていますか?「Made in EPA締約国」ですか? それとも無記入ですか?
輸出入と国際輸送の手引き
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