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RCEPを中国輸入/輸出と韓国貿易で活用する具体的な手順

種別積み地揚げ地品目輸送モード
法人神戸ロサンゼルス酒類、食器類FCL
法人大阪ウガンダ中古車海上輸送
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2022年1月1日、アセアン10か国と日本、中国、韓国、オーストラリア等が加盟するRCEPが発効しました。域内経済規模は世界の約30%、2700兆円とも言われています。中国・韓国との初のEPAでもあり、注目されている方も多いはずです。

この記事では、中国輸入・輸出、韓国貿易をしている方たちに、RCEPの活用方法をご紹介していきます。なお、RCEPの全体的な解説は「RCEP全体解説」をご覧ください。

記事中では、中国、中国と書いていますが、中国の部分を他国に読み替えて頂いても問題はないです。

RCEPを中国・韓国貿易で活用する!

2022年1月1日、日本と中国との初のEPA「RCEP」が発効しました。発効時点での効力は、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、中国、オーストラリア、ニュージーランド、日本の10か国のみです。*韓国は2月1日発効予定!

中国貿易と言えばアリババアリエクスプレス等で商品を仕入れる方、工場等でODMをして輸入販売する方の他、中国に向けて輸出する方もいらっしゃるでしょう。

RCEPの要点を解説!

最初にRCEPの要点を説明します!それぞれの内容は、この後に説明する活用手順で詳しく説明していきます。まずは、全体をご理解下さい!

  • 【RCEPの効果】日本→中国 関税ゼロ品目が8%→86%に拡大(譲許完了時)
  • 【RCEPの効果】中国→日本 関税ゼロ品目が60%→88%に拡大(譲許完了時)
  • RCEPを活用して輸すると、日本側の関税を削減できる。
  • RCEPを活用して輸すると、中国側の関税を削減できる。
  • 関税の削減を受けるには、特定原産地証明書が必要
  • 日本側に輸入する場合は、輸入価額が20万円以下は特定原産地証明書は不要
  • 関税率の削減は、発効からの経過年数、品目等で細かく決まっている(発効年から最大20年前後で関税がゼロなる物あり)
  • 現在日本側の関税率は、実行関税率表を確認
  • 将来日本側の関税率(予定)は、RCEPの譲許表(日本)を確認
  • 現在将来中国側の関税は、ワールドタリフ日本向け譲許表を確認
  • 【中国向け】発効当初に関税削減の恩恵を受ける物(鉱物、繊維、衣類、化学薬品、金属、プラスチック、ゴム製品)
  • RCEPの原産ルールは、ウェブタリフ(対応予定)で確認
  • 輸出後、一年以内は「遡及発行(過去にさかのぼる)」可能
  • 原産地証明書の有効期間は、一年間のみ。
  • 事前教示は90日以内に回答。その効力は3年間有効(協定4章10条)
  • RCEP中間国で保管、適宜、輸送もできる(協定3章16条D項)
  • リインボイスでも原産品証明を認められる(協定3章20条)

RCEPを利用条件と活用例(輸入&輸出)

RCEPを利用する場合は、次の4つの条件を全てクリアする必要があります。

  1. 中国又は日本(その他のRCEP加盟国もOK)で製造された商品であること
  2. RCEPの原産地規則の条件を満たすこと
  3. 原産地規則を満たすことを書類で立証できること
  4. 税関からの求めがあった場合、根拠書類を提出できること

例えば、RCEPを使い輸出や輸入をする場合は、次の流れで行います。

活用例1:中国の商品を輸入し、日本にRCEP輸入する場合
  1. 中国の工場で生産する
  2. 中国側(製造者や輸出者)が商品の原産性(RCEPの原産条件)を満たすことを証する書類を作成する。
  3. 中国側の製造者又は輸出者が中国の指定機関で特定原産地証明書を取得する。
  4. 中国側の製造者又は輸出者が日本側の輸入者に特定原産地証明書を送付する。(貨物と一緒又は、書類だけEMS等で送付する)
  5. 日本側の輸入者は、中国で発行された特定原産地証明書を日本の税関に提出する。
  6. 輸入申告時点のRCEP関税率を適用して輸入ができる。
活用例2:日本で商品を製造し、中国にRCEP輸出する場合
  1. 日本の工場で生産
  2. 日本側の輸出者/製造者が「原産性を満たすことを証する書類」を作成
  3. 日本側の輸出者/製造者が日本商工会議所で特定原産地証明書を取得
  4. 日本側の輸出者/製造者が中国の輸入者に特定原産地証明書を送付する。
  5. 中国の輸入者は、日本で発行された特定証明書を中国の税関に提出する。
  6. 輸入時のRCEP関税率(日本向け譲許表に基づく関税率)が適用される

中国製品を製造し、日本でRCEP輸入するのか?又は、日本製品を輸出し、中国側にRCEP輸出するのか?でプロセスが逆になり、あなたがするべきことが変わります。

  • あなたが輸入者の場合:中国側で発行される特定原産地証明書が届くのを待つだけ
  • あなたが輸出者の場合:日本側で特定原産地証明書を取得し、中国の輸入者に送付する

 

あなたは、輸出者として活用しますか? それとも輸入者として活用しますか? それぞれのケースを詳しく確認していきましょう!

 

RCEPを中国輸入で利用する場合

まずは、RCEPを中国輸入で利用する場合です。中国輸入といっても様々なパターンが考えられるので、今回は、以下3つのケースをご紹介します。

  1. 中国の市場などで商品を買い付けて日本に発送(持ち帰る)する場合
  2. アリババ等のECで既製品を輸入する場合
  3. アリババ等のECでODM輸入する場合

1.中国の市場などで商品を買い付けて日本に輸入する場合

例えば、次の2ケースを考えてみましょう!

  1. 中国等に出向き、中国国内の市場(イーウー等)で商品を買い付けて日本に発送している場合
  2. 中国の輸入代行サービスを使い商品を輸入している場合

上記、どちらの場合も、基本的に「原産性の立証」が難しいため、RCEPを活用して輸入するのは難しいケースが多いと思います。ただし、次の全ての条件を満たす場合は、RCEPを適用して輸入できる可能性があります。

  1. 一回の輸入総額が20万円以下であること
  2. 商品のパッケージ等やラベル等に「Made in China」を確認できること
  3. インボイス等の書類に「Made in China」の記載があること

などです。正直、非常に微妙なケースに該当するため、詳しくは、各税関の関税監査官に相談をしてみましょう!

2.アリババから既製品を輸入する場合

すでに製造されている既製品をRCEP輸入する場合は、次の手順で行います。

  1. 中国ECサイト上の商品URL、商品写真等をまとめる。
  2. 輸入予定の日本税関(不明であれば、どこでもOK)に事前教示を依頼=HSコードの特定ができる。
  3. 2のHSコードを使い、実行関税率表関税率を調べる。(日本側の関税率の特定)
  4. 2のHSコードを使い、ウェブタリフ品目ルールを調べる。(輸入商品の原産地ルールの特定)
  5. 元々、関税がかからない物はRCEP不要(使わない)と判断する。必要な場合は、6番に進む。
  6. 中国の輸出者に、日本側のHSコード(2番)、品目ルール(3番)を伝える。
  7. 中国の輸出者(生産者)は、日本のHSコードと品目ルールを基準にして原産地証明書を取得
  8. 日本に特定原産地証明書が届く。その後、輸入申告時に税関に提出する。

2.アリババ等のECでODM輸入する場合

基本的に、中国の工場でオリジナル商品を製造し、日本側に輸入する場合も手順は同じです。違う点は、注文をするときに、日本側でRCEPを適用できるように製造をお願いします。

RCEPを利用するには、中国の工場で商品を製造する条件の他、原産性を確認する書類の用意や原産品とみなす加工作業をしていることが条件になるためです。

例えば、ある商品を日本側に輸入する予定であり、その商品のHSコードが●●、原産地規則が「CTH」と指定されている場合は、それらを中国側の輸出者(製造者)に伝えます。製造者は、日本側から伝えられた原産品ルールを満たすように商品を製造し、原産地証明書を取得します。

  1. 日本側のHSコードと原産品ルールを特定し、中国側に伝える。
  2. 中国側の輸出者(生産者)は、原産品ルールをクリアするように商品を仕上げる
  3. 中国の輸出者は、2のルールに従い原産地証明書を取得し、日本側に送る。
  4. 日本の輸入者は、日本側で関税削減の恩恵を受けられる。

RCEP×中国輸入の場合は、上記のポイントを意識して活用しましょう!

RCEPを中国輸出で利用する場合

次にRCEPを中国輸出で活用する場合をご紹介していきます。RCEPの輸出は、これまでのEPA輸出と同じです。必要となる知識や手順も同じです。詳しくはEPA輸出ゼロからの挑戦をご覧ください。


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唯一、RCEP輸出特異点は、第12条・14条のコンピューター設備の設置の箇所です。

「いずれの締約国も自国の領域で事業をする事業者にコンピューター設備の利用や設置を義務付けてはらない」と規定されています。

以前、中国向けの販売で一つの大きな壁だったのが中国国内へのサーバー設置等の強要でした。RCEPでは、これについて「自国領域にコンピューター設備の設置を義務付けてはならない」と規定しています。これは、日本企業が中国向けに越境ECや情報発信をするときに非常にプラスです。EPAの交渉担当官は、よくこの部分を合意させられたな~と感じます。

さて話を本題に戻しましょう。中国向けにRCEP輸出をする場合は、次の手順で行います。詳しくは、EPA輸出解説記事をご覧くださいね!

RCEP輸出具体的な手順

  1. 中国側の輸入者にHSコード(中国税関が回答したHSコードであることが重要)を確認してもらう。
  2. 1のHSコードを基準にウェブタリフでRCEPの原産性ルールを確認する。
  3. 1のHSコードを基準にワールドタリフで中国側の関税率を確認する。
  4. 2及び3の結果、RCEPを使う場合は、5に進む。断念する場合は、通常輸出(MFN輸出)
  5. 日本の輸出者又は、製造者は、日本商工会議所企業登録する(約一週間)
  6. 2の原産性ルールを基準に「原産性を立証する資料」を用意する。
  7. 「企業登録完了後」6の資料が用意できたら、原産品判定依頼をする。
  8. 日本商工会議所に6の資料を提出し、審査を受ける。
  9. 資料の出来が悪いと、何度もダメ出し&質問される。
  10. 原産品の審査が通過したら、原産品登録完了(約1週間~2週間)
  11. 原産品登録が完了した物に発給申請をする(一日)
  12. 取得した特定原産地証明書を中国の輸入者に貨物とは別に送付する。
  13. 中国側の輸入者は、日本の特定原産地証明書を中国税関に提出する。
  14. 関税の削減を受けられる

原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示

【特定原産地証明書】企業登録、原産地判定、発給方法を解説!

最大のポイントは原産性資料の作成

RCEP輸出原産性の証明方法は、次のいずれかです。

  1. 第三者証明制度(日本商工会議所)
  2. 認定輸出者による証明
  3. 輸出者または生産者による証明(10年以内に実施)

基本は、日本商工会議所による証明方法を選びます。原産性資料を作成し、日本商工会議所に提出し審査を受けます。そして、この流れにある「原産品であることを確認できる資料の作成」が最大のポイントです。

原産品であることを確認する資料とは、総部品表(原材料表)や製造工程フロー図、対比表などを指します。輸出者(製造者)は、これら原産品であることを確認できる資料を用意した後、日本商工会議所の審査を受けます。

この資料は、自動車でいう「免許」と同じであり、輸出者(製造者・生産者)が100%作成及び確認する義務があります。特定原産地証明書は、この資料を用意した、日本商工会議所に原産品判定依頼をします。

「この商品は、日本の工場で製造しているから日本の商品だろ!」と主張する方がいます。しかし、残念ながらこの主張は、RCEPの原産品としては認められないです。

RCEPの原産品として認められるには……

  1. 日本の工場で製品を製造する。
  2. RCEPで定めている原産ルールをクリアしている。
  3. クリアしていることを資料で立証する。(作成する)
  4. 税関から求めがあれば、いつでも根拠書類を提出できる

この4つクリアすることが条件です。=原産品を証する資料の作成が最大のポイント

実際、原産性資料のでき次第で審査に一カ月以上かかることもある

RCEP輸出成功可否は、一にも二にも原産性資料の作成です。この資料作成がうまくできないと、何度も何度も日本商工会議所からダメ出しを受けて、簡単に一カ月以上の月日が流れてしまいます。

例えば、あるサプリメントを輸出するときの対比表は、以下の通りです。このように完成品に含まれる原材料や部品リストのHSコードを採番し、一つの表に仕上げます。

いかがでしょうか?頭がくらくらするほど細かい作業が続きます。当然、テキトーに採番するのは不可です。日本商工会議所にも通関士?がおり、しっかりとHSコードをチェックしています!見当はずれなHSコードは、すぐに指摘されて再提出を求められます。それほど、厳しいです。すぐにばれます。

対比表の例

これ以外にも製造工程フロー図と呼ばれる資料の作成も必要です。

製造工程フロー図 サンプル

一つの完成品に対して、一つの資料を用意し、日本商工会議所に提出します。正直な所、通関士として長い期間勤務した経験(採番行為)がないと、採番行為(HSコードの特定)には、非常に多くの時間がかかります。基本的には、資料の作成部分は、外注されることをお勧めします。

以上が中国貿易でRCEPを活用するための具体的な手順です。この記事中で紹介されている内容への質問は、有料相談で対応させていただきます。(無料質問は対応不可)

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